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裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)

裁判所の情報公開は,行政機関の情報公開とは別の仕組みで運用されています。裁判所は行政機関情報公開法の対象機関ではなく,その保有する「司法行政文書」の開示は,最高裁判所が定める内部規程(要綱・運用要領・通達等)に基づいて行われます。他方,判決そのものの公開は,憲法の裁判公開の原則や自由権規約,判決情報のオープンデータ化という別の制度によって支えられています。

この記事は,裁判所の情報公開に関する通達・要綱等を一覧できるようにまとめたうえで,実務上よく問題になる論点――判決書のうち法解釈を示した部分の取扱い,裁判・判決の公開の原則,判決情報の提供とオープンデータ化,最高裁判所規則や文書内容の真否調査の扱い,期日簿の提供――を,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申,最高裁判例,公的資料に即して整理するものです(最終更新:2026年7月)。

第1 裁判所の情報公開制度の枠組み

裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)の対象機関ではありません。裁判所が保有する文書のうち,司法行政に関する事務のために用いる「司法行政文書」については,最高裁判所が定める「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」等の内部規程に基づき,何人でも開示を求めることができます。

開示・不開示の判断に不服がある場合は,最高裁判所に対して苦情を申し出ることができ,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問を経て答申が出されます。以下で引用する「(情)答申」「(最情)答申」は,この審査委員会の答申です。行政機関を相手方とする情報公開(総務省の情報公開・個人情報保護審査会の「(行情)答申」)とは,根拠も判断機関も異なります。

他方,訴訟記録や判決原本そのものの閲覧・謄写は,情報公開の制度ではなく,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法など,事件記録の閲覧に関する各法令の手続によります。裁判の公開(憲法82条)や判決情報の提供は,情報公開手続とはさらに別のレイヤーの問題です。この記事では,これらを区別しながら整理します。

第2 裁判所の情報公開に関する通達等

1 掲載している要綱・運用要領・手引等

裁判所の司法行政文書の開示手続の実際を定める規程類として,以下の文書を掲載しています。いずれも情報公開請求により開示を受けた文書です。

2 最高裁判所通達通知回答集の目次

最高裁判所が発した通達・通知・回答をまとめた「最高裁判所通達通知回答集」の目次を掲載しています。

3 通達の法的性質

通達は,上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,行政組織内部における命令にすぎません。したがって,下級行政機関は通達に拘束されますが,一般の国民が直接これに拘束されるわけではなく,通達の内容が国民の権利義務に関連する場合でも同じです。この考え方は,元号制定の差止め等が争われた東京地裁令和2年10月5日判決でも確認されています。その先例として,最高裁昭和43年12月24日判決(墓地埋葬通達事件,民集22巻13号3147頁)や,最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁)が挙げられます。

裁判所の司法行政文書の開示に関する要綱・通達も,これと同じく行政組織内部の準則です。開示・不開示の当否は,これらの内部準則の適用として判断され,最終的には審査委員会の答申や裁判所の判断によって統制されます。参考として,取扱要綱の改正の概要(令和4年7月1日実施分)に関するX投稿を掲載しています。

第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること

1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと

判決や決定などの裁判書の閲覧等は,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法等の法令が定める手続によるべきものです。したがって,裁判所が裁判書を司法行政文書として保有していない限り,裁判書は司法行政文書開示手続の対象になりません。令和元年度(情)答申第12号(令和元年8月23日答申)がこの点を示しています。

2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)

裁判所が裁判書を司法行政文書として保有している場合であっても,その中身がすべて開示されるわけではありません。ある民事事件の第1審判決・控訴審判決について,法5条1号(個人に関する情報)の該当性が問題となったのが,令和2年度(情)答申第37号です(46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した,犬の所有権に関する事件の裁判書に関するものです。開示に至った経緯は,東京高裁の開示通知書に関するX投稿で確認できます)。

