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柳本つとむ裁判官(45期)の経歴

現在のポスト・年齢

名古屋地家裁一宮支部判事・62歳8月

生年月日 S38.9.19
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.9.19
R3.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事
H28.6.7 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H25.4.1 ~ H28.6.6 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 津地家裁四日市支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 金沢地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 広島地裁判事補に就任した時点の名字は「稲垣」でした。
*2 「柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容」も参照してください。


*3 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は以下の判示をしています(判決要旨29頁及び30頁)。
    裁判官とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいい、裁判とは、対等な私人間の社会関係上の紛争の解決や公権力を有する国家と国民との間の公益と私益との衝突の調整を目的とする国家の権能である。そして、裁判がこのような重要な役割を安定的、継続的に果たす上で、絶対に不可欠なのが一般国民の裁判に対する信頼である。
    このため、裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。

柳本つとむ裁判官(45期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 5 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
京都地方裁判所平成23年
11月30日
平成21(ワ)3187
損害賠償等請求事件
PDF 下級裁裁判例
大阪地方裁判所平成18年
12月13日
平成18(わ)26
強盗殺人(変更後の訴因 住居侵入,強盗殺
人,強盗強姦),鉄砲刀剣類所持等取締法違
反,建造物侵入,非現住建造物等放火事件
PDF 下級裁裁判例
福井地方裁判所 敦賀支部平成14年
1月11日
平成13(ワ)6
詐害行為取消等請求
PDF 下級裁裁判例
福井地方裁判所 敦賀支部平成13年
12月12日
平成13(わ)16
傷害被告
PDF 下級裁裁判例
金沢地方裁判所平成8年
4月18日
平成3(ワ)211
西日本ジェイアールバス年休権侵害損害賠償
PDF 労働事件裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索(柳本つとむ) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.06.02