古田佑紀裁判官(21期)の経歴


生年月日 S17.4.8
出身大学 東大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H25年秋・旭日大綬章
H24.4.8 定年退官
H17.8.2 ~ H24.4.7 最高裁判事・二小
その後 同志社大学法科大学院教授
H16.12.10 辞職
H15.9.29 ~ H16.12.9 最高検次長検事
H14.8.1 ~ H15.9.28 最高検刑事部総括
H11.12.22 ~ H14.7.31 法務省刑事局長
H10.7.17 ~ H11.12.21 宇都宮地検検事正
H5.4.5 ~ H10.7.16 法務大臣官房審議官(刑事局担当)
H3.12.12 ~ H5.4.4 法務省刑事局国際課長
H2.4.5 ~ H3.12.11 法務省刑事局青少年課長
S62.8.17 ~ H2.4.4 東京地検検事
S59.6.20 ~ S62.8.16 法務省刑事局参事官
S51.8.16 ~ S59.6.19 法務省刑事局付
S49.3.23 ~ S51.8.15 名古屋地検検事
S45.3.27 ~ S49.3.22 法務省刑事局付
S44.4.8 ~ S45.3.26 東京地検検事

*1 薬害エイズ事件に関する松村明仁(事件当時,厚生省薬務局生物製剤課長)の上告を棄却した最高裁平成20年3月3日決定(裁判長は21期の古田佑紀裁判官)の裁判要旨は以下のとおりです。
    HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡した薬害事件について,当時広範に使用されていた非加熱血液製剤中にはHIVに汚染されていたものが相当量含まれており,これを使用した場合,HIVに感染して有効な治療法のないエイズを発症する者が出現し,多数の者が高度のがい然性をもって死に至ることがほぼ必然的なものとして予測されたなどの判示の状況があった。このような状況の下では,薬務行政上のみならず,刑事法上も,同製剤の製造,使用や安全確保に係る薬務行政を担当する者には,社会生活上,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じ,厚生省薬務局生物製剤課長であった被告人は,同省における同製剤に係るエイズ対策に関して中心的な立場にあり,厚生大臣を補佐して薬品による危害防止という薬務行政を一体的に遂行すべき立場にあったから,必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促すことを含め,薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったもので,これを怠って同製剤の販売・投与等を漫然放任した被告人には業務上過失致死罪が成立する。
*2 国及び製薬会社5社を被告とする薬害エイズ事件に関する民事裁判では,平成8年3月29日に訴訟上の和解が成立しました(はばたき福祉事業団HP「薬害エイズ事件のあらまし」参照)。
    なお,厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが,当該医薬品に関するその時点における医学的,薬学的知見の下において,薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし,その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,右権限の不行使は,国家賠償法一条一項の適用上違法となります(最高裁平成7年6月23日判決)。


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