山口格之裁判官(44期)の経歴


生年月日 S38.7.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.7.25
R6.5.4 ~ 広島地家裁呉支部長
R5.4.1 ~ R6.5.3 広島高裁第3部判事(民事部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 山口地裁第1部部総括(民事部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 山口地家裁周南支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 熊本地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 広島家地裁福山支部判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 高松高裁第4部判事
H16.7.1 ~ H17.3.31 高松地家裁判事(弁護士任官・広島弁)

*1 44期の山口格之裁判官と44期の山下貴司 元法務大臣は,司法研修所の卒業アルバムで隣同士になっているみたいです(北口雅章法律事務所HPの「公用車に「センチュリー購入」は違法か?」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*3 山口地裁令和5年5月24日判決(裁判長は44期の山口格之)(判例秘書掲載)は,給与規程の諸手当にかかる規定の変更は,正規職員と非正規職員との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法8条への対応を契機として行われたものであるとされた事例です。
*4の1 広島高裁令和5年5月10日判決(裁判長は38期の西井和徒)は,山口県が貴賓車として購入したトヨタの最高級車「センチュリー」を巡る住民訴訟の控訴審で,村岡嗣政知事に購入費2090万円を全額請求するよう県に命じた山口地裁令和4年11月2日判決(裁判長は44期の山口格之)を取り消し,原告の請求を棄却しました。
*4の2 令和5年4月1日現在,広島高裁第3部(民事)には38期の西井和徒44期の山口格之及び56期の芝本昌征の3人がいます。


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