生年月日 S12.5.11
出身大学 京大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝大綬章
H11.8.24 依願退官
H8.1.11 ~ H11.8.23 内閣法制局長官
H4.12.18 ~ H8.1.10 内閣法制次長
H1.8.18 ~ H4.12.17 内閣法制局第一部長
S60.11.19 ~ H1.8.17 内閣法制局第二部長
S58.11.1 ~ S60.11.18 内閣法制局総務主幹
S57.4.1 ~ S58.10.31 法務省民事局参事官
S53.4.1 ~ S57.3.31 法務省民事局第二課長
S53.3.25 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.24 大阪地裁判事
S47.4.10 ~ S50.3.31 岡山地家裁判事
S46.4.10 ~ S47.4.9 岡山地家裁判事補
S43.7.1 ~ S46.4.9 最高裁家庭局付
S42.4.16 ~ S43.6.30 秋田地家裁判事補
S40.5.1 ~ S42.4.15 秋田地家裁大曲支部判事補
S37.4.10 ~ S40.4.30 京都地家裁判事補
*0 法令審査事務提要(改定)(平成23年12月作成)を掲載しています。
*1 衆議院議員金田誠一君提出官吏服務紀律に関する質問に対する答弁書(平成12年12月26日付)には以下の記載があります。
国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解される官職は、内閣総理大臣、国務大臣、検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣等の秘書官、公正取引委員会の委員長及び委員、宮内庁長官、侍従長、侍従、特命全権大使並びに特命全権公使である。
*2 参議院議員藤末健三君提出特別職公務員の守秘義務に関する質問に対する内閣答弁書(平成21年7月10日付)には以下の記載があります。
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、これらのうち内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
*3 官吏服務紀律4条1項の「官ノ機密」は,国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解されています(参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対する答弁書(昭和56年1月16日付)参照)。
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同じ裁判所で在任が重なった裁判官
この裁判官と同じ裁判所に在任期間が重なった裁判官を示す(「同じ部」=同一部のベンチ/「同じ庁」=同一庁・当ブログの経歴記事データに基づく)。
大森政輔 元内閣法制局長官(14期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 3 件ヒット・在任期間外 2 件を除外)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸地方裁判所 | 昭和58年 12月13日 |
昭和57(行ウ)5
差押処分無効確認請求事件 | 行政事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(大森政輔 元内閣法制局) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31