生年月日 S30.12.15
出身大学 早稲田大
R2.12.15 定年退官
H29.3.12 ~ R2.12.14 東京高裁24民部総括
H28.4.1 ~ H29.3.11 仙台地裁所長
H26.6.15 ~ H28.3.31 司研第一部上席教官
H23.7.21 ~ H26.6.14 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H23.7.20 東京地裁34民部総括(医事部)
H17.7.1 ~ H19.3.31 東京地裁13民判事
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研民裁教官
H10.4.1 ~ H13.3.25 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 京都地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 大分地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 大分地家裁判事補
H3.7.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.6.30 最高裁刑事局付
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
*0 令和3年4月に中央大学法務研究科教授に就任し(中央大学研究者情報データベースの「教授 村田渉」参照),令和4年8月18日付で第一東京弁護士会で弁護士登録をして,同年9月1日に森・濱田松本法律事務所に客員弁護士として入所しました(同事務所HPの「村田 渉 弁護士が入所しました」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1261号(平成20年4月15日号)89頁に書いてある,36期の村田渉判事の発言によれば,裁判官の判断にかかる様々なバイアスとして以下のものがあります。
① スジ・すわりの感覚の過大視
② 類似事例における上級審の裁判例がある場合の,当該事件における具体的事情の軽視
③ 専門家の判断に対する過度の信頼又は過度の不信
④ 発生した被害の甚大性への過度の同情
⑤ 弱者保護・社会的正義の実現への過度の意欲又は過度の勧善懲悪主義
⑥ 裁判における過度の科学性の探求
*3 東京高裁令和元年12月10日決定(担当裁判官は36期の村田渉,45期の住友隆行及び51期の五十嵐章裕。判例秘書に掲載)は,夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,これを認めた原審判を取り消し,申立てをいずれも却下しました。
東京高決R元.12.10の子の引渡しに関する決定文を読んでるけど、なかなかすごいな。
妻が夫に暴力→妻逮捕→勾留中に示談成立(今後の育児は夫婦間で協議、協力する、将来離婚した場合は夫を親権者)→釈放されて1ヶ月後に妻が子を連れて別居
という事案で、原審をひっくり返して夫の請求を却下してる。— 中村剛(take-five) (@take___five) April 28, 2022