開示文書の利用目的は一切問われないこと等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 開示文書の利用目的は一切問われないこと
(1) 最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見には以下の記載があります。
   本件条例(注:愛知県公文書公開条例のこと。)をも含む我が国の情報公開法制は,「情報」そのものではなく,「情報」の記載された「文書」を開示の対象として採用しており,また,文書を特定して開示請求がされる以上,その開示が請求者にとってどのような意義を持つ(役に立つ)のか,また,開示された文書をどのような目的のために利用するのか等を一切問うことなく,(例外的に法定された不開示事由に該当する情報が記載された文書を除き)請求の対象とされた文書の全体を開示することを原則として構築されている。
(2) 平成21年度(行情)第131号(平成21年3月26日答申)には以下の記載があります。
   審査請求人は,本件開示請求は,同業他社によるものと推測され,そうであれば,正に本件開示請求は,競業者の情報を取得するためという不正な目的に基づくものであるから,権利の濫用として排除すべきたぐいのものである旨主張しているが,法3条に規定されているように,開示請求権制度は,何人に対しても等しく開示請求権を認めるものであり,開示請求者に対し,開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものではなく,また,それらの事情によって当該行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではないため,審査請求人の主張は認められない。
(3) 総務省HPに「情報公開制度における権利の濫用について」が載っています。


2 Internet Archiveが裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しないこと等
(1) 令和元年5月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,部内における利用を前提とするものであり,裁判所職員において外部に公表,開示することが禁止されている司法行政文書のうち,司法行政文書開示手続により開示された部分を,一般の国民がインターネットで公表することが法的に禁止されているかどうかが分かる文書は存在しません。
(2) 令和元年8月9日付の司法行政文書不開示通知書によれば,Internet Archiveは,裁判所HPの過去のもの(特に,無断転載を禁じている写真,イラストおよび画像データ)をインターネット上で公表するに際し,裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しません。
3 国有財産法上は,金銭的価値が顕在化したものだけが管理されていること等
(1) 首相官邸の「電子行政オープンデータ実務者会談」の資料となっている「国有財産について」(平成25年1月24日付の財務省理財局国有財産調整課の文書)6頁には以下の記載があります。
    著作権法上、著作者の意図やその金銭的価値に関わりなく、著作権法上の要件に該当する著作物について著作権が生じることになるが、国有財産法上は、国が所有する著作権法上の著作権全てを管理の対象として想定しているわけではなく、金銭的価値が顕在化したものを管理すればよいとされている。
(2) 政府CIOポータル「オープンデータ基本方針」(平成29年5月30日付の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 決定)には以下の記載があります。
     公共データは国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策(法令、予算を含む) の企画・立案の根拠となったデータを含め、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開することを原則とする。
(3)ア 本ブログには,最高裁判所の著作権が設定されている文書(財務省HPの「著作権」参照)は掲載していませんし,最高裁判所その他の公的機関から著作権について文句をいわれたこともないです。
イ 私のブログとは全く関係ありませんが,アマゾンで販売されている「憲法関係答弁例集(第9条・憲法解釈関係) 平成28年9月内閣法制局 解説」(内外出版株式会社)につき,「(※注意)本書の公刊にあたって、内閣法制局は出版に関知しておりません。弊社が内閣法制局に行政文書の開示請求により複写物を得て、底本のまま製版したものです。」と書いてありますから,情報公開文書をそのまま出版しても全く問題ないのかも知れません。
4 裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書等
(1) 裁判官の生年月日は,裁判官の略歴等の開示について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局長依頼)に基づいて開示されていますところ,平成29年3月23日付の理由説明書によれば,この文書以外にすべての裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書は最高裁判所に存在しません。
    そのため,裁判官の生年月日は個人の権利利益を侵害するおそれがない情報であるという判断は,従前の取扱いからの変更理由を最高裁判所の記録に残すまでもなく,最高裁判所の庶務を掌るに過ぎない最高裁判所事務総局(裁判所法13条)の人事局長限りで判断できる事項であったこととなります。
(2) 東京高裁令和3年11月18日判決は,「個人の住所は,個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」と判示しています。
5 一定の限度では精神的苦痛を甘受すべきであること等
(1) 最高裁平成3年4月26日判決16頁は,「一般的には、各人の価値観が多様化し、精神的な摩擦が様々な形で現れている現代社会においては、各人が自己の行動について他者の社会的活動との調和を充分に図る必要があるから、人が社会生活において他者から内心の静穏な感情を害され精神的苦痛を受けることがあっても、一定の限度では甘受すべきものというべきではあるが、社会通念上その限度を超えるものについては人格的な利益として法的に保護すべき場合があり、それに対する侵害があれば、その侵害の態様、程度いかんによっては、不法行為が成立する余地があるものと解すべきである。」と判示しています。
(2) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。
(3) 憲法16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めていますし,請願法6条は「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」と定めています。


