生年月日 S53.4.12
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R25.4.12
R6.1.16 ~ 東京地裁14刑判事(推測)
R4.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 熊本家地裁判事補
H28.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補
*1 判事補任官当初の氏名は「山田春奈」でしたところ,66期の河原崇人裁判官及び66期の河原春奈裁判官の勤務場所は似ています。
*2 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には,東京五輪・パラリンピックを巡る一連の汚職事件の1つとして起訴された広告大手ADKの植野伸一・前社長の裁判に関して,以下の記載があります。
「否認すれば勾留が長期化するという刑事司法の厳しい現実を身をもって体感し、勾留されながら裁判で争うことは並みの精神力では現実的には非常に厳しいことを痛感しました。争わずに早期に勾留から逃れる選択をしたのは私自身ですので、判決は真摯に受けとめたい」(山中注:植野伸一・前社長のコメント)
(中略)
小松弁護士は、①公訴事実を認める ②検察側の証拠はすべて同意する ③証人は請求しない――という裁判での方針を明らかにしたうえで、3回目の保釈請求を行った。
「ミッションを、真相解明や無罪判決の獲得から、『人質奪還』に切り替えたんです」
すると、すんなり(山中注:植野伸一・前社長の)保釈許可決定が出た。令状部の担当は、これまでと同じ河原春奈裁判官。しかも、前回の保釈請求が準抗告で退けられてから、わずか8日後の請求である。他の事情は変わらないのに、被告人が公訴事実を認める、と言った途端に、裁判所の保釈に関する判断は180度変わったのだ。