弁護士任官者研究会の資料


目次第1 総論

1 平成21年度以降の研究会の資料
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
2 人事事務の資料の作成
3 倫理の保持
4 非常勤裁判官及び調停委員
5 その他
第3 関連記事
1 採用前の話
2 採用後の研修資料
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
4 その他採用後に関する記事
5 かつての話
6 その他

第1 総論
1 平成21年度以降の研究会の資料
(1)ア 弁護士任官者研究会の資料を以下のとおり掲載しています(令和3年度以降につき配布資料は含まれていませんから,「令和5年度弁護士任官者研究会(第2回)の日程表,参加者名簿及び参考資料目次」といったファイル名にしています。)。
(令和時代)
令和2年度1/22/2令和3年度令和5年度1/22/2令和6年度
(平成時代)
平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度
平成26年度1/22/2平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度
イ 平成30年度分については,研究会の配付資料が含まれています。
ウ 平成31年度及び令和2年度研究会では,40分をかけて,「DVD視聴と意見交換 「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について」」が実施されました。
エ 令和4年度については,弁護士任官者研究会が開催されていません(令和4年4月27日付の不開示通知書,及び同年10月17日付の不開示通知書参照)。

(2)ア 弁護士任官者研究会は,弁護士任官をした直後の裁判官を対象に実施されています。
イ 平成28年度までは「弁護士任官者実務研究会」という名称でした。
(3) 平成25年9月に司法研修所別館が新築されました(「司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮」参照)から,平成26年度以降の弁護士任官者研究会は司法研修所別館で実施されていますし,なごみ寮に宿泊するようになっています。
2 弁護士任官者に要求される弁護士経験の年数等
(1) 弁護士任官は,弁護士経験10年以上の判事任官が望ましいとされているものの,弁護士経験3年以上の判事補任官も認められています(弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」参照)。
(2)ア 最高裁判所は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱い上特に必要があるときは,その高裁管内の特例判事補に対し,その高裁判事の職務を代行させることができます(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)ところ,当該条文の制定経緯からすれば,「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」というのは,「第一審強化のために地裁に配置換えされた高裁判事の欠員を埋めるために特に必要があるとき」といった意味合いになります。
イ 近年では,弁護士経験5年以上10年未満で判事補任官をした場合,高裁判事の職務を代行する特例判事補になっています。

司法研修所別館の案内図(左上が裁判所職員総合研修所の宿泊棟であり,左下が司法研修所別館のなごみ寮です。)

第2 弁護士任官者に関係する資料
1 人事評価
・ 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁判所規則第1号)
・ 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年1月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)
2 人事事務の資料の作成

・ 裁判官に関する人事事務の資料の作成等について(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)
・ 裁判官第一カード等の記載要領について(平成29年2月16日付けの最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡)
→ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードの記載要領について書いてあります。
3 倫理の保持
 下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ(平成12年6月15日付の高等裁判所長官申合せ)
・ インターネットを利用する際の服務規律の遵守について(平成24年2月24日付の最高裁判所事務総局人事局能率課の文書)
 インターネットを利用する際の服務規律の遵守について(平成25年7月19日付の最高裁判所事務総局人事局能率課の文書)
4 非常勤裁判官及び調停委員
・ 民事調停官及び家事調停官の任免等について(平成15年12月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 民事調停委員及び家事調停委員の任免等について(平成16年7月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 民事調停委員及び家事調停委員の任免手続等について(平成16年7月22日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 民事調停委員の再任等について(平成30年1月24日付の最高裁判所民事局長の事務連絡)

5 その他

・ 弁護士任官に関する説明会(平成30年9月7日開催分)
・ 裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月)
・ 裁判所職員の赴任期間について(平成4年4月28日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程(昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号)
 下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱(昭和52年1月13日付の高等裁判所長官申合せ)
・ 裁判官の再任等に関する事務について(平成16年6月17日付の最高裁判所人事局長通達)

裁判官・検察官の給与月額表(令和2年1月1日現在)

第3 関連記事1 採用前の話

・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
→ 平成16年4月期以降の弁護士任官について記載しています。
2 採用後の研修資料
・ 新任判事補研修の資料
→ 弁護士任官者研究会の配布資料より,新任判事補研修の配布資料の方が多いです。
 判事補基礎研究会の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 裁判所職員の旧姓使用
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の兼職
3 裁判官及び裁判所職員の名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
4 その他採用後に関する記事
・ 裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判官人事の辞令書
・ 転勤した際,裁判所共済組合に提出する書類等
・ 新様式判決
・ 特例判事補
・ 職務代行裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 裁判官人事評価情報の提供
・ 裁判官再任評価情報の提供
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)
・ 裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所における一般職の職員
 指定職未満の裁判所一般職の級
 首席書記官の職務
 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 書記官事務等の査察
・ 裁判所調査官
・ 非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿
→ 非常勤裁判官制度は,「いわゆる非常勤裁判官制度について(弁護士任官等に関する協議の取りまとめ)」(平成14年8月23日付)を受けて開始した制度です。
・ 調停委員
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 弁護士再登録時の費用
5 かつての話
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
→ 判事採用選考要領(昭和63年3月)及び弁護士からの裁判官選考要領(平成3年9月12日付)に基づく取扱いです。
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
6 その他
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿


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