白井美則裁判官(1期)の経歴


生年月日 T11.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H4年春・勲二等旭日重光章
S61.12.18   依願退官
S60.3.23 ~ S61.12.17 高松高裁長官
S58.5.30 ~ S60.3.22 大阪地裁所長
S55.7.5 ~ S58.5.29 大阪家裁所長
S53.11.10 ~ S55.7.4 京都家裁所長
S51.7.2 ~ S53.11.9 大阪高裁7民部総括
S49.12.5 ~ S51.7.1 徳島地家裁所長
S41.4.10 ~ S49.12.4 大阪地裁部総括(民事部)
S39.5.2 ~ S41.4.9 福岡地家裁小倉支部部総括
S37.4.10 ~ S39.5.1 福岡地家裁小倉支部判事
S34.6.4 ~ S37.4.9 大阪地裁判事
S34.4.20 ~ S34.6.3 大阪地裁判事補
S32.12.16 ~ S34.4.19 高松地裁判事補
S27.10.15 ~ S32.12.15 徳島地家裁判事補
S25.3.14 ~ S27.10.14 高松地家裁判事補
S24.6.4 ~ S25.3.13 高松地裁判事補

* 大阪高裁昭和52年2月8日決定(裁判長は1期の白井美則)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    民法第八四六条第五号には、「被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族」は後見人となることができない旨規定しており、右は、旧民法(明治三一年六月二一日公布法第九号)第九〇八条第六号と全く同旨の規定であり、民法が被後見人と訴訟関係に立ち、または立つた者を後見人の欠格者とした趣旨が、被後見人の利益保護に出発し、かかる訴訟関係者は、感情の上でも被後見人との間に融和を欠くおそれがあり、被後見人として適当でないことが考慮されたものであることを考えると、右法条にいわゆる「訴訟をし、」 とは実体上被後見人の利益に反するにもかかわらず、これに対して訴訟をするという意味であつて、形式上被後見人を訴訟当事者とする場合でも、両者の実質的な利益相反関係という具体的基準に照らし、これに反しない場合には、前記法条の「訴訟」には包含しない法意であると解するのが相当である(大判明治四三年一一月二九日、民録一六輯八五五頁参照)。


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