生年月日 S14.5.14
出身大学 法政大
退官時の年齢 42 歳
S56.11.6 罷免
S54.4.1 ~ S56.11.5 東京地裁判事補
S51.4.1 ~ S54.3.31 千葉家地裁松戸支部判事補
S48.4.10 ~ S51.3.31 鹿児島地裁判事補
*0 Wikipediaの「梓ゴルフ場事件」には以下の記載があります。
谷合は法政大学卒業後、民間会社の夜警として働きつつ司法試験に合格し、1973年、鹿児島地方裁判所判事補に任官。千葉地方裁判所・同家庭裁判所を経て、1979年に東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事として赴任していた。谷合は現場検証と称してBと無料のゴルフをし、Bからゴルフセット1式、背広2着など計30万円を受け取った
*1 昭和56年11月6日の裁判官弾劾裁判所の判決では,「二 罷免事由に当る被訴追者の行為」として以下の記載があります。
被訴追者は、前記のように、東京地裁民事第二十部において、破産事件の審理裁判を担当中、同部に係属中の昭和五一年(フ)第一二九号破産事件の破産者新日本興産株式会社の破産管財人である弁護士井上恵文から
(一) 昭和五四年九月ごろ、右破産会社経営の栃木県栃木市梓町所在栃木枠ゴルフ場の視察に赴いた際宿泊した附近の民宿において、ゴルフクラブ(ブラツクシヤフト)二本(価格合計金五万七千余円相当)の供与を受け、
(二) 翌五五年六月ごろ、被訴追者の住所である松戸市岩瀬無番地最高裁判所(以下、単に、最高裁という。)松戸宿舎において、外国製ゴルフ道具一セツト及びキヤデイバツグ一個(価格合計金四万九千余円相当)の供与を受け、
(三) 同年同月ごろ、同宿舎において、被訴追者自身の選択した洋服生地による新調の背広三つ揃い二着(価格合計金十八万円相当)の供与を受け
たものである。
稀ですが、昭和56年に谷合克行・東京地裁判事補が破産部在職中に破産管財人からゴルフ道具・背広などを収賄したとして罷免されていますね(刑事事件は起訴猶予)。
https://t.co/cwo5gv0xhS— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 3, 2020
*2 昭和61年12月25日の裁判官弾劾裁判所の資格回復の判決では「二 当裁判所の判断」として以下の記載があります。
1 当裁判所が請求者に対する罷免訴追事件(昭和五六年(訴)第一号)につき、昭和五六年一一月六日、罷免の裁判の宣告をしたことは同事件判決書謄本によりこれを認めることができ、その後五年を経過したことは明らかである。
2 次に、弾劾法第三八条第一項第一号にいう「相当とする事由」の有無につき検討する。
当裁判所は、前記罷免訴追事件判決において、請求者が苦学力行の末、裁判官となり、その職務に精励してきたものであつて、罷免事由となつた行為を深く恥じ、改悛の情も顕著である等の情状が窺われ、これらの情状は、通常の刑事裁判であれば、刑の執行を猶予する有利な資料ともなり得るのであるが、弾劾法による裁判にあつては、執行猶予の裁判は認められないため、結局、罷免の裁判をなさざるを得ないとし、請求者がその心境を持続し、更に法の研鑚に努め、将来、資格回復裁判の請求をなし、在野法曹として再起して先輩、友人らの期待に副うことを希望するとしたものである。
そこで、罷免後における請求者の生活態度、生活状況等をみてみるのに、請求者、谷合○○○(山中注:原文では実名です。)、仲武雄及び柴田憲保作成の各上申書、請求者作成の「回答書」と題する書面、大分地方検察庁検事正作成の「犯罪容疑による取調べ等について(回答)」と題する書面並びに住民票の写を総合すれば、請求者は、右罷免の裁判の後、家族と共に大分市に転居し、請求者の司法修習生当時、弁護実務修習の指導を担当した仲武雄弁護士の法律事務所嘱託となつて事実関係の整理、判例、学説の調査にあたり、昭和五七年四月からは更に友人である熊本県弁護士会所属柴田憲保弁護士の法律事務所嘱託ともなり、誠実にその職務を果たして現在に至つたこと、この間の請求者ら家族の生活は必ずしも容易なものではなかつたが、請求者は仲弁護士の指導と親族、友人らの励まし、援助を受け、自省と謹慎を心掛けて生活を送り、犯罪容疑により取調べを受ける等の非行もなかつたこと、また請求者は破産法の研究を続け、昭和四五年以降同五八年九月までに公刊された破産法関連の判例を分析整理し、「破産判例の研究」として著すなどの研鑚を積んできたこと、請求者は、資格回復が認められ、在野法曹として再起することができたならば、その使命を全うすべく努め、社会のために役立ちたいと念願していることが認められる。
ところで、資格回復の裁判は、裁判所法第四六条第二号、検察庁法第二〇条第二号及び弁護士法第六条第二号にそれぞれ規定する、裁判官、検察官に任命するについての欠格事由及び弁護士となるについての欠格事由を消滅させることをその効力の主要な内容とするものであるところ、前記のとおりの諸事情のほか、本件にあらわれた全証拠によるも、請求者において罷免の裁判により失つた資格を回復させるについて妨げとなるべき格別の事情も窺われないことを併せて考慮すれば、本件については弾劾法第三八条第一項第一号にいう「相当とする事由」があると認めるに充分である。
3 よつて、本件請求は理由があるから、弾劾法第三八条第一項第一号、裁判官弾劾裁判所規則第一二六条第一項により資格回復の裁判をすることとし、主文のとおり決定する。
今日(正確には昨日)の産経新聞「法服の王国」は、井上恵文弁護士による贈賄の話。彼がその後、紋別支部で開業するという前提で旭川弁護士会に入会を認められ、挨拶回り中に死亡した話は案外知られていない。当時は、支部で開業するというだけで、有り難いことだったのだ
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) May 17, 2012
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
大昔、裁判所から会社の破産管財人に選任された弁護士は、その破産会社の本社に自分の事務所を移転し、何年もかけてのらりくらりと事件を処理していたという。梓ゴルフ場事件で裁判官と悪質な弁護士との癒着が解消されるとともに、管財人の選任基準も実力重視に変わり、今の倒産村の源流が生まれた。
— クまえもン🐨 (@cure_kumaemon) May 9, 2023