生年月日 S9.8.13
出身大学 北海道大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝重光章
H11.8.13 定年退官
H9.9.8 ~ H11.8.12 仙台高裁長官
H3.9.28 ~ H9.9.7 東京高裁10刑部総括
H2.4.4 ~ H3.9.27 札幌地裁所長
S62.4.1 ~ H2.4.3 司研刑裁教官
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京高裁判事
S56.4.10 ~ S59.3.31 神戸地裁1刑部総括
S51.4.10 ~ S56.4.9 東京地裁部総括(刑事部)
S47.4.10 ~ S51.4.9 司研刑裁教官
S45.3.23 ~ S47.4.9 東京地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.3.22 札幌地家裁判事
S42.4.16 ~ S44.4.7 札幌地家裁判事補
S39.4.1 ~ S42.4.15 最高裁刑事局付
S37.7.17 ~ S39.3.31 旭川地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.7.16 東京地家裁判事補
* 11期の小林充裁判官が執筆した「刑事実務と下級審判例」には以下の記載があります(判例タイムズ588号の12頁及び13頁)。
次に、特殊な場合として下級審裁判官が既存の最高裁判例(または大審院判例-裁判所法施行令5条参照)に反する裁判をなす場合につき若干考察しておく。
まず、それがまったく容認され得ないものでないことはいうまでもない。最高裁判所の拘束力の根拠は、当該事件に関する国の裁判所としてのあるべき法解釈の推測資料として、最高裁が同種事件についてなした法解釈が重要な意味をもつということにあった。すなわち、そこで重要なのは、最高裁判例それ自体ではなく、国家機関としてのあるべき法解釈ということにあるといわなければならない。ところで、法解釈は社会情勢の変化等に対応して不断に生成発展すべき性質をも有するものであり、最高裁判例も、常にあるべき法解釈を示すとは限らない。このことは、刑訴法410条2項において最高裁自体によって既存の最高裁判例が変更されることが予定されていることから明らかであろう。そして、下級審裁判官としては、あるべき法解釈が既存の最高裁判例と異なると信ずるときには、既存の最高裁判例と異なる裁判をなすことが容認されるといい得るのである。
ただ、あるべき法解釈というのが、既に述べたように、当該裁判官が個人的に正当であると信ずる法解釈ではなく、国の裁判所全体としてのあるべき法解釈、換言すれば、当該事件が最高裁判所に係属した場合に最高裁が下すであろう法解釈を意味するものであるとすれば、下級裁判所裁判官が右のように信じ得るのは、当該事件が最高裁に係属した場合に最高裁が従前の判例を変更し自己の採った法解釈を是認することが見込まれる場合ということにほかならない。そして、最高裁判例の変更が見込まれるということの判断がしかく容易にされるものではないことは明らかである。その意味では、下級審裁判官が最高裁の判例に従わないことは例外的にのみ許容されるといってよいであろう。下級審裁判官としてただ単に最高裁判例に納得できないということが直ちにこの判断と結びつくものではないことはもとより、最高裁判例に従わない所以を十分の説得力をもって論証できると考えるときも、そのことから直ちに右判例の変更が見込まれるということはできないであろう。下級審裁判官として、最高裁判例の変更が見込まれるかどうかの判断に当たっては、当該判例につき、最近に至るまで何回も同趣旨の判例が反復して出されているか古い時期に一度しか出ていないものであるか、大法廷の判例であるか小法廷の判例であるか、少数意見の有無およびその数の多少、同種の問題につき他の判例と調和を欠くものでないか、それが出された後これに反する下級審判決が現われているか等を、慎重に勘案すべきであろう。
小林充裁判官(11期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 25 件ヒット・在任期間外 2 件を除外)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京高等裁判所 | 平成8年 9月3日 |
平成8(う)787
覚せい剤取締法違反、道路運送車両法違反被 告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 7月25日 |
平成8(う)466
覚せい剤取締法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成8年 4月11日 |
平成7(う)1729
道路交通法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成7年 4月27日 |
平成7(う)36
覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締 法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成7年 3月14日 |
平成6(う)124
詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成6年 11月15日 |
平成6(う)646
医師法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成6年 8月2日 |
平成6(う)671
覚せい剤取締法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成5年 11月11日 |
平成5(う)751
出入国管理及び難民認定法違反、職業安定法 違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成5年 1月26日 |
平成4(う)1065
殺人被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成4年 10月15日 |
平成4(う)709
覚せい剤取締法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成3年 12月10日 |
平成3(う)1065
殺人、銃砲刀剣類所持等取締令違反、火薬類 取締法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 平成3年 10月29日 |
平成3(う)838
詐欺被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 昭和62年 3月16日 |
昭和60(う)704
破壊活動防止法違反、凶器準備集合、威力業 務妨害被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 昭和61年 3月31日 |
昭和60(う)1126
境界毀損被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 昭和60年 11月20日 |
昭和55(う)1258
地方公務員法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 昭和60年 8月30日 |
昭和59(う)540
水道法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 東京高等裁判所 | 昭和60年 3月18日 |
昭和59(う)1010
詐欺被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和44年 12月23日 |
昭和44(う)106
猥せつ図画頒布、同販売被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和44年 11月6日 |
昭和44(う)101
漁業違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和44年 11月6日 |
昭和44(う)100
北海道海面漁業調整規則違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和44年 7月3日 |
昭和43(う)326
公職選挙法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和44年 5月29日 |
昭和44(う)48
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 札幌高等裁判所 | 昭和42年 11月2日 |
昭和42(う)107
集会集団行進及び集団示威運動に関する条例 違反被告事件 | 高裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(小林充) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31