浅海俊介裁判官(57期)の経歴


生年月日 S49.10.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.10.10
H31.4.1 ~ 法務省訟務局付→法務省大臣官房付
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁41民判事(行政部)
H26.10.16 ~ H28.3.31 静岡地家裁判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 静岡地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事補
H17.10.16 ~ H22.3.31 仙台地裁判事補

*1 司法修習終了直後に第一東京弁護士会で弁護士登録をしていました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
*3の1 57期の浅海俊介(法務省大臣官房付),63期の安田裕子(名古屋法務局訟務部付)及び66期の伊藤達也(法務省訟務局付)は,令和6年7月に提訴された裁判官報酬減額分等請求事件(原告は39期の竹内浩史裁判官。なお,CALL4の「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟 」参照)において,令和6年10月9日付の答弁書を作成しました。
*3の2 裁判官及び検察官に地域手当を適用することに関する以下の資料を載せています。
・ 令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(裁判官及び検察官について,一般職に準じて地域手当を支給することが必要である理由)
・ 令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(裁判官及び検察官の地域手当の支給額)
・ 令和6年12月17日付の法務省の国会答弁資料(地域手当の支給を取りやめ,その分,全国一律に裁判官・検察官の報酬・俸給月額を引き上げるべきではないか)
・ 令和6年12月17日付の法務省の国会答弁資料(地域手当が減額されることにより,当該地域への異動対象となる検察官が異動を拒否するなどの事態)


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