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カナダの司法制度――最高裁判所の開示文書とその後の主な改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日

本記事は,最高裁判所に対する司法行政文書開示請求によって開示されたカナダの司法制度(全62頁)を対象とし,同文書が記述する制度のうち,どの部分が現在も維持され,どの部分がその後の法改正によって現行制度と食い違うに至ったかを整理するものである。開示文書はテキスト情報を含まない画像形式の文書であるため,生成AIを用いて全62頁を読み取った上で,記載された法律名,条文番号及び数値を,カナダ連邦の法令データベース(Justice Laws Website),各州の法令データベース及びカナダ最高裁判所の判決データベースの現行内容と照合して構成した。

開示文書自体に作成年月日の記載はないが,原本の文書情報から取得の経緯をたどることができる。作成ソフトはPFU ScanSnap Manager 6.5.40(#iX500),作成日時は2016年12月25日19時34分57秒と記録されており,紙で交付された文書をスキャンして作成されたものであることが分かる。同じ日の19時31分に作成されたイギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度の開示文書と3分違いで作成されていることからすると,米英独仏豪加の各国分は,同一の情報公開請求に基づいて同日にまとめてスキャンされたものと考えられる。全62頁の用紙寸法は,いずれも約592ポイントから約594ポイント×約841ポイントから約845ポイントの範囲にあり,A4(595.28ポイント×841.89ポイント)に適合している。

記述内容の基準時点も,本文の記載から推定することができる。開示文書は,ブリティッシュ・コロンビア州が2012年に制定した Civil Resolution Tribunal Act による新たな裁判外紛争処理機関について「業務開始は2015年中が予定されている」と将来形で記し,弁護士の全国移動協定についても「2013年10月に締結され」「施行されれば」と記している。これらの記述から,本記事では,開示文書の内容は平成26年(2014年)から平成27年(2015年)ころまでの資料に基づいて作成されたものと整理する。もっとも,後述するとおり,作成の時点で既に改正済みであった事項がそのまま記載されている箇所もあるため,「2014年から2015年ころの制度が正確に写し取られている」と考えることはできない。

2 令和6年10月9日付け不開示通知書

この開示文書がいつの時点までの制度を示すものかは,その後の不開示決定によって確定している。最高裁判所事務総長は,令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号)により,カナダの司法制度を含む7件の文書について「令和元年5月以降の最新版」を開示するよう求める申出に対し,当該文書は作成又は取得していないとの理由でこれを開示しないこととした。文書の不存在を理由とするものであるから,最高裁判所が令和元年5月以降にこれらの司法制度資料を改訂していないことを意味する。開示文書の一覧及び不開示通知書は,諸外国の司法制度の記事から確認することができる。司法行政文書の開示手続そのものについては,裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開及び開示文書の利用目的は一切問われないこと等を参照されたい。

3 開示文書の構成と本記事が扱う範囲

開示文書は,第1「連邦制と司法制度」,第2「裁判所・裁判官」,第3「検察庁・検察官」,第4「弁護士会・弁護士」,第5「法曹養成」,第6「裁判手続」(民事事件,刑事事件,家事事件及び少年事件),第7「裁判外紛争処理」,第8「ブリティッシュ・コロンビア州における債務名義実現制度」という構成を採り,巻末に一般的な裁判所構成図とオンタリオ州民事事件審級図が付されている。カナダは連邦制を採り,裁判所の設置及び民事手続の多くが州の権限に属するため,同じ「カナダの司法制度」といっても州ごとに内容が異なる。開示文書も,民事訴訟手続についてはオンタリオ州を,裁判外紛争処理及び債務名義実現制度についてはブリティッシュ・コロンビア州を主たる素材としている。

本記事は,開示文書の章立てに沿って,2017年以降に確認できた改正のうち制度の骨格に関わるものを取り上げる。連邦制の基本的な権限配分,最高裁判所の定員及びケベック州枠,検察制度の基本構造については,開示文書の記述と現行制度との食い違いを確認できなかったため,独立の項目を設けない。少年事件,法曹養成及び検察の各章についても,一次資料による確認が及ばなかったため本記事では扱わない。同種の開示文書についての整理としては,フランス共和国の司法制度――最高裁判所の開示文書とその後の主な改正がある。

第2 開示文書が作成された時点で既に現行でなかった記述

1 略式起訴犯罪の罰金の上限

開示文書は,略式起訴犯罪(Summary Conviction Offence)の法定刑の上限を,原則として拘禁6か月及び(又は)罰金2000ドルと記述している。しかし,刑法典(Criminal Code)787条1項の罰金の上限は,開示文書の作成よりはるか以前の2008年の改正(2008, c. 18, s. 44)により5000ドルとなっていた。現行条文は,同項について「a fine of not more than $5,000 or to a term of imprisonment of not more than two years less a day, or to both」と定め,沿革として2008年改正と2019年改正(2019, c. 25, s. 316)の双方を掲げている。すなわち,2019年の改正で変わったのは拘禁刑の上限(6か月から2年未満へ)だけであり,罰金額はそれ以前から5000ドルであった。開示文書の記述だけを見て「2019年の改正で罰金額も引き上げられた」と読むと,改正の時期を一つずらして理解することになる。

