生年月日 S56.1.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.1.16
R4.4.1 ~ 神戸地裁6民判事(労働部)
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁15民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁民事局付
H30.1.16 ~ H30.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H27.4.1 ~ H30.1.15 大阪地家裁堺支部判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
伝統的な見解(岡口)に立ったとしても 不意打ち判決を回避するために 裁判官は 釈明あるいは心証開示をすべきである
※裁判所と裁判官
合議 別であることは容易に判る
単独 一人の裁判官(必然的に裁判長)が 裁判所であり かつ 裁判官(裁判長)である ゆえに 裁判の種類により区別— 羽廣政男 (@m_hahiro) March 21, 2015
H28.12時点の最高裁の見解は、「裁判官については、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、上記の法令等の適用を受けないことから、『出勤簿』は作成されておらず、『出勤状況が分かる文書』を作成する必要もな〔いから、作成・取得していない〕」とのこと。いつの時代や…https://t.co/dzzX3haJjg
— venomy (@idleness_venomy) August 19, 2023
最高裁とか下級審の件数って分かれてるけど
最高裁に相談⇒所属庁が調査、高裁が判断
高裁に相談⇒所属庁が調査、高裁が判断
所属庁に相談⇒所属庁が調査、高裁が判断みたいだから、結局はどこに相談しても同じ結果なんだよなぁ。
追加で聞き取りして欲しい人を言っても必要ないと言われるし。 https://t.co/wG5BRWVdci
— 夕ナ卜ス【しばらくログアウト】 (@houshinengi_suh) June 9, 2024
ようやく届いた記録ですが、読むと身体が震えます
苦情相談をしたら総務課長から連日呼び出された、公平課が動いてくれない、などの裁判所法82条の苦情には、対応しないという決裁がされていました
私の決死のメールが決裁に添付されていましたが、どうせまともに読んでもいないのでしょう https://t.co/92tHf1DiT9 pic.twitter.com/RMd2T8yT3x
— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) May 27, 2024
ハラスメント事案が裁判所案件になる際、何十個ものご主張があるならば、
①いつ
②誰が誰に
③何をしたか
④その証拠
⑤それに対する会社の主張
⑥その証拠
あたりを別紙で一覧表にできるよう、みんなで工夫することが、みんなのためになりますので、みんなで頑張りましょう。
いや、本当に。 https://t.co/QwLo6pKkWM— 弁護士リチャードソン (@Richaso_Law) August 7, 2023
相変わらず私の情報源を探し出して潰そうという方々がいらっしゃるようです😛
兵庫県の副知事のようにね😙
ご存知のように、裁判所はセクハラには厳しく、パワハラには甘い組織ですからね😁— 西園寺金持 (@nanacocard77) September 11, 2024