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古市文孝裁判官(56期)の経歴

現在のポスト・年齢

松山地裁1民部総括・48歳2月

生年月日 S53.3.21
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R25.3.21
R6.4.1 ~ 松山地裁1民部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁17民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡地裁6民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 松山地家裁今治支部判事
H25.10.16 ~ H26.3.31 東京地裁判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 最高裁民事局付
H20.4.1 ~ H23.3.31 熊本地家裁判事補
H15.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補

*1 56期の古市文孝裁判官は,平成18年度の判事補海外留学において約1年間,アメリカ合衆国ノートルデイム大学ロースクール等に留学しました(平成18年度の判事補海外留学者の名簿参照)ところ,56期の古市文孝裁判官及び56期の古市朋子裁判官の勤務場所につき,平成19年9月20日以降は似ています。
*2 松山地裁令和8年3月18日判決(裁判長は56期の古市文孝)は,平成30年7月の西日本豪雨の際,愛媛県の肱川にある鹿野川ダム(大洲市)と野村ダム(西予市)が緊急放流され,浸水被害により犠牲者が出たのは放流操作が不適切だったためとして,被災者や遺族ら31人が国と両市に計約5億3800万円の損害賠償を求めた訴訟において,操作に違法性はなかったなどと判断して請求を棄却しました(産経新聞HPの「愛媛ダム被害、賠償認めず 西日本豪雨被災者ら敗訴」参照)。

古市文孝裁判官(56期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 4 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
東京地方裁判所令和6年
3月14日
令和2(ワ)26207
国家賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
熊本地方裁判所平成22年
1月29日
平成19(ワ)1711等
損害賠償等請求事件(通称 プラスパアパレ
ル協同組合損害賠償)
PDF 労働事件裁判例
東京地方裁判所平成20年
2月29日
平成19(行ウ)227
在留特別許可処分義務付け等請求事件
PDF 行政事件裁判例
東京地方裁判所平成16年
7月12日
平成11(ワ)13320
損害賠償請求
PDF 下級裁裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索(古市文孝) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.06.07