山田利夫裁判官(21期)の経歴


生年月日 S19.7.15
出身大学 東大
退官時の年齢 60 歳
叙勲 H26年秋・瑞宝重光章
H16.12.27 依願退官
H13.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁8刑部総括
H11.9.10 ~ H13.3.31 長崎地裁所長
H9.10.9 ~ H11.9.9 千葉地裁1刑部総括
H8.4.1 ~ H9.10.8 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁3刑部総括
S63.4.1 ~ H4.3.31 最高裁調査官
S61.4.7 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S57.4.1 ~ S61.4.6 司研刑裁教官
S55.4.1 ~ S57.3.31 大阪地裁判事
S54.4.8 ~ S55.3.31 長崎地家裁判事
S52.4.1 ~ S54.4.7 長崎地家裁判事補
S51.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S51.3.31 最高裁刑事局付
S47.4.8 ~ S49.3.31 秋田家地裁大館支部判事補
S44.4.8 ~ S47.4.7 大阪地裁判事補

* 平成2年11月13日に発生し,平成12年1月28日に発覚した新潟少女監禁事件に関して,東京高裁平成14年12月10日判決の裁判長として,被告人に対して懲役11年の判決を言い渡しました。
    しかし,同判決は最高裁平成15年7月10日判決によって破棄され,被告人は懲役14年となりましたところ,その裁判要旨は以下のとおりです。
① 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
② 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。


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