2 ブリティッシュ・コロンビア州の少額民事訴訟の管轄額

開示文書は,同州の州裁判所が管轄する少額民事訴訟について「訴額2万5000ドル未満(当時1万ドル)」と記述している。しかし,Small Claims Act 3条の額を定める Small Claims Court Monetary Limit Regulation(B.C. Reg. 179/2005)1条は,B.C. Reg. 120/2017 による改正により,2017年6月1日から3万5000ドルとされている。開示文書がスキャンされた2016年12月の時点では2万5000ドルであったが,記述の基準時点(2014年から2015年ころ)との関係でも,公表・利用の局面では既に古い数値となっていた。

3 サマリー・ジャッジメントの要件

開示文書は,サマリー・ジャッジメント(Summary Judgment)について「人証による証拠調べを必要とするだけの真正な争点(genuine issue)がなく,書証のみで判断できる場合」に行われると説明し,オンタリオ州の Rules of Civil Procedure 20条を根拠として挙げている。しかし,同州の規則20.04(2.1)は,真正な争点の有無を判断するに当たり,裁判官が,正義の利益上その権限を審理においてのみ行使すべき場合を除き,①証拠の重み付け,②供述者の信用性の評価,③証拠からの合理的な推認という権限を行使することができると定め,同(2.2)は,これらの権限を行使するために口頭証拠の提出を命ずることができる(ミニ・トライアル)と定めている。これらは開示文書の作成以前の改正(O. Reg. 438/08 s. 13)によって設けられた規定であり,「書証のみで判断できる場合」という説明は,現行規則の文言とも,開示文書作成当時の規則の文言とも一致しない。

4 離婚法の条文番号の誤り

開示文書は,離婚法(Divorce Act)が定める付随的処分として,①子への養育費(Child Support,15.1条),②離婚後の配偶者扶養(Spousal Support,15.2条)とともに,③子の監護権(Custody,15.3条)を挙げている。しかし,同法15.3条は「養育費の優先(Priority to child support)」に関する規定であり,監護権に関する規定ではない。改正前の同法において子の監護権に関する裁判所の権限を定めていたのは16条であって,開示文書の条文番号は誤りである。開示文書を引用して条文を特定する場合は,この点を確認する必要がある。

第3 裁判所の名称と補助裁判官の職名

1 州上級裁判所の名称の変更

開示文書は,アルバータ州,サスカチュワン州,マニトバ州及びニューブランズウィック州の上級裁判所を,いずれも「Court of Queen’s Bench」と表記している。これらの名称は現在使用されていない。2022年9月8日のエリザベス2世女王の逝去及びチャールズ3世の即位に伴い,各州の上級裁判所は「Court of King’s Bench」となった。アルバータ州,サスカチュワン州及びマニトバ州の各上級裁判所の公式サイトは,いずれも改称後の名称で運用されている。

このうちサスカチュワン州では,名称の置き換えを内容とする新法が制定されている。The King’s Bench Act(SS 2023, c 28)は,2023年5月17日に裁可され,同法18-1条により裁可の日に施行された。同法は,16-1条で従前の The Queen’s Bench Act, 1998(SS 1998, c Q-1.01)を,16-2条で The Queen’s Bench Revision Act をそれぞれ廃止し,17-13条及び附表1・附表2により,他の州法令中の「Queen’s Bench」及び「The Queen’s Bench Rules」の語を一括して置き換えている。なお,同法の正式な引用名は「The King’s Bench Act」であって,年号は付されていない。ブリティッシュ・コロンビア州(Supreme Court of British Columbia),オンタリオ州(Ontario Superior Court of Justice)及びケベック州(Superior Court of Quebec)のように,元来この型の名称を用いていない州の上級裁判所には,この改称は関係しない。

2 アルバータ州の下級裁判所の改称と民事管轄額

開示文書が「州裁判所(Provincial Court)」として記述する下級裁判所についても,アルバータ州では名称が変わっている。根拠法である Court of Justice Act(RSA 2000, c C-30.5)は,その題名自体が「Court of Justice Act」に改められ,同州の King’s Printer による公定版には,改称が Alta. Reg. 75/2023 により2023年4月1日に効力を生じた旨が注記されている。裁判官の呼称も Judge から Justice に変わった。

同州の民事管轄額も大きく動いている。Court of Justice Act 9.6条(1)(a)(i)は,同裁判所が管轄する債務請求等の上限額を規則で定めるものとし,Court of Justice Civil Procedure Regulation(AR 176/2018)2条は,Alta. Reg. 86/2023 による改正の結果,この額を10万ドルと定めている。同規則の公定版は「2023年8月1日現在」とされており,同日から10万ドルとなったものである。開示文書は,州裁判所の民事管轄について州ごとに上限があると記述するにとどまるが,その水準は現在では州によって大きく異なる。

3 補助裁判官(Master)という職名の消滅

開示文書は,上級裁判所に置かれる補助裁判官(Master)について独立の項目を設け,また連邦裁判所の首席書記官(Prothonotaries)についても記述している。これらの職名も,現在では主要な法域で用いられていない。連邦裁判所及び租税裁判所については,現行の裁判官法(Judges Act)2条が「associate judge」を定義規定に置き,同法の各規定はこの呼称による。オンタリオ州については,同州の Courts of Justice Act 19条(1)(c)が経過的に「a master, case management master or associate judge」と併記した上で,未施行の改正(2021, c. 4, Sched. 3, s. 2 (2))により「an associate judge」への一本化が予定されている旨が同州法令データベースに注記されている。アルバータ州でも,Court of Justice Act の下の規則の一覧に「Provincial Judges and Applications Judges Compensation」が掲げられており,「applications judge」の呼称が用いられている。

