鹿野伸二裁判官(37期)の経歴


生年月日 S34.5.4
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R6.5.4
R4.4.19 ~ さいたま家裁所長
R1.12.1 ~ R4.4.18 名古屋高裁2刑部総括判事
H30.1.9 ~ R1.11.30 名古屋家裁所長
H27.11.30 ~ H30.1.8 広島家裁所長
H26.10.4 ~ H27.11.29 東京家裁少年部所長代行者(少年第3部部総括)
H26.4.1 ~ H26.10.3 東京高裁11刑判事
H22.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁3刑判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 松江地裁刑事部部総括
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 長野地家裁上田支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 長野地家裁上田支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 熊本地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2の1 名古屋高裁令和4年3月3日決定(裁判長は37期の鹿野伸二裁判官)は,日弁連支援再審事件である名張毒ぶどう酒事件(毒物の混入したぶどう酒を飲んだことにより17人が中毒症状を起こし,5人が死亡した,昭和36年3月28日発生の大量殺人事件。津地裁では無罪判決であり,名古屋高裁では死刑判決でした。)の異議審について,獄死した元死刑囚の遺族による死後再審請求を棄却した名古屋高裁平成29年12月8日決定を是認し,異議申立てを棄却しました。
*2の2 日弁連委員会ニュース2022年6月号に「科学的証拠を無視した不当決定 名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求 ただちに特別抗告申立て」が載っています。
*2の3 高等裁判所がした再審請求棄却決定に対しては,刑事訴訟法428条1項及び2項に基づき即時抗告に代わる異議申立てをすることができます(ただし,再審事由を追加する趣旨で新たな鑑定書を提出することはできないことにつき最高裁平成17年3月16日決定)。
    そして,即時抗告審の決定に対する不服申立てとしては,再抗告が禁止されている(刑事訴訟法427条)ため,特別抗告しかできません(刑事訴訟法433条)。


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