生年月日 S29.4.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
H31.4.1 定年退官
H28.1.1 ~ H31.3.31 名古屋高裁1刑部総括
H26.10.4 ~ H27.12.31 静岡家裁所長
H25.9.25 ~ H26.10.3 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H24.4.1 ~ H25.9.24 東京家裁少年第1部部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁2刑部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H13.5.1 ~ H16.3.31 さいたま地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.30 名古屋高裁金沢支部判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 金沢地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 京都地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.8.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S62.5.1 ~ H3.7.31 法務省刑事局付
S62.4.28 ~ S62.4.30 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ S62.4.27 横浜地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 福岡地家裁判事補
S59.4.1 ~ S60.3.31 福岡家地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
山口裕之「被告人の身体拘束――勾留と保釈」(法学教室483号10頁以下)で「『再犯の虞は、保釈の拒否に当たって考慮してはならぬ』などと説かれることがあるが、これなぞ、何の法律的根拠もない謬見である。裁量保釈の場面では、当然考慮して然るべき事情と言うべきだ。」との謬見が披露されています。→
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) December 3, 2020
既にある余罪の考慮すら正面からは認められないとされているにもかかわらず、まだ起きてもいない再犯の事実とその可能性を理由に勾留できる(=保釈を不許可とすることができる)という奇抜な発想は、法学教室の記事の片隅にしれっと書くのではなく、→
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) December 3, 2020
罪証隠滅の対象を「重要な情状事実」まで広げ(これは経緯や常習性を含むので余罪含め何でもありとなる。)、罪証隠滅の方法を「虚偽の証人の捏造」まで広げ、その実効性も緩い審査にした結果の「全件罪証隠滅主義」が、裁判所の多数派の認識だと思われる。
— 心の貧困 (@mental_poverty) December 26, 2020
我のイメージ
山口裕之 やばい
髙橋徹 死ぬほどやばい
堀内満 無罪書かないけど上二人のせいで霞む
吉村典晃 無罪書く。新生名古屋高裁発起人1
鹿野伸二 無罪書く。新生名古屋高裁発起人2
田邊三保子 無罪書いているイメージ皆無
杉山慎治 当職が無罪獲得。溝田泰之氏を叱った人 https://t.co/kgFwPzYoNQ— ハムストリングス(弁護士の悪魔) (@hamhamohamu) July 5, 2023