この点は開示文書の一箇所の問題にとどまらない。開示文書は,補助裁判官の項目のほか,連邦裁判所の首席書記官の説明,オンタリオ州のケース・マネージメントの説明,ブリティッシュ・コロンビア州の執行のための尋問の説明及び巻末のオンタリオ州民事事件審級図においても,同じ職名を用いている。開示文書を手掛かりに現行の裁判所組織を調べる場合には,これらの語がいずれも改称されていることを前提とする必要がある。

第4 連邦任命裁判官の懲戒手続の全面改編

1 開示文書が記述する仕組み

開示文書は,連邦が任命する裁判官の懲戒について,カナダ司法評議会(Canadian Judicial Council)が苦情を調査し,重大な非行が認められた場合に法務大臣へ罷免を勧告し,法務大臣が上院及び庶民院の承認を得て罷免するという単線的な仕組みを記述している。罷免に至らない事案について評議会が科し得る措置についての記述はない。

2 2023年改正後の多段階手続

この仕組みは,An Act to amend the Judges Act(S.C. 2023, c. 18。いわゆる Bill C-9)により全面的に置き換えられた。同法には施行期日を定める条項が置かれておらず,末尾は経過規定(14条から16条まで)で終わっているから,同法は裁可の日である2023年6月22日に施行されたことになる。

改正後の裁判官法によれば,苦情は,まず審査官(screening officer)による初期審査を受け(88条から90条まで),却下されなかったものが審査委員(reviewing member)に付される(91条から96条まで)。審査委員が却下しない苦情については,評議会の委員1名,名簿に登載された裁判官1名及び名簿に登載された一般市民1名で構成する審査部会(review panel)が設置される(98条)。審査部会は,罷免が正当化され得ると判断すれば聴聞部会の設置のために評議会へ付託し(101条),そうでない場合には,苦情を却下するか,①私的又は公開の懸念の表明,②私的又は公開の警告,③私的又は公開の譴責,④私的又は公開の謝罪の命令,⑤カウンセリングの受講又は継続教育課程の履修その他の特定の措置を採るべき旨の命令,⑥これらと同等と認める措置,⑦本人の同意を得た上での適当な措置を採ることができる(102条)。

この改正で新設された重要な仕組みとして,措置を受けた裁判官の側からの不服申立てがある。102条の措置を受けた裁判官は,通知の送付から30日以内に,評議会の委員1名,名簿裁判官1名及び弁護士1名で構成する縮小聴聞部会(reduced hearing panel)の設置を請求することができる(104条,110条)。罷免の可能性がある事案については,評議会の委員2名,名簿裁判官1名,一般市民1名及び弁護士1名の計5名で構成する全面聴聞部会(full hearing panel)が設置され(117条),この弁護士委員は原則として法務大臣が指名し,通知を受けてから30日以内に指名がなければ評議会が指名する(同条(2))。全面聴聞部会は,罷免が正当化されるか否かを証拠の優越(balance of probabilities)により判断する(119条,120条)。その決定に対しては,評議会の委員3名及び名簿裁判官2名で構成する上訴部会(appeal panel)への上訴が認められ(130条),上訴部会は当該裁判官が居住する州の控訴裁判所と同一の権限を有する(131条)。上訴部会の決定に対しては,30日以内に最高裁判所への上告許可の申立てをすることができる(137条)。これらの手続が終了した後に,全面聴聞部会が罷免の要否に関する勧告を含む報告書を法務大臣に提出する(139条)。

改正の特色は,手続の各段階に一般市民が必ず加わる点にある。評議会は,弁護士資格を有したことがなく,カナダでパラリーガルとして稼働したこともない者等を要件として一般市民の名簿を作成し,任期は4年とされている(82条)。名簿の作成に当たっては公用語への配慮(83条)とカナダの人口構成の多様性の反映(84条)が求められ,名簿は公表される(85条)。また,性的非違行為若しくはセクシュアル・ハラスメントの申立て又はカナダ人権法上の禁止事由による差別の申立てについては,審査官の段階で却下することができない(90条(3))。他方,総督が上院及び庶民院の合同アドレスに基づいて裁判官を罷免するという憲法上の最終的な手続(1867年憲法法律99条)自体は変更されていない。

3 任命資格に加わった継続教育の誓約

裁判官の任用についても,開示文書の記述にない要件が加わっている。裁判官法3条(b)は,2021年の改正(2021, c. 8, s. 1)により,州の上級裁判所の裁判官に任命される資格として,性的暴行に関する法及び社会的文脈(制度的な人種主義及び制度的な差別を含む。)に関する継続教育に参加する旨を誓約することを要求している。これに対応して,同法60条(2)(b)はカナダ司法評議会が当該研修を設けることができる旨を定め,62.1条は,実施した研修の題名,内容,期間,実施日及び参加裁判官数を毎年法務大臣に報告し,大臣がこれを両議院に提出すべき旨を定めている。研修の対象事項は,2023年の改正(2023, c. 7, s. 3)により,親密なパートナー間の暴力並びに親密なパートナー間及び家族関係における強制的支配(coercive control)にも拡大された。

