加藤新太郎裁判官(27期)の経歴


生年月日 S25.5.28
出身大学 名古屋大
退官時の年齢 64 歳
H27.3.31   依願退官
H21.4.20 ~ H27.3.30 東京高裁22民部総括
H19.5.7 ~ H21.4.19 水戸地裁所長
H17.9.22 ~ H19.5.6 新潟地裁所長
H13.10.15 ~ H17.9.21 司研第一部教官
H10.4.2 ~ H13.10.14 東京地裁28民部総括
H4.11.2 ~ H10.4.1 司研事務局長
S63.4.1 ~ H4.11.1 司研民裁教官
S61.4.10 ~ S63.3.31 釧路地家裁判事
S59.4.11 ~ S61.4.9 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.10 大阪地裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 最高裁総務局付
S53.6.20 ~ S55.3.31 名古屋家裁判事補
S50.4.11 ~ S53.6.19 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
*1 平成27年7月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所の顧問弁護士に就任しました(同事務所HPの「加藤 新太郎 SHINTARO KATO」参照)。
*2 名古屋大学学術機関リポジトリに,27期の加藤新太郎裁判官が執筆した「民事訴訟における事実認定の違法」が載っています。
*3 東京高裁平成23年5月30日判決(裁判長は27期の加藤新太郎)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
 弁護士は,受任事件に関して記者会見をするような場合には,かかる記者会見を行うか否か,その場における発言をどのようにするかなど,法律専門家である弁護士の職責に照らして,独自の判断に基づき適切に対応することが要請されるものである。
 この場合において,受任事件の依頼者は,一定の意向を示すのが通常であるが,弁護士としては,その職責上,依頼者の意向よりも,第一次的に弁護士としての判断と責任に基づいて対応すべきものである。
 したがって,依頼者としては,弁護士に対し意図的に虚偽の情報を提供する等して,弁護士の判断を誤らせた等の特段の事情がない限り,弁護士の行為について,不法行為責任(使用者責任を含む。)を負うものではないと解すべきである。


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