生年月日 S25.7.11
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
H27.7.11 定年退官
H22.2.5 ~ H27.7.10 東京高裁5民部総括
H19.12.17 ~ H22.2.4 甲府地家裁所長
H19.7.10 ~ H19.12.16 東京高裁判事
H17.1.18 ~ H19.7.9 法務省訟務総括審議官
H12.8.30 ~ H17.1.17 東京地裁部総括(民事部)
H11.4.1 ~ H12.8.29 東京高裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京法務局訟務部長
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.24 大阪地裁判事
S63.4.1 ~ H5.3.31 最高裁調査官
S61.4.9 ~ S63.3.31 名古屋地裁判事
S59.7.10 ~ S61.4.8 名古屋地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.7.9 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S56.3.31 那覇地裁判事補
S51.4.9 ~ S54.3.31 東京地裁判事補
*1 平成27年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,シティユーワ法律事務所に入所しましたところ,東京高裁裁判長として1000件を超える判決を書いたとのことです(同事務所HPの「オブカウンセル 大竹たかし Takashi Ohtake」参照)。
*2 東京高裁平成24年1月25日判決(担当裁判官は28期の大竹たかし,30期の山崎まさよ及び44期の林俊之)は以下の判示をしています。
2型糖尿病は,一定の遺伝的素因を持つ人に,加齢,日常生活習慣(過食,運動不足,様々なストレス,アルコールの過剰摂取等)が加わって発症するもので,発症には,遺伝的な素因が深く関係し,身体的・精神的ストレスも関与するとの医学的知見が支配的であり,身体的・精神的なストレスが2型糖尿病の発症に関与していることを否定することまではできないものの,どのようなストレスが,2型糖尿病の発症に対して,どの程度関与するのかについての支配的な医学的知見が定まっていることを認めるに足りる証拠はない