生年月日 S22.1.1
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 57 歳
H16.3.31 依願退官
H12.5.10 ~ H16.3.30 浦和地裁3刑部総括
H10.4.1 ~ H12.5.9 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 司研刑裁教官
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 旭川地裁刑事部部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 福岡地家裁行橋支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 千葉地家裁八日市場支部判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 名古屋地家裁判事補
S49.4.12 ~ S51.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁平成6年1月31日判決(担当裁判官は26期の川上拓一,35期の田島清茂及び45期の丹羽敏彦)は,「被告人が自動車を運転して道路をUターンした際、対向車と衝突して自車の同乗者を死亡させたという業務上過失致死事件において、被告人には対向車の有無及びその動静を十分に注視し、その安全を確認すべき注意義務に違反した過失は認められないとして、無罪を言い渡した事例」でありますところ,例えば,「道路交通法が、時速三〇キロメートル未満の速度超過を反則行為として反則金の納付をもって刑事罰の対象から除外していることをも勘案すると、本件道路において、転回車の運転者が予測すべき対向車の速度の範囲は、その上限を最大限に見ても、制限速度を時速三〇キロメートル超過する時速八〇キロメートル程度と考えることが合理的であると思われる。」と判示しています。
*3 「法服を脱いで-法壇から教壇へ-」は,26期の川上拓一裁判官が平成29年1月24日に実施した最終講義の内容のようでありますところ,ストーカー規制法の制定につながった,平成11年10月26日発生の桶川ストーカー殺人事件への言及もあります。