棚橋哲夫裁判官(41期)の経歴


生年月日 S30.5.29
出身大学 東大
退官時の年齢 62 歳
H30.3.31 依願退官
H28.2.9 ~ H30.3.30 東京家裁家事第3部部総括
H27.4.1 ~ H28.2.8 東京高裁20民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 秋田地裁1民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁17民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 札幌地家裁苫小牧支部長
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 旭川地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 青森地家裁八戸支部判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 青森地家裁判事補
H6.10.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補(弁護士任官・東弁)

* 東京地裁平成17年12月15日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は41期の棚橋哲夫)は以下の判示をしています。
    被告補助参加人の主張は,原告らが被相続人Aの生前に,同人の遺産につき予め分割協議を行ったとの主張と解される。
    ところで,遺産分割は,共同相続した遺産を各相続人に分割する手続であって,遺産及び相続人の範囲は,相続の開始によって初めて確定するものであり,相続開始後における各相続人の合意によって成立した協議でなければ効力を生じないものと解すべきである。民法909条は,遺産分割協議の遡及効を定めるが,これは相続開始後に遺産分割協議が行われることを前提にしたものであり,また,相続放棄が相続の開始時点における相続人の真意に基づいてなされるべきである(一定期間に家庭裁判所に申述する必要がある。民法915条1項。)のと同様,相続開始前の処分行為は無効だからである。このことは,遺留分の放棄についてのみ,家庭裁判所の許可を要件として有効とする規定(同法1043条1項)の存することからも明らかである。
    そうすると,被告補助参加人の主張は(これを被相続人の生前にした原告らの相続放棄の約束と解しても),抗弁には該当しない。


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