稲葉重子裁判官(35期)の経歴


生年月日 S30.10.24
出身大学 京大
R2.10.24 定年退官
H30.11.14 ~ R2.10.23 神戸家裁所長
H29.4.19 ~ H30.11.13 大阪高裁12民部総括
H27.11.29 ~ H29.4.18 奈良地家裁所長
H26.8.1 ~ H27.11.28 松江地家裁所長
H25.4.1 ~ H26.7.31 神戸地裁3民部総括
H23.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁15民部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁25民部総括
H16.4.1 ~ H19.3.31 大津地裁民事部部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪高裁7民判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 秋田地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補

*0 35期の稲葉一人裁判官及び35期の稲葉重子裁判官の勤務場所は似ていますところ,関西学院大学新聞1999年2月3日号・5頁には,稲葉一人 関西学院大学法学部教授(当時)の発言として,「うちのかみさんも裁判官をしているし、新しい道に進むことも良いと考えた。」と書いてあります。
*1 Wikipediaの「上柳克郎」に「裁判官の稲葉重子は実娘。」と書いてあります。
*2 35期の稲葉一人 元大阪地裁判事及び35期の稲葉重子 元神戸家裁所長は,令和3年11月16日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして,いなば法律事務所(名古屋市東区東桜2-13-22-1207)を開設しました。
*3の1 私自身の職務経験として,35期の稲葉重子 大阪地裁15民部総括(当時)が担当した交通事故事件に関する平成23年9月1日の弁論準備手続期日において,追突の交通事故(無過失であることについては争いなし。)の被害にあったXさん(追突の交通事故を原因とする高次脳機能障害により障害基礎年金2級を認定された原告)の介護を同居しながらしていた母親(大阪府外の人です。)に対して,傍聴を認めるかどうかは裁判所の勝手であるというだけの理由により,稲葉重子裁判官から傍聴を拒否されたことがありましたし,同人が出した判決については控訴審で一部を取り消してもらったことがあります。


*3の2 民事訴訟法169条(弁論準備手続の期日)は以下のとおりです。
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
*4 判例タイムズ1381号(2012年12月15日号)に「大阪地裁交通事件における現況と課題」を寄稿しています。
*5 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


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