生年月日 S7.10.9
出身大学 学習院大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等瑞宝章
H9.10.9 定年退官
H7.9.29 ~ H9.10.8 東京高裁16民部総括
H6.6.13 ~ H7.9.28 横浜家裁所長
H4.3.31 ~ H6.6.12 仙台家裁所長
H2.5.28 ~ H4.3.30 盛岡地家裁所長
S61.4.1 ~ H2.5.27 横浜地裁7民部総括
S56.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁11民部総括
S54.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁15民部総括
S51.3.20 ~ S54.3.31 書研教官
S49.4.1 ~ S51.3.19 大阪地裁判事
S47.4.1 ~ S49.3.31 釧路地裁刑事部部総括
S47.3.25 ~ S47.3.31 釧路地家裁判事補
S44.4.8 ~ S47.3.24 東京地家裁判事
S43.4.30 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.4.29 千葉地家裁判事補
S37.4.9 ~ S40.4.15 高知地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.4.8 福岡地家裁判事補
* 東京地裁昭和60年10月25日判決(担当裁判官は11期の渡邊昭,24期の澤田英雄及び37期の定塚誠)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
そもそも一般に、本件の如く複数の者が共に飲食店等で飲食遊興をした場合、当該店舗の営業主が各人に対し飲食の割合に応じて個別に請求するようなことは各人の飲食等の内容、割合が当初より各人の各別の注文等により判然としており、飲食者においてもそのことを十分に念頭において飲食等をなし、かつそのことが営業主にも了知されているような場合を除いては通常考え難く、むしろ営業主としてはその複数の客全員の資力を総合的に考慮して飲食等の提供を行うのが常態であると考えられ、また他方客の側としても営業主に対する関係では、全員で飲食等の代金を支払い、各人の負担割合については内部の問題として処理しようと考えて飲食をするのが通常であると考えられ、たとえ、営業主に対して自己が全額支払う旨の表明(控訴人の言によれば所謂自己への付け)も右内部問題を考慮しての客の側としての請求先の希望を述べたにとどまり、特段の事情のない限り当事者間には、飲食代金については当該複数の客の連帯債務とする旨の黙示の合意が成立していると解するのが相当である。
東京地判昭和60年10月25日判タ600号96頁
「本件の如く複数の者が共に飲食店等で飲食遊興をした場合、当該店舗の営業主が各人に対し飲食の割合に応じて個別に請求するようなことは各人の飲食等の内容、割合が当初より各人の各別の注文等により判然としており、」(続く)— 若手弁護士B (@wakatelaw) June 14, 2019
渡邊昭裁判官(11期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 18 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京高等裁判所 | 平成8年 12月5日 |
平成5(ネ)2484
大星ビル管理割増賃金請求 | 労働事件裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 9月26日 |
平成7(行コ)32
難民不認定処分取消請求控訴事件 | 行政事件裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 6月27日 |
平成7(ネ)2205
慰謝料請求事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 2月29日 |
平成7(行ケ)129
選挙無効請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 横浜地方裁判所 | 平成元年 9月6日 |
昭和63(行ウ)25
社団法人の定款変更許可処分無効確認請求事 件 | 行政事件裁判例 | |
| 横浜地方裁判所 | 平成元年 6月28日 |
昭和62(行ウ)11
固定資産評価審査決定取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 横浜地方裁判所 | 平成元年 5月23日 |
昭和60(行ウ)5
公文書公開拒否処分取消請求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 横浜地方裁判所 | 昭和61年 11月27日 |
昭和60(ワ)2614
中山恒三郎商店破産債権確定 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和61年 1月27日 |
昭和57(ワ)15522
津軽三年味噌販売賃金減額 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 11月7日 |
昭和54(行ウ)118
日本航空救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 6月13日 |
昭和56(行ウ)152
ノースウエスト航空救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 5月9日 |
昭和56(行ウ)98
明輝製作所救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 4月25日 |
昭和53(行ウ)118
日本チバガイギー救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 3月26日 |
昭和59(行ク)90
日本綱管鶴見造船所緊急命令 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和60年 2月21日 |
昭和55(行ウ)25
オリエンタルモーター救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和57年 6月24日 |
昭和51(ワ)11312等
東宝照明技師等地位確認 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和57年 3月25日 |
昭和52(ヨ)2359
電電公社職員免職 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 昭和57年 2月25日 |
昭和54(ワ)2593
フォード自動車(日本)解雇 | 労働事件裁判例 |
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