生年月日 S33.8.28
出身大学 大阪大
R5.8.28 定年退官
H27.4.1 ~ R5.8.27 大阪高裁6民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 京都地裁2民部総括(知財部)
H21.4.1 ~ H24.3.31 札幌地裁3民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁6民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 神戸地裁判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪高裁10民判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 釧路地家裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 神戸地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.5.14 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.5.13 京都地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.7.1 札幌地家裁判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 札幌家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
*1 令和5年9月12日に京都弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64247),賢誠総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「橋詰 均 HITOSHI ASHIZUME」参照)。
*2の1 神戸地裁平成18年12月1日判決(裁判長は37期の橋詰均)(判例秘書掲載)は 中国残留孤児の帰国を制限する政府関係者の措置は違法であり,政府の帰国孤児に対する自立支援義務に懈怠があったとして,国の国家賠償責任が認められた事例でありますところ,日弁連HPに「中国残留孤児国家賠償請求訴訟神戸地裁判決に対する会長談話」(平成18年12月1日付)が載っています。
*2の2 東京高裁平成19年6月21日判決(裁判長は24期の宗宮英俊)は「いわゆる中国残留邦人に対する国の早期帰国実現義務及び自律支援義務は,政治的責務であり,国はその責務を果たすために種々の政策を立案・実行してきたものであって,国賠法上違法とはいえないとされた事例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました(NPO法人中国帰国者の会HPの「「中国残留婦人」国家賠償請求訴訟」参照)。
また,東京高裁平成20年1月31日判決(裁判長は23期の原田敏章)も同趣旨の裁判例であり,最高裁平成21年2月12日決定によって上告不受理となりました。
*2の3 ヒューライツ大阪HPの「中国残留邦人支援法の改正」には以下の記載があります。
戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。