生年月日 S7.10.9
出身大学 学習院大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等瑞宝章
H9.10.9 定年退官
H7.9.29 ~ H9.10.8 東京高裁16民部総括
H6.6.13 ~ H7.9.28 横浜家裁所長
H4.3.31 ~ H6.6.12 仙台家裁所長
H2.5.28 ~ H4.3.30 盛岡地家裁所長
S61.4.1 ~ H2.5.27 横浜地裁7民部総括
S56.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁11民部総括
S54.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁15民部総括
S51.3.20 ~ S54.3.31 書研教官
S49.4.1 ~ S51.3.19 大阪地裁判事
S47.4.1 ~ S49.3.31 釧路地裁刑事部部総括
S47.3.25 ~ S47.3.31 釧路地家裁判事補
S44.4.8 ~ S47.3.24 東京地家裁判事
S43.4.30 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.4.29 千葉地家裁判事補
S37.4.9 ~ S40.4.15 高知地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 福岡地家裁判事補
* 東京地裁昭和60年10月25日判決(担当裁判官は11期の渡邊昭,24期の澤田英雄及び37期の定塚誠)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
そもそも一般に、本件の如く複数の者が共に飲食店等で飲食遊興をした場合、当該店舗の営業主が各人に対し飲食の割合に応じて個別に請求するようなことは各人の飲食等の内容、割合が当初より各人の各別の注文等により判然としており、飲食者においてもそのことを十分に念頭において飲食等をなし、かつそのことが営業主にも了知されているような場合を除いては通常考え難く、むしろ営業主としてはその複数の客全員の資力を総合的に考慮して飲食等の提供を行うのが常態であると考えられ、また他方客の側としても営業主に対する関係では、全員で飲食等の代金を支払い、各人の負担割合については内部の問題として処理しようと考えて飲食をするのが通常であると考えられ、たとえ、営業主に対して自己が全額支払う旨の表明(控訴人の言によれば所謂自己への付け)も右内部問題を考慮しての客の側としての請求先の希望を述べたにとどまり、特段の事情のない限り当事者間には、飲食代金については当該複数の客の連帯債務とする旨の黙示の合意が成立していると解するのが相当である。
東京地判昭和60年10月25日判タ600号96頁
「本件の如く複数の者が共に飲食店等で飲食遊興をした場合、当該店舗の営業主が各人に対し飲食の割合に応じて個別に請求するようなことは各人の飲食等の内容、割合が当初より各人の各別の注文等により判然としており、」(続く)— 若手弁護士B (@wakatelaw) June 14, 2019