6 Xのポスト及びYoutube動画のブログでの引用
(1) Xのサービス利用規約には以下の記載がありますところ,私のブログに掲載しているポストは全て,Xの公式の引用機能を利用したものですから,著作権違反等が成立することはありえません(ゆうともの道ブログの「ツイッターを引用と埋め込みは著作権違反になる?徹底解説」参照)。
① ユーザーは、ポストまたは共有する自身のコンテンツに対する所有権と権利を留保するとともに、自分のコンテンツを世界中で利用できるようにしたり、他のユーザーがポストまたは共有できるようにしたりするための非独占的ライセンスを当社に提供するものとします。
② ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
(2)ア Youtube利用規約には以下の記載がありますところ,私のブログに掲載しているYoutube動画は全て,Youtubeサービスの埋込機能を利用したものです。
YouTube へのライセンス付与
    本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube に対して、本サービスならびに YouTube(とその承継人および関係会社)の事業に関連して当該コンテンツを使用(複製、配信、派生的著作物の作成、展示および上演を含みます)するための世界的、非独占的、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものとします。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配布することを目的とした使用も含まれます。

他のユーザーへのライセンス付与
    また、お客様は、本サービスを利用する他の各ユーザーに対して、本サービスを通じてコンテンツにアクセスし、(動画の再生や埋め込みなど)本サービスの機能によってのみ可能な方法で、複製、配信、派生的著作物の作成、展示、上演などのかたちでコンテンツを使用する世界的、非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。明確にするために付記すると、このライセンスは、本サービスから独立した方法でコンテンツを使用する権利や権限を与えるものではありません。

イ 弁護士法人モノリス法律事務所HP「YouTube利用規約で違反となりやすいケースを弁護士が解説」には「他人の作成した動画に関する著作権との関係について、リンク自体は著作物でない以上、単にリンクを貼って動画を埋め込むという行為は、著作権侵害にならないのが原則です。」と書いてあります。


7 表現の自由として弁護士に許容される限度は,裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思われること
(1) 最高裁大法廷平成30年10月17日決定は以下の判示をしています。
    裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。
(2) 弁護士の場合,職務の公正さは求められる(弁護士職務基本規程5条)ものの,一方当事者の代理人として活動する場合,職務の中立さは全く要求されませんし,裁判所において公正中立な審判者として活動することはありません(例えば,非常勤裁判官は民事調停又は家事調停しか担当しません。)。
    また,破産法267条は破産管財人等の特別背任罪(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)を定めていますところ,破産管財人をした弁護士が免責許可決定後に破産者の訴訟代理人をした事例において日弁連懲戒委員会の全員一致で対象弁護士が懲戒されなかった(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)ことからしても,弁護士は裁判官ほど職務の公正中立さが求められるわけではありません。
    そのため,裁判官に対する表現の自由の制約根拠とされている事情の大部分は弁護士に妥当しませんから,表現の自由として弁護士に許容される限度は,裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思います。
(3) 「名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合」も参照してください。

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