生年月日 S10.6.19
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
H12.6.19 定年退官
H7.4.1 ~ H12.6.18 静岡地家裁浜松支部判事
H2.4.1 ~ H7.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
S62.4.1 ~ H2.3.31 名古屋家裁判事
S60.4.1 ~ S62.3.31 名古屋高裁判事
S56.4.1 ~ S60.3.31 岐阜地家裁高山支部判事
S53.4.1 ~ S56.3.31 横浜地裁判事
S50.4.9 ~ S53.3.31 松山地家裁西条支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 松山地家裁西条支部判事補
S46.3.25 ~ S49.3.31 前橋地家裁判事補
S43.4.1 ~ S46.3.24 大阪家地裁判事補
S40.4.9 ~ S43.3.31 松山地裁判事補
*1 名古屋地裁岡崎支部平成3年9月20日判決(担当裁判官は17期の宗哲朗)(判例秘書掲載)は,昭和35年4月12日に婚姻した熟年夫婦の離婚の裁判について,民法770条2項を適用して妻からの離婚請求が棄却された事例であります(などなどブログログの「恐怖の「青い鳥判決」を初めて知った」参照)ところ,結論として以下の判示をしています。
現在原告と被告との婚姻関係はこれを継続することが困難な事情にあるが、なお被告は本件離婚に反対しており、原告に帰ってきてほしい旨懇願しているのであって、原告と被告は子供達がそれぞれ独立した現在老後を迎えるべく転換期に来ていると言えるところ、被告が前記反省すべき点を充分反省すれば、いまなお原告との婚姻生活の継続は可能と考えられるから原告と被告、殊に被告に対しての最後の機会を与え、二人して何処を探しても見つからなかった青い鳥を身近に探すべく、じっくり腰を据えて真剣に気長に話し合うよう、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め(民法第七七〇条第二項参照)、本訴離婚の請求を棄却する次第である。
*2 静岡地裁平成11年10月12日判決(担当裁判官は17期の宗哲朗)(判例秘書掲載)は,外国人であることを理由に宝石店への入店を拒否した行為が人種差別撤廃条約に違反するなどとして,静岡県浜松市在住のブラジル人女性が同市内の宝石店経営者らに損害賠償を求めた訴訟において,宝石店経営者側に150万円の支払を命じました(JCA-NETの「静岡地裁浜松支部の人種差別撤廃条約を適用した「外国人入店拒否は違法」判決について」参照)。
「青い鳥」判決で有名な宗哲朗裁判官は、他でも非常に特徴的な判決文を書いていると知った。
例えば、外国人であることを理由に店舗からの退去を求めたことが不法行為に当たるとした静岡地浜松支判平成11年10月12日判タ1045号216頁(平成11年重判掲載)では、大量の文献を引用して持論を展開している。 pic.twitter.com/tgKR3QgePR— おらるく (@oraruku7) February 13, 2022