生年月日 S8.7.17
出身大学 東大
退官時の年齢 61 歳
叙勲 H16年春・瑞宝中綬章
H7.4.5 依願退官
H4.12.27 ~ H7.4.4 司研第一部教官
H3.8.1 ~ H4.12.26 岐阜地家裁所長
S61.4.1 ~ H3.7.31 司研第一部教官
S59.4.1 ~ S61.3.31 東京地裁3民部総括
S54.10.16 ~ S59.3.31 司研民裁教官
S53.5.1 ~ S54.10.15 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S53.4.30 福岡高裁判事
S50.4.1 ~ S53.3.31 福岡高裁事務局長
S48.3.25 ~ S50.3.31 福岡地裁判事
S46.4.14 ~ S48.3.24 札幌地家裁判事
S45.9.16 ~ S46.4.13 札幌地家裁判事補
S42.4.25 ~ S45.9.15 東京地家裁判事補
S39.5.1 ~ S42.4.24 札幌法務局訟務部付
S36.4.14 ~ S39.4.30 東京地家裁判事補
*1の1 平成7年5月1日,2期の福間佐昭公証人の後任として,東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 平成15年7月18日,13期の山本和敏公証人の後任として,20期の吉原耕平裁判官が東京法務局所属の目黒公証役場の公証人に任命されました。
*2 13期の山本和敏公証人が平成13年12月28日に作成した遺言公正証書(遺言当時,体調不良によりせん妄症状(意識障害・幻想・幻聴)が出ることもあり,入院中であった88歳の女性)につき,東京地裁平成28年11月17日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は48期の関根規夫)はこれを無効と判断したものの,東京高裁平成29年6月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は35期の安浪亮介)はこれを有効と判断しました。
そして,東京高裁平成29年6月26日判決の下記の判示内容(Aは遺言者であり,EはAの死別した夫です。)からすれば,遺言者の意思能力に問題がない場合において公証人が公正証書遺言を作成したときの状況を記憶していないことは,公正証書遺言の作成が問題なく行われ,かつ,口授があったことの認定につながることになります。
記
第2遺言作成に当たった山本公証人は,Eの親族の遺言公正証書を作成した記憶はあるものの,Aのことを記憶していないとしている(乙12)が,仮に,Aが山本公証人とのやりとりにおいて,不穏な言動をしたり,ちぐはぐな対応をしたりするなどした場合には,公証人として,遺言公正証書の作成を進めるべきか中断すべきか検討することになるであろうし,そうであれば,かえって記憶に残ると考えられるのであり,山本公証人の記憶に残っていないということは,むしろ第2遺言作成が問題なく行われたことに整合するものと考えられる。
(中略)
被控訴人は,Aが遺言の趣旨を公証人に口授したものとはいえず,第2遺言には民法969条2号の方式違背があることは明らかであると主張する。しかし,平成13年12月28日頃の看護経過記録(甲4)からうかがわれるAの言動からすれば,Aは,入院中,他者と不自由なく会話をすることができており,第2遺言作成時においても,言葉を交わすことにより,山本公証人からの遺言書の案についての問い掛けに応対できたものと認められる上,証拠(乙12)及び弁論の全趣旨によれば,第2遺言は,山本公証人が遺言公正証書を作成する際の通常の手順と方法により作成されたものと認められるから,Aにおいて山本公証人とのやりとりを通じて第2遺言の内容を了承する旨述べたことを容易に推認することができる。したがって,第2遺言は,Aの口授によるものということができ,被控訴人主張の方式違背があるとはいえない。
〈16年11月の一審東京地裁判決は「意識障害のため手続きの意味を理解できていたとは言えない」として、遺言を無効と判断。今年6月の二審東京高裁は「夜間、早朝に意識障害が出たが、症状は重くなかった」とし、有効とする逆転判決を言い渡した。〉
— ペルハン (@perhan_le_gitan) November 17, 2017
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