吉村典晃裁判官(38期)の経歴


生年月日 S35.5.13
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R6.8.22 病死等
R5.9.26 ~ R6.8.21 名古屋高裁特別部部総括
R5.7.20 ~ R5.9.25 名古屋高裁判事
R4.10.6 ~ R5.7.19 名古屋地裁所長
R3.11.16 ~ R4.10.5 名古屋高裁1刑部総括
R2.4.7 ~ R3.11.15 津地家裁所長
H30.1.9 ~ R2.4.6 広島家裁所長
H29.4.10 ~ H30.1.8 横浜地家裁川崎支部長
H26.4.1 ~ H29.4.9 千葉地裁3刑部総括
H22.1.1 ~ H26.3.31 東京地裁7刑部総括
H21.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁8刑判事
H15.7.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房司法法制部参事官
H13.3.26 ~ H15.6.30 司研刑裁教官
H12.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 那覇地家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 最高裁刑事局付
H3.7.15 ~ H6.3.31 札幌地家裁判事補
S61.4.11 ~ H3.7.14 東京地裁判事補

*0 令和6年9月6日の官報第1301号9頁に以下の記載があります。
〇官吏死亡
簡易裁判所判事本田貞美は8月3日死亡
判事兼簡易裁判所判事手塚隆成は8月12日死亡
判事兼簡易裁判所判事吉村典晃は8月22日死亡
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 判例タイムズ1992年9月15日号に「在外研究便り 裁判所のサービスと国民の対裁判所感情」を寄稿していますところ,それによれば,平成2年7月から1年間,判事補在外特別研究員として,主にアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトにおいて,実際の裁判所の現状等を見聞する機会に恵まれたとのことです。
*3 弁護士法人金岡法律事務所HPの「歴史を作り損なった名古屋高裁」(2022年9月14日付)には「まず報道を拝借すると、「吉村裁判長は、控訴審で新たに証拠提出された被害者らの無料通信アプリの履歴から「融資に至る経緯について、一審公判での証言と明らかに整合しない」と指摘した。」とか,「名古屋高判は残念ながら、事実誤認により破棄すべきことが明らかであるとして、その余について、つまり第1審担当検察官の職務犯罪に立ち入ることなく破棄判決をして「しまった」。」と書いてあります。


*4の1 令和5年9月26日現在の名古屋高等裁判所の「担当裁判官一覧」には吉村典晃裁判官の名前がありません。
*4の2 名古屋高裁特別部は,裁判所法16条4号の事件(刑法77条ないし79条所定の,内乱に関する罪)及び裁判官分限法3条1項の事件(つまり,裁判官の分限事件)だけを取り扱っています。
    なお,①日本国憲法下において内乱に関する罪が審理されたことはありませんし,②名古屋高裁が取り扱った裁判官の分限事件は42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)(平成30年6月28日付)ぐらいしかないと思います。
*4の3 大審院昭和16年3月15日判決(判例秘書掲載)は,昭和8年7月11日発生の神兵隊事件について内乱予備罪を否定し,未然に発覚して何ら流血の惨事はなかったこと等にかんがみ,放火予備罪及び殺人予備罪については「刑の免除」を言い渡しました。
    なお,明治憲法下において刑法の内乱に関する罪が審理されたのは神兵隊事件だけでした(昭和7年5月15日発生の5・15事件の場合,陸軍刑法及び海軍刑法の反乱罪が適用されましたし,昭和11年2月26日発生の2・26事件の場合,陸軍刑法の反乱罪が適用されました。)。
*4の4 令和2年度(最情)答申第24号(令和2年10月27日答申)には「裁判官の休職について,裁判所法や裁判官分限法を含め,これを規定した法規はなく,また,裁判官には国家公務員法の規定が適用又は準用されないため,同法に基づく分限処分として休職させられることもない。このように裁判官の休職は制度として存在しない」と書いてあります。
*4の5 弁護士任官どどいつ集ブログの「配点事件が あるのかどうか? 「名古屋高裁 特別部」」には「かつて、裁判所では、露骨な差別人事の反面で、過剰な温情人事が目に余ると言われてきた。後者の典型例は、心身の故障で執務することができない裁判官を、裁判官分限法に従って分限免職にせず、高裁の陪席などに形式的に配置し、事実上、長期間の休職をさせるといった措置だ。」と書いてあります。



広告
スポンサーリンク