原島麻由裁判官(61期)の経歴


生年月日 S55.7.26
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R27.7.26
R5.4.1 ~ 東京地裁22民判事
R3.4.1 ~ R5.3.31 京都家裁家事部判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 京都家裁少年部判事
H31.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁11民判事(労働部)
H28.4.1 ~ H31.1.15 東京地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 福井地家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 あさひ法律事務所(二弁)
H23.4.1 ~ H24.3.31 さいたま地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 さいたま地裁判事補

*0 平成23年4月1日にさいたま地家裁判事補になった時点の氏名は「濱辺麻由」でした。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
*2の1 福井地裁平成27年4月14日決定(仮処分命令)(担当裁判官は35期の樋口英明新61期の原島麻由及び66期の三宅由布子)は,高浜原発3号機及び4号機の再稼働を禁止しました。
    当該決定は,福井地裁平成27年12月24日決定(裁判長は49期の林潤裁判官)によって取り消されました。
*2の2 「裁判官とは何者か?-その実像と虚像との間から見えるもの-」(講演者は24期の千葉勝美 元最高裁判所判事)には以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
    マスコミが拍手喝采を送るような勇ましい判決というのは、冷静な目からみて、裁判官が悩み抜いた末の判決ではなく、思考を停止し俗耳に入りやすい表現の作文ではないかと思われるほど、レトリックが過激なだけの説得力のないものであることがある。判断者としての責任感と裁判官としての矜持、すなわち、自らの立場に誇りを持ち、自らを律する強い意思を持つことが必要であるといつも自戒している。


*3の1 福井地裁平成27年4月13日判決(担当裁判官は新61期の原島麻由)は以下のような事例でした。
    中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
*3の2 ミスターバイクHPの「第54回『法律という名の道具』」には,福井地裁平成27年4月13日判決に関して以下の記載があります。
    「早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなど…」のくだりなど、実際にバイクやクルマに乗る人間ならこんな悠長な言葉は出てこないはず。追突した側が「お前がブレーキを踏むからぶつかったんじゃないか。お前のせいだからな」などと自分の車間距離不保持と、前方不注意を棚に上げて怒鳴り散らす自己中ドライバーと大して変わらない。「お前が早く気が付いて、クラクションならさなかったのが事故の原因だ」と。


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