第5 弁護士会――名称の変更と全国移動協定の実施状況

開示文書は,オンタリオ州の弁護士規制団体を「Law Society of Upper Canada」として引用し,同団体のウェブサイト(lsuc.on.ca)を出典としている。この名称は現存しない。オンタリオ州の Law Society Act 2条(1)は,「The Law Society of Upper Canada is continued under the name Law Society of Ontario in English and Barreau de l’Ontario in French.」と定めており,改正法は SO 2018, c. 8, Sched. 15 である。同附則は,審判機関の名称も Law Society Tribunal Hearing Division 及び Law Society Tribunal Appeal Division に改めている(同法49.21条(1),49.29条(1))。団体の統治構造や弁護士資格付与手続の骨格が変わったものではないが,開示文書の記載する名称及びウェブサイトはいずれも現在のものではない。

弁護士の全国移動については,開示文書の予測が実現していない。開示文書は,コモン・ロー各州とケベック州との間の相互移動を広く認める「National Mobility Agreement 2013」が2013年10月に締結され,施行されればケベック州との移動も広く認められる予定であると記述している。カナダ法曹協会連合会(Federation of Law Societies of Canada)の公式サイトによれば,同協定を実施しているのはニューブランズウィック州,オンタリオ州,マニトバ州,サスカチュワン州及びブリティッシュ・コロンビア州の5法域にとどまり,ケベック州政府による承認はなお得られていない。同サイトは,ケベック州政府の承認が得られれば,コモン・ロー法域の弁護士が容易にケベック州へ移籍できるようになる旨を将来形で記載しており,実施されていない協定を扱う3準州向けの Territorial Mobility Agreement 2013 及びケベック州との関係で限定的な業務資格を認めるにとどまる Quebec Mobility Agreement が併存する状態が続いている。開示文書の作成から約10年が経過してもなお,この点の状況は変わっていない。

第6 民事訴訟手続の改正

1 オンタリオ州の訴額基準

開示文書の巻末に付されたオンタリオ州民事事件審級図は,少額訴訟裁判所(Small Claims Court)の訴額の上限を2万5000ドル,同裁判所の裁判に対して控訴することができない訴額の上限を2500ドル,Divisional Court と控訴裁判所との管轄の分岐点となる訴額を5万ドルとし,Ontario Regulation 626/00 及び Courts of Justice Act の条文番号を根拠として掲げている。これらの基準額は,その後2度の引上げを経ている。

項目開示文書2020年1月1日2025年10月1日(現行)
少額訴訟裁判所の訴額の上限2万5000ドル3万5000ドル5万ドル
控訴することができない訴額2500ドル3500ドル5000ドル
簡易手続(Rule 76)の訴額の上限10万ドル20万ドル20万ドル
Divisional Court と控訴裁判所の分岐額5万ドル5万ドル5万ドル

現行の Ontario Regulation 626/00 1条(1)は「The maximum amount of a claim in the Small Claims Court is $50,000.」と定め,同2条は,Courts of Justice Act 31条(a)及び(b)にいう規則所定の額をいずれも5000ドルと定めている。いずれも Ontario Regulation 42/25 による改正であり,同規則の公定版は「2025年10月1日から現在まで」を編集期間とする。他方,Divisional Court と控訴裁判所との分岐点となる訴額は,Courts of Justice Act 19条(1.2)により,2007年10月1日以後に控訴の申立てを提出する事件について5万ドルとされたまま変わっていない。その結果,2025年10月以降,少額訴訟裁判所が管轄する訴額の上限と,控訴審の管轄が分かれる訴額とが,いずれも5万ドルで一致することになった。

簡易手続についても,Rules of Civil Procedure 76.02等の訴額の上限は,Ontario Regulation 344/19 により10万ドルから20万ドルへ引き上げられた。同規則には,2010年1月1日から2020年1月1日までの間に提起された訴えについては「20万ドル」を「10万ドル」と読み替える旨の経過規定が置かれており(同76.02(11)),引上げの時期を条文自体から確認することができる。あわせて,同76.14は,2020年1月1日前に陪審申立てがされた事件を除き,簡易手続における陪審に関する規定を適用しない旨を定めており,簡易手続では陪審裁判が行われないこととなった。

開示文書の記述に対応する変化としては,訴えの提起先の規律も加わっている。Courts of Justice Act 23条(1.1)(2023, c. 12, Sched. 3 による新設)は,少額訴訟裁判所の管轄に属する訴えは,上級裁判所の許可を得なければ上級裁判所に提起することができない旨を定めた。反訴,交差請求及び第三者請求については,本訴が上級裁判所に提起されている限りこの制限は及ばない(同条(1.2))。

