生年月日 S35.2.15
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R7.2.15
R5.3.12 ~ 東京高裁10民部総括
R4.8.22 ~ R5.3.11 横浜家裁所長
R3.5.10 ~ R4.8.21 大阪高裁7民部総括
R1.5.24 ~ R3.5.9 熊本地裁所長
H29.1.1 ~ R1.5.23 鹿児島地家裁所長
H27.3.25 ~ H28.12.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H25.8.1 ~ H27.3.24 東京地裁4民部総括
H23.8.1 ~ H25.7.31 証取委事務局次長
H19.4.1 ~ H23.7.31 東京地裁43民部総括
H17.9.28 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H17.9.27 公調委事務局審査官
H14.3.25 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.24 京都地家裁福知山支部判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 鹿児島地家裁鹿屋支部判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 鹿児島地家裁鹿屋支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 盛岡地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁平成27年1月16日判決(担当裁判官は37期の松井英隆,46期の佐藤重憲及び66期の大瀧泰平)(判例秘書掲載)は,「高齢者の虐待の防止及び高齢者の保護に向けた対応・措置については,これを担当する市町村の職員の合理的な裁量に委ねられており,その対応・措置が著しく不合理であって裁量の逸脱又は濫用と認められる場合に限り,国家賠償法上違法である」と判示しています。