八木貴美子裁判官(37期)の経歴


生年月日 S34.9.8
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65
R6.9.8 定年退官
R3.12.31 ~ R6.9.7 前橋家裁所長
R3.3.21 ~ R3.12.30 横浜地家裁相模原支部長
H30.4.7 ~ R3.3.20 さいたま地家裁越谷支部長
H26.9.12 ~ H30.4.6 千葉地裁松戸支部民事部部総括
H26.4.1 ~ H26.9.11 千葉地裁松戸支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 知財高裁第1部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 東京地家裁八王子支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 福岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S60.4.12 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 千葉地裁松戸支部平成29年3月24日判決(裁判長は37期の八木貴美子裁判官)を取り消した上で,事件を千葉地裁に差し戻した東京高裁平成29年9月5日判決(裁判長は33期の大段亨裁判官)は,以下の判示をしています(事件記録を閲覧した人の感想が君の瞳に恋してる眼科ブログ「判決日の調書に裁判官が2名しか記載されておらず差し戻された事件の閲覧」(2018年3月17日付)に載っています。)。
    裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。


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