2 ケベック州――訴額基準の引上げに対する違憲判断

訴額基準の引上げは,カナダでは司法へのアクセスを改善する手段として位置付けられてきたが,その限界を画したのがカナダ最高裁判所の Reference re Code of Civil Procedure (Que.), art. 35, 2021 SCC 27(2021年6月30日)である。ケベック州は,2016年に民事訴訟法典35条を改正し,ケベック州裁判所(Court of Québec)が専属的に管轄する民事事件の訴額の上限を7万ドル未満から8万5000ドル未満に引き上げた。最高裁判所の多数意見は,1867年憲法法律96条が保障する上級裁判所の中核的管轄を侵害するとして,この引上げを違憲と判断した。

多数意見は,連邦成立当時の下級裁判所の管轄額の上限が100ドルであったこと,専門家証拠によればこれが今日の6万3698ドルから6万6008ドルに相当することを確認した上で,金額の換算は分析の第一段階にすぎず,引上げの当否は他の要素を併せて判断すべきであるとした。その上で,8万5000ドル未満という水準は,ケベック私法の中核に属する広範な事件類型を専属的にケベック州裁判所へ移すものであり,上級裁判所が憲法上保障された権限を行使することを妨げると結論した。あわせて,州政府が主張した司法へのアクセスの改善という効果についても,立証がされていないとされている。首席裁判官及び他の1名の裁判官は,同条は合憲であるとして結論を異にする意見を述べており,判断が一致した事案ではない。この照会では,ケベック州裁判所の行政不服審査権限に関する第二の照会事項についても回答が求められたが,最高裁判所は,Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov 判決及びその後のケベック州法により回答の必要がなくなったとして,これに答えていない。

3 クラス・アクション――全州導入の完了と認定要件の厳格化

開示文書は,オンタリオ州の Class Proceedings Act, 1992 5条が定める5要件を紹介した上で,プリンス・エドワード・アイランド州のみがクラス・アクション制度を採用していないと記述している。この二つの記述は,いずれも現在では成り立たない。

まず,オンタリオ州では,同法5条(1.1)が新設され(2020, c. 11, Sched. 4, s. 7 (2)),5条(1)(d)にいう「クラス・アクションが共通争点の解決にとって望ましい手続であること」といえるためには,最低限,①準司法手続若しくは行政手続,民事訴訟における個別請求の進行管理又は訴訟外の救済制度を含む,合理的に利用可能な他のあらゆる手段に優越すること(superiority),②クラス構成員に共通する事実上又は法律上の問題が,個々の構成員にのみ関わる問題に優越すること(predominance)の二つを満たす必要があるとされた。あわせて,認定申立てに先行して,訴訟の全部若しくは一部を処理し,又は争点若しくは証拠を絞り得る申立てがされた場合には,裁判所が併合審理を命じない限り,その申立てを認定申立てより先に審理し処理しなければならないとする規定(同法4.1条)も新設されている。

次に,プリンス・エドワード・アイランド州は,Class Proceedings Act(2021, c. 30)を制定し,同州の Table of Public Acts によれば,同法は2022年6月1日に施行された(現行の編纂番号は R.S.P.E.I. 1988, c. C-9.01)。これにより,カナダの10州すべてにクラス・アクション制度が存在することとなり,開示文書が記述する「未採用の州がある」という状況は解消している。

4 オンタリオ州の民事訴訟規則を全面的に改める動き

現在進行中の動きとして,オンタリオ州上級裁判所長官と州法務総裁が2024年1月に共同で開始した民事規則見直し(Civil Rules Review)がある。作業部会は,2025年10月31日付けの最終政策報告書(全281頁)を提出し,同年12月に公表された。同報告書は,オンタリオ州の民事司法制度が危機にあり,緊急かつ実質的な改革を要すると述べ,1985年に導入された完全な証拠開示(discovery)の仕組み等を機能不全の原因として挙げている。

提案の骨格は,①訴状と申立書を廃してオンライン記入式の「Notice of Claim」に入口を一本化すること,②提訴前に当事者間の連絡,中核的な文書の交換及び早期の調停の検討を求める提訴前プロトコルを設けること,③事件を Application Track,Summary Track 及び Trial Track の三つの経路に振り分けること,④伝統的な証拠開示を,先に中核的な証拠を提出させる方式(up-front evidence)に置き換えることである。Summary Track の対象は,金銭又は動産の請求で,少額訴訟裁判所の上限額(現行5万ドル)を超え50万ドル未満のもの等とされている。協議段階では口頭の証拠開示を全廃する案が示されていたが,最終報告書はこれを撤回し,Trial Track において当事者1名当たり90分という時間制限を付して存置し,異議を厳しく制限した上で録音録画するものとしている。本記事の執筆時点で,同報告書は長官及び法務総裁による採否の判断を待つ段階にあり,規則としては実現していない。

第7 刑事訴訟手続の改正

1 犯罪の分類,予備審問及び陪審員の忌避

開示文書が記述する刑事手続は,2019年6月21日に裁可された刑法典改正(2019, c. 25。いわゆる Bill C-75)により構造的に変わっている。第一に,略式起訴犯罪の拘禁刑の上限が,前記のとおり6か月から「two years less a day」(2年に1日足りない期間)に引き上げられた(刑法典787条(1))。第二に,予備審問(Preliminary Inquiry)については,刑法典535条が,対象を「拘禁14年以上に処せられ得る正式起訴犯罪」に限定した。開示文書は,被告人が放棄しない限り全ての正式起訴犯罪について予備審問を実施できるという前提で記述しているが,この前提は現行法では成り立たない。第三に,検察官及び被告人が理由を示さずに陪審員候補を排除することができる忌避(peremptory challenge)を定めていた刑法典634条は削除され,現行の条文は「634 [Repealed, 2019, c. 25, s. 269]」と表示されるにとどまる。