この答申は,苦情申出人が明らかに不開示情報に当たらないと主張した,①判決のうち法解釈を示した部分,②犬の犬種等を記載した物件目録・写真,③担当裁判官の氏名について,いずれも開示すべきものとは認めませんでした。理由は次のとおりです。

  • ①法解釈を示した部分は,公にされると,特定の訴訟当事者間の民事訴訟の事実関係・主張内容や勝敗を分けた原因を推知されるおそれがあり,法5条1号の個人識別情報に当たる。
  • ②物件目録・写真は,公にされると返還請求の対象となった犬を特定されるおそれがある。
  • ③不開示とされたのは裁判官の署名であり,署名はその形状が文書の真正を示す認証的機能を持つため,公にされると偽造など悪用を誘発して個人の権利利益が害されるおそれがある(記名とは区別される)。

判決書の法解釈部分が司法行政文書開示手続では不開示となる点は,裁判所が法律雑誌社等へ裁判書の写しを提供している取扱いとは別の問題です(この点に関するX投稿)。

3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界

判決の「法解釈を示した部分」まで個人識別情報に含まれ得るのは,日本の情報公開法制が採用する「個人識別型」の考え方に由来します。情報公開法5条1号は,プライバシー侵害のおそれがある情報に限って不開示とする「プライバシー保護型」ではなく,特定の個人を識別できる情報を原則として不開示とする「個人識別型」を採っています。そして,ここでいう「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,氏名等の記述の部分だけでなく,氏名等により識別される特定の個人情報の全体に及ぶと解されています(総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』46頁,宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』有斐閣・第5条)。特定の当事者を識別できる判決書は,法解釈の説示を含めて全体が「その個人に関する情報」を構成し得るため,これを一体として不開示とする余地が生じます。

もっとも,これは部分開示(6条2項)の限界の問題でもあります。情報を一体不可分のものとして扱う「情報単位論(独立一体説)」を徹底すると部分開示の余地が狭まりますが,最高裁はこれを抑制する方向を示しています。最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁)の藤田宙靖裁判官の補足意見は,情報は最小単位から包括的な情報に至るまで重層構造を成すとして,どの位相を開示に値する情報とみるかを行政機関が一律に決めることは想定されていないと述べます。最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁)の山本庸幸裁判官の補足意見も同旨をより明確に述べています。これらは情報公開法一般に関する判断ですが,判決書のどの範囲を不開示とすべきかを考える際の基本的な視点になります。

第4 裁判の公開と判決の公開の原則

1 自由権規約14条1項による判決公開の保障

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項は,公正な公開審理を受ける権利を定めるとともに,判決の公開について,「刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は,少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか,公開する。」と定めています(外務省公定訳)。審理自体を非公開にできる場合を限定的に認めつつ,判決の言渡しは原則として公開すべきものとしている点に特色があります。

自由権規約委員会の一般的意見32(2007年採択)の第29項も,裁判が非公開とされた場合でも,基本的な事実認定・証拠・法律上の理由付けを含む判決は,少年の利益のために必要がある場合等の例外を除いて公開されなければならないとしています(日本弁護士連合会訳)。

2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例

憲法上も,裁判の公開は基本原則です。最高裁大法廷平成元年3月8日判決(レペタ事件,民集43巻2号89頁)は,裁判の対審及び判決を公開の法廷で行うべきことを定める憲法82条1項の趣旨について,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると述べています。

また,最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁)は,性質上純然たる訴訟事件について,憲法所定の例外を除き公開の法廷における対審・判決によらずに終局的に権利義務の存否を確定する裁判をすることは,憲法82条に違反し,裁判を受ける権利を定める憲法32条の趣旨も没却すると判示しています。

公開の前提として,法令の内容が国民に知られる状態に置かれることも要請されます。最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁)は,成文の法令が国民に対して現実に拘束力を及ぼすためには,その内容が国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件であるとしており,これは