川合昌幸裁判官(29期)の経歴


生年月日 S27.10.23 出身大学 東大
退官時の年齢 65歳

叙勲 R4秋・瑞宝重光章
H29.10.23 定年退官 
H28.2.22 ~ H29.10.22 広島高裁長官
H25.12.4 ~ H28.2.21 大阪家裁所長
H23.12.19 ~ H25.12.3 大阪高裁2刑部総括
H22.6.23 ~ H23.12.18 神戸地裁所長
H21.5.22 ~ H22.6.22 津地家裁所長
H19.3.31 ~ H21.5.21 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H17.4.1 ~ H19.3.30 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H10.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁刑事部部総括
H9.4.1 ~ H10.3.31 大阪高裁3刑判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 札幌地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 釧路地裁刑事部部総括
S63.3.25 ~ H3.3.31 書研教官
S62.4.8 ~ S63.3.24 東京地裁判事
S58.4.5 ~ S62.4.7 法務省刑事局付
S55.4.1 ~ S58.4.4 東京地裁判事補
S55.4.1 ~ S55.3.31 福岡家地裁久留米支部判事補
S52.4.8 ~ S55.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 歴代の広島高裁長官
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の1 2018年に関西大学大学院法務研究科客員教授に就任し,翌年,教授に就任したみたいです(関西大学法科大学院HP「教員紹介」参照)。
*1の2 広島大学HPに,平成28年7月7日実施の講演に関して「川合昌幸広島高等裁判所長官による講演が行われました」が載っています。
*2 平成7年7月22日午後4時50分頃,大阪市東住吉区内の自宅において火災が発生し,小学6年生の女児が焼死したという東住吉事件(被告人は女児の母親及びその内縁の夫。大阪地裁平成28年8月10日判決で無罪判決に関する大阪地裁平成11年3月30日判決(無期懲役)(判例秘書に掲載。なお,被告人は内縁の夫)の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾71頁のほか,週刊現代HPの「「娘殺し」で20年も身柄を拘束された冤罪母の声」参照)ところ,当該判決には以下の記載があります(被告人の背景事情については,デイリー新潮HPの「新聞は一切書かない東住吉放火冤罪「釈放男」が女児に許されざる暴行」が参考になります。)。
     被告人は、捜査段階においては本件各犯行を悔悟し反省する態度が見られたのに、公判段階では不合理な弁解を縷々並べ立てており、結局のところ、ひたすら自己の罪責を免れようとの一心しかなく、自己の犯行を反省し被害者の冥福を衷心から祈ろうとの人間らしい心情に全く欠けるものといわなければならない。

*3 平成20年5月上旬発生の舞鶴高1女子殺害事件では,大阪高裁平成24年12月12日判決の裁判長として,京都地裁平成23年5月18日判決(裁判長は32期の笹野明義)の無期懲役判決を破棄して無罪判決を言い渡しました。
     ただし,当該事件の被告人は,平成26年11月5日に殺人未遂事件により現行犯逮捕され,大阪地裁平成28年3月14日判決により懲役16年に処せられ,同年7月11日,大阪医療刑務所で死亡しました(Wikipediaの「舞鶴高1女子殺害事件」参照)。

リンク先の動画では,被告人及び被害者の氏名が別のものに置き換えられています。

*4の1 以下の記載は,川合昌幸裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
    とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
    本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
    その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。

*4の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。


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