身柄の取扱いに関する規定も改められている。刑法典493.1条は,同改正により新設された規定であり,警察官,治安判事又は裁判官は,498条(1.1)又は515条(10)所定の事由を考慮しつつ,合理的に可能な最も早い時期における釈放と,事情に照らして適切であり,かつ,被告人が現実に遵守することが合理的に可能な最も負担の少ない条件による釈放とを第一次的に考慮しなければならないと定めている。開示文書は,出頭確保の手段として,出頭の約束(promise to appear)や500ドル以下の誓約保証金といった旧来の類型を列挙しているが,これらの枠組みは同改正による釈放形式の整理を経ており,金額を含めて現行の記述としては用いることができない。

2 陪審員の忌避の廃止と憲法適合性

忌避制度の廃止は,制度の廃止が施行された2019年9月19日に陪審員選任が開始された第一級殺人被告事件の被告人から,カナダ権利及び自由憲章11条(d)及び(f)に違反するとして争われた。カナダ最高裁判所は,R. v. Chouhan, 2021 SCC 26(2020年10月7日判決,理由書は2021年6月25日付け)において,陪審員選任手続を全体として評価すべきであるとした上で,独立した公平な陪審による裁判を受ける権利は現行の手続によっても保障されているとして,忌避制度の廃止は憲章に違反しないと判断した。多数意見は,あわせて,この改正が権利の行使方法に関する手続的な改正であることを理由として,施行日である2019年9月19日以後に開始された全ての陪審員選任手続に適用されるとし,被告人の有罪判決を回復した。

もっとも,最高裁判所の判断は一枚岩ではない。1名の裁判官は,改正自体は合憲であるとしつつ,被告人の実体的な権利に影響するものであるから係属中の事件には適用すべきでなかったとし,別の1名の裁判官は,改正自体が憲章に違反するとして,いずれも結論の一部又は全部について反対意見を述べている。

3 その後の刑事司法制度の改正

開示文書の作成後には,有罪判決の見直し制度にも変更が加えられている。Miscarriage of Justice Review Commission Act (David and Joyce Milgaard’s Law)(S.C. 2024, c. 33)は,法務大臣による有罪判決の見直しに代えて,独立の冤罪救済委員会を設置することを内容とし,2024年12月17日に裁可された。同法20条は,各規定の施行日を総督府令で定めるものとしており,カナダ官報(Canada Gazette Part II,SI/TR-2025-27)により,1条,4条及び14条から18条までが2025年3月6日に施行された。もっとも,カナダ法務省の説明によれば,委員会自体はなお設置されておらず,委員も任命されておらず,申請の受付も始まっていない。同省内の刑事有罪判決見直しグループが引き続き従前の手続により申請を処理する状態が続いている。

第8 家事事件――監護権及び面会交流権という概念の消滅

開示文書は,離婚法上の管轄(1年以上の常居所を要件とする3条),離婚事由を婚姻関係の破たんに限る規定(8条),離婚事件は陪審によらないとする規定(7条)及び離婚判決が言渡しから31日で効力を生ずるとする規定(12条,13条)を記述している。これらの規定は,条文番号及び内容のいずれも現在まで変わっていない。

これに対し,子に関する用語は全面的に置き換えられた。2019年に成立した改正(2019, c. 16)により,「監護権(Custody)」及び「面会交流権(Access)」の語は現行法上用いられていない。現行の離婚法は,裁判所が「親責任命令(parenting order)」により,子の健康,教育,文化・言語・宗教及び重要な課外活動等に関する重要事項を決定する責任(decision-making responsibility)と,子が親の監護の下で過ごす時間(parenting time)とを父母の間に配分する仕組みを採る(16.1条)。父母以外の者と子との接触を認める「contact order」(16.5条)も新設され,転居を予定する者には,原則として少なくとも60日前の通知義務が課された(16.9条(1))。子の最善の利益の判断(16条)では,新たに定義された「家族間暴力(family violence)」(2条)が明文の考慮要素とされている。

用語の置き換えと同時に,当事者及び代理人の義務に関する規定も新設された。開示文書は,代理人弁護士の和解勧奨義務等を離婚法9条によるものとして記述しているが,同条は前記改正により削除されており(「9 [Repealed, 2019, c. 16, s. 9]」),対応する規定は同法7.7条に移されている。あわせて,当事者の義務として,①親責任及び接触を子の最善の利益に沿って行使すべきこと(7.1条),②手続から生ずる紛争から子を保護すべきこと(7.2条),③適当な範囲で裁判外の家族紛争解決手続を試みるべきこと(7.3条),④完全,正確かつ最新の情報を提供すべきこと(7.4条),⑤命令を遵守すべきこと(7.5条),⑥手続を開始し又はこれに応答する書面に,これらの義務を認識している旨の記載をすべきこと(7.6条)が定められた。他方,裁判所が証拠調べの前に和解の可能性を確認すべき義務(10条)及び馴合い等を理由とする離婚阻却の規定(11条)は,現在も残っている。

