大段亨裁判官(33期)の経歴


生年月日 S31.1.4
出身大学 早稲田大
R3.1.4 定年退官
R2.3.30 ~ R3.1.3 さいたま地裁所長
H26.11.19 ~ R2.3.29 東京高裁10民部総括
H25.8.2 ~ H26.11.18 広島地裁所長
H23.3.4 ~ H25.8.1 東京簡裁司掌裁判官
H20.4.1 ~ H23.3.3 東京地裁42民部総括
H16.2.20 ~ H20.3.31 広島高裁事務局長
H16.1.20 ~ H16.2.19 広島高裁判事
H13.4.1 ~ H16.1.19 東京高裁14民判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 司研民裁教官
H9.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
H2.7.2 ~ H3.4.6 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.7.1 長崎地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家地裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 広島地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
*1 平成30年9月7日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2 千葉地裁平成29年3月24日判決(裁判長は37期の八木貴美子裁判官)を取り消した上で,事件を千葉地裁に差し戻した東京高裁平成29年9月5日判決(裁判長は33期の大段亨裁判官)は,以下の判示をしています(事件記録を閲覧した人の感想が君の瞳に恋してる眼科ブログ「判決日の調書に裁判官が2名しか記載されておらず差し戻された事件の閲覧」(2018年3月17日付)に載っています。)。
     裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。
*3の1 東京高裁平成29年9月28日判決(33期の大段亨,48期の西村英樹及び49期の松本真)(判例秘書に掲載)は,統合失調症により精神科の医師の診療を受けていた患者が中国の実家に帰省中に自殺した場合において,上記医師に上記患者の自殺を防止するために必要な措置を講ずべき義務があったと判断したものの,最高裁平成31年3月12日判決( 集民第261号107頁)によって破棄されました(みのり法律事務所HP「医療過誤訴訟勉強帳④ ~統合失調症患者の自殺と医療機関の責任(最判H31年3月12日)」参照)。
     そして,当該訴訟の原審は長野地裁松本支部であり,かつ,長野地裁の取扱い上,最高裁判所判例集(民事)(いわゆる「民集」です。)又は最高裁判所裁判集(民事)(いわゆる「集民」です。)に掲載された判決の事件記録は2項特別保存(事件記録等保存規程9条2項に基づくものです。)の対象となる(長野地裁HPの「記録及び事件書類の特別保存の要望について」参照)ことから,当該訴訟の事件記録は5年間の保存期間満了後も長野地裁松本支部の記録係で保存され,かつ,将来的には国立公文書館に移管されてずっと一般人の閲覧の対象になると思います。
*3の2 国立公文書館デジタルアーカイブに「資料群情報 裁判文書(司法府より移管)」が載っています。
*4の1 日本精神神経学会は平成14年8月,昭和12年から使われてきた「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更することに決めました(日本精神神経学会HPの「統合失調症について」参照)。
*4の2 サイコセラピー研究所HP「統合失調症は遺伝する?確率でいうとどれくらい?」には以下の記載があります。
・親の片方が統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は10%。
・両親がともに統合失調症であった場合、子どもが発症する確率は40%。
・統合失調症の兄弟姉妹がいた場合、当人が発症する確率は約10%。


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