生年月日 S24.5.30
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R2年春・瑞宝重光章
H26.5.30 定年退官
H23.8.13 ~ H26.5.29 名古屋高裁3民部総括
H21.1.1 ~ H23.8.12 福井地家裁所長
H19.4.18 ~ H20.12.31 岡山家裁所長
H15.3.31 ~ H19.4.17 名古屋高裁金沢支部民事部部総括
H13.10.1 ~ H15.3.30 名古屋地裁5民部総括
H12.4.1 ~ H13.9.30 名古屋高裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 松江地裁刑事部部総括
H4.4.1 ~ H8.3.31 広島高裁松江支部判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 京都地家裁宮津支部判事
S59.4.12 ~ S61.3.31 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 大阪地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 盛岡地家裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 松江地家裁判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 横浜地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 弁護士ドットコムに「長門栄吉弁護士」(石川県野々市市の白山・野々市法律事務所)が載っています。
*2 JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し,他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟において,介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払を命じた名古屋地裁平成25年8月10日判決を変更し,妻の監督責任を認め,約359万円に減額して支払いを命じた名古屋高裁平成26年4月24日判決の裁判長でした(現代ビジネスHPの「「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい」(2014年5月28日付)参照)ところ,当該判決は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。
*3 未成年者が責任能力を有する場合であっても,その監督義務者に監督義務違反があり,これと未成年者の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係を認め得るときには,監督義務者は,民法709条に基づき損害賠償責任を負います(最高裁平成18年2月24日判決。なお,先例として,最高裁昭和49年3月22日判決)。