第9 裁判外紛争処理――行政審判所の拡大と司法審査の憲法上の保障

1 ブリティッシュ・コロンビア州の民事解決審判所

開示文書は,ブリティッシュ・コロンビア州が2012年に Civil Resolution Tribunal Act を制定し,区分所有建物に関する一定の紛争のほか,訴額2万5000ドル以下の紛争について当事者双方が同手続の利用に合意した場合にも裁決をすることができると記述している。現行法の設計はこれと異なる。現行の同法118条は,少額請求について当事者の合意を要件とせず,規則で定める上限額(現行5000ドル)以下の債務又は損害賠償,動産の回復等の請求について審判所が管轄を有するものとし,同条(3)は,この上限額が Small Claims Act 3条所定の額(前記のとおり3万5000ドル)を超えることができない旨を定めている。

同審判所の管轄はその後段階的に拡大し,現行法は,区分所有(121条),協同組合(125条),社団法人(129条),自動車事故(133条)及び性的画像(136.2条)の各区分を置いている。自動車事故については,同法133条(1)が,①保険者による給付受給資格の判断,②傷害が「軽傷(minor injury)」に当たるか否かの判断,③審判所限度額以下の責任及び損害,④事故についての責任割合の判断を管轄事項として掲げ,同条(2)(a)は①及び②を審判所の専属管轄としている。

2 行政審判所への権限移譲と司法審査

自動車事故に関する管轄の追加は,1867年憲法法律96条に違反するとして訴訟に発展した。ブリティッシュ・コロンビア州最高裁判所は該当規定を無効と判示したが,同州控訴裁判所は,Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General), 2022 BCCA 163(2022年5月12日)において,人身傷害及び不法行為に関する訴訟について州最高裁判所が引き続き重要な役割を保持していること,州最高裁判所が司法審査を通じて相応の役割を果たすこと等を理由に原判決を取り消し,このスキームは合憲であると判断した。同判決には反対意見が付されている。

他方,開示文書が「司法審査は国民の権利として認められたものではなく,例外的で裁量的な救済手段であると理解されている」と説明する点については,その後の展開を踏まえる必要がある。カナダ最高裁判所は,Democracy Watch v. Canada (Attorney General), 2026 SCC 28(2026年7月30日)において,委任された権限の行使の適法性を審査する権限は裁判所の専属領域であり,1867年憲法法律96条から101条までの司法条項によって司法部門に配分されていること,憲法は行政決定のあらゆる側面についての適法性審査の利用可能性を保障しており,公権力のあらゆる行使は,その法的限界を超えないことを確保するための裁判所の監督管轄に服することを判示した。その上で,利益相反・倫理コミッショナーの決定について事実問題及び法律問題に関する司法審査を禁ずる Conflict of Interest Act 66条は,この保障を侵害する限度で効力を有しないとした。この判断は,行政審判所へ一次的な判断権を移譲することと,裁判所による適法性審査の道を立法によって塞ぐこととを区別するものと整理することができる。

第10 民事執行――成立したが施行されない新法

開示文書は,ブリティッシュ・コロンビア州の債務名義実現制度について Court Order Enforcement Act(COEA)を素材とし,給与の差押えにおける7割の免除,扶養家族の有無に応じた月100ドル又は200ドルという免除額の下限,及び差押えを理由として従業員を解雇した雇用主に対する500ドル以下の罰金又は3か月以下の拘禁という制裁を記述している。これらの内容は,同法の現行条文(2026年8月4日現在)と一致しており,変更されていない。同法3条(5)は給与の70パーセントを差押えから免除した上で免除額の下限を扶養家族のない者につき月100ドル,扶養家族が1人以上ある者につき月200ドルとし,同条(7)は扶養料等の請求については免除を50パーセント(月600ドルを超える部分は3分の1)に減ずるものとし,27条(1)及び(2)が解雇等の禁止と制裁を定めている。

他方,この分野には,成立から3年近くを経てもなお施行されていない新法がある。COEA の民事執行部分を全面的に置き換える Money Judgment Enforcement Act(SBC 2023, c 29)は,2023年10月26日に成立したが,同法215条は「This Act comes into force by regulation of the Lieutenant Governor in Council」と定めており,州法令データベースの現行版(2026年8月4日現在)では,1条から214条までの全ての規定に「[Not in force.]」の注記が付されたままである。したがって,現時点でブリティッシュ・コロンビア州の民事執行を規律しているのは,開示文書が記述する COEA である。

第11 開示文書を利用する際の留意点

以上を通じてみると,開示文書と現行制度との間には,性質の異なる三つのずれがある。第一に,開示文書が作成された時点で既に改正されていた事項がそのまま記載されている箇所がある(略式起訴犯罪の罰金額,ブリティッシュ・コロンビア州の少額民事訴訟の管轄額,サマリー・ジャッジメントの要件)。第二に,条文番号の誤りがある(離婚法の監護権に関する条文番号)。第三に,作成後の法改正によって現行制度と食い違うに至った箇所がある(裁判所及び補助裁判官の名称,裁判官の懲戒手続,弁護士会の名称,訴額基準,クラス・アクションの認定要件,犯罪の分類と予備審問と陪審員選任,離婚法上の用語,行政審判所の管轄)。したがって,この開示文書は,カナダの司法制度の全体像をつかむための出発点としては有用であるが,条文番号,金額又は名称をそのまま引用する用途には適さない。

本記事が扱えなかった範囲についても述べておく。開示文書のうち検察,法曹養成及び少年事件の各章については,記述と現行制度との異同を一次資料で確認するに至らなかったため取り上げていない。特に少年事件については,開示文書が記述する成人判決の要件のうち推定に関わる部分について,現行の少年刑事裁判法及び関連する判例との整合を確認する必要がある。また,カナダ司法評議会が改正後の懲戒手続について定める細則は,同評議会のウェブサイトに到達できなかったため確認していない。これらは,開示文書と現行制度との対比が可能でありながら,本記事では扱わなかった論点である。

出典・参考資料

1 法令・規則

Judges Act, R.S.C., 1985, c. J-1 2条,3条,60条,62.1条,80条から139条まで(Justice Laws Website,現行版)

An Act to amend the Judges Act, S.C. 2023, c. 18(Justice Laws Website,裁可2023年6月22日)

Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 493.1条535条634条787条(Justice Laws Website,現行版)

Divorce Act, R.S.C., 1985, c. 3 (2nd Supp.) 2条,3条,7条,7.1条から7.7条まで,8条,9条,10条,11条,12条,13条,15.1条から15.3条まで,16条から16.9条まで(Justice Laws Website,現行版)

Miscarriage of Justice Review Commission Act (David and Joyce Milgaard’s Law), S.C. 2024, c. 33 20条(Justice Laws Website)

Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43 6条,19条,23条,31条(オンタリオ州e-Laws,現行版)

Ontario Regulation 626/00(Small Claims Court Jurisdiction and Appeal Limit)(オンタリオ州e-Laws,編集期間2025年10月1日から)

Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194 20.04,76.02,76.14(オンタリオ州e-Laws,現行版)

Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992, c. 6 4.1条,5条(オンタリオ州e-Laws,現行版)

Law Society Act, R.S.O. 1990, c. L.8 2条,49.21条,49.29条(オンタリオ州e-Laws,現行版)

The King’s Bench Act, SS 2023, c 28 16-1条,16-2条,17-13条,18-1条及び附表1・附表2(サスカチュワン州Publications Centre)

Court of Justice Act, RSA 2000, c C-30.5 9.6条(アルバータ州King’s Printer,2025年6月11日現在)

Court of Justice Civil Procedure Regulation, Alta. Reg. 176/2018 2条(アルバータ州King’s Printer,2023年8月1日現在)

Civil Resolution Tribunal Act, S.B.C. 2012, c. 25 118条,121条,125条,129条,133条,136.2条(BC Laws,2026年8月4日現在)

Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1996, c. 78 3条,27条(BC Laws,2026年8月4日現在)

Money Judgment Enforcement Act, S.B.C. 2023, c. 29 215条(BC Laws,2026年8月4日現在,未施行)

Small Claims Court Monetary Limit Regulation, B.C. Reg. 179/2005 1条(BC Laws,2026年8月4日現在)

Table of Public Acts(プリンス・エドワード・アイランド州。Class Proceedings Act, 2021, c. 30 の施行日を2022年6月1日と記載)

2 裁判例

Reference re Code of Civil Procedure (Que.), art. 35, 2021 SCC 27(カナダ最高裁判所2021年6月30日判決,事件番号38837,[2021] 2 SCR 291)

R. v. Chouhan, 2021 SCC 26(カナダ最高裁判所2020年10月7日判決・理由書2021年6月25日付け,事件番号39062,[2021] 2 SCR 136。リンク先は同裁判所公式のCase in Brief)

Democracy Watch v. Canada (Attorney General), 2026 SCC 28(カナダ最高裁判所2026年7月30日判決,事件番号41576)

Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General), 2022 BCCA 163(ブリティッシュ・コロンビア州控訴裁判所2022年5月12日判決,事件番号CA47320・CA47332,原審2021 BCSC 348)

3 公文書・開示文書

カナダの司法制度(最高裁判所の司法行政文書開示による開示文書,全62頁)

諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)(最高裁判所の司法行政文書開示による開示文書,1頁)

令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号,最高裁判所事務総長)

イギリス連合王国(イングランド及びウェールズ)の司法制度(最高裁判所の司法行政文書開示による開示文書。作成日時の対比のために参照)

Order Fixing the Day on Which this Order is Made as the Day on Which Sections 1 and 4 and 14 to 18 of the Miscarriage of Justice Review Commission Act (David and Joyce Milgaard’s Law) Come into Force(SI/TR-2025-27)(Canada Gazette, Part II)

Civil Rules Review – Final Policy Report(オンタリオ州上級裁判所及び同州法務総裁,2025年10月31日付け,全281頁)

4 ウェブ資料

Judgments of the Supreme Court of Canada(カナダ最高裁判所の判決データベース。年別の判決一覧により事件名,中立的引用及び判決年月日を確認した。)

National Mobility of the Legal Profession(Federation of Law Societies of Canada)

The Miscarriage of Justice Review Commission(カナダ法務省)

Court of King’s Bench of AlbertaCourt of King’s Bench for Saskatchewan及びCourt of King’s Bench of Manitoba(各州上級裁判所の公式サイト)