生年月日 S20.2.16
出身大学 中央大
退官時の年齢 41 歳
S61.3.11 分限免職
S60.4.10 ~ S61.3.10 大阪地裁判事
S58.4.10 ~ S60.4.9 釧路地家裁網走支部長
S56.4.6 ~ S58.4.9 東京地裁判事
S55.3.25 ~ S56.4.5 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.24 札幌家地裁室蘭支部判事補
S49.4.1 ~ S52.3.31 名古屋地裁判事補
S46.4.6 ~ S49.3.31 山口地裁判事補
* 昭和61年3月14日付の官報には以下の記載があります。
裁判官分限事件の裁判の公示
昭和六一年(分)第一号
決 定
大阪地方裁判所判事
大阪簡易裁判所判事
被申立人 小熊 桂
右被申立人に対し、大阪高等裁判所から、裁判官分限法第六条による申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
被申立人は、裁判官の職務を執ることができないものと認める。
理 由
被申立人は、昭和五十六年四月六日判事に、昭和五十八年四月十日簡易裁判所判事に任命され、昭和六十年四月十日大阪地方裁判所判事、大阪簡易裁判所判事に補され、以後、大阪高等裁判所判事職務代行者として、同裁判所第五刑事部に所属し、その職務を執つていたものであるが、昭和六十一年一月初めころ、休暇願及び旅行届を提出することなく、その居住する大阪府池田市五月丘四丁目五番二七号裁判所宿舎五の三二から出奔し、同年一月十三日午後五時三十分宮崎県日向市細島港発大阪港行日本カーフエリー株式会社運航のカーフエリーせんとぽーりあ(五、九六〇トン)の特等A二六号室に乗船し、翌十四日午前八時三十分大阪港に入港した同船の右客室に手荷物を遺留したまま消息を絶ち、現在に至るまで行方不明となつているものである。
右事実は、被申立人の履歴書写、昭和六十一年一月二十日付大阪高等裁判所事務局長富澤 達作成の大阪高等裁判所長官あて調査報告書写、昭和六十一年一月二十七日付大阪高等裁判所事務局人事課長吉川久雄作成の電話聴取要旨書写によりこれを認める。
前記事実によれば、被申立人は、裁判官分限法第一条所定の回復の困難な身体の故障のために職務を執ることができない場合に当るものと認められるので、主文のとおり決定する。
昭和六十一年二月十九日
大阪高等裁判所特別部
裁判長裁判官 大野 千里
裁判官 栗山 忍
裁判官 尾鼻 輝次
裁判官 松井 薫
裁判官 石川 恭
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