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山田利夫裁判官(21期)の経歴

生年月日 S19.7.15
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H26年秋・瑞宝重光章
H16.12.27 依願退官
H13.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁8刑部総括
H11.9.10 ~ H13.3.31 長崎地裁所長
H9.10.9 ~ H11.9.9 千葉地裁1刑部総括
H8.4.1 ~ H9.10.8 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁3刑部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 最高裁調査官
S61.4.7 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S61.4.6 司研刑裁教官
S55.4.1 ~ S57.3.31 大阪地裁判事
S54.4.8 ~ S55.3.31 長崎地家裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 長崎地家裁判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S51.3.31 最高裁刑事局付
S47.4.8 ~ S49.3.31 秋田家地裁大館支部判事補
S44.4.8 ~ S47.4.7 大阪地裁判事補

* 平成2年11月13日に発生し,平成12年1月28日に発覚した新潟少女監禁事件に関して,東京高裁平成14年12月10日判決の裁判長として,被告人に対して懲役11年の判決を言い渡しました。
    しかし,同判決は最高裁平成15年7月10日判決によって破棄され,被告人は懲役14年となりましたところ,その裁判要旨は以下のとおりです。
① 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
② 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。

山田利夫裁判官(21期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
東京高等裁判所平成14年
12月10日
平成14(う)756
略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件
PDF 高裁判例
東京高等裁判所平成14年
5月28日
平成13(う)2132
殺人被告
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成14年
3月22日
平成13(う)1205
労働安全衛生法違反被告事件
PDF 高裁判例
東京高等裁判所平成14年
3月12日
平成13(う)2104
傷害致死被告
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成8年
9月3日
平成8(う)787
覚せい剤取締法違反、道路運送車両法違反被
告事件
PDF 高裁判例
大阪高等裁判所昭和56年
9月30日
昭和56(う)517
覚せい剤取締法違反被告事件
PDF 高裁判例
最高裁判所
第三小法廷判決
昭和46年
11月16日
昭和45(オ)39
損害賠償請求
PDF 最高裁判例
最高裁判所
大法廷決定
昭和45年
12月16日
昭和40(ク)464
会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定
に対する特別抗告
PDF 最高裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索(山田利夫) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31