生年月日 S29.4.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
H31.4.1 定年退官
H28.1.1 ~ H31.3.31 名古屋高裁1刑部総括
H26.10.4 ~ H27.12.31 静岡家裁所長
H25.9.25 ~ H26.10.3 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H24.4.1 ~ H25.9.24 東京家裁少年第1部部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁2刑部総括
H16.4.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H13.5.1 ~ H16.3.31 さいたま地家裁判事
H11.4.1 ~ H13.4.30 名古屋高裁金沢支部判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 金沢地裁判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 京都地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.8.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
S62.5.1 ~ H3.7.31 法務省刑事局付
S62.4.28 ~ S62.4.30 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ S62.4.27 横浜地裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 福岡地家裁判事補
S59.4.1 ~ S60.3.31 福岡家地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
*1 名古屋高裁平成29年11月6日判決(判例秘書掲載)(担当裁判官は34期の山口裕之,51期の大村陽一及び57期の近藤和久)は,被告人の弁解について「甚だ不合理である。虚偽というほかはない。」などと判示して無罪の原判決を破棄し,量刑の理由として「不合理な弁解に終始し反省の態度はみられない。」などと判示した上で,累犯加重がある住居侵入及び窃盗について懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
*2 弁護士法人金岡法律事務所HPに「教育に悪い法学教室記事~山口裕之論文批判~」(2020年12月24日付)が載っています。
罪証隠滅の対象を「重要な情状事実」まで広げ(これは経緯や常習性を含むので余罪含め何でもありとなる。)、罪証隠滅の方法を「虚偽の証人の捏造」まで広げ、その実効性も緩い審査にした結果の「全件罪証隠滅主義」が、裁判所の多数派の認識だと思われる。
— 心の貧困 (@mental_poverty) December 26, 2020
我のイメージ
山口裕之 やばい
髙橋徹 死ぬほどやばい
堀内満 無罪書かないけど上二人のせいで霞む
吉村典晃 無罪書く。新生名古屋高裁発起人1
鹿野伸二 無罪書く。新生名古屋高裁発起人2
田邊三保子 無罪書いているイメージ皆無
杉山慎治 当職が無罪獲得。溝田泰之氏を叱った人 https://t.co/kgFwPzYoNQ— ハムストリングス(弁護士の悪魔) (@hamhamohamu) July 5, 2023
「~最高裁判例から捉える~ 捜査実務のための刑法・刑訴法講座第9回量刑(その1)」山口裕之 捜査研究No. 880・77-
をぜひ読んで欲しい。これがSNSで勝手なこと言うおっさんではなく,調査官経験のある高裁部総括判事だったというのが、裁判所の闇という気がしてならない— 法テラ弁 (@9L1ZTxR8630irXW) February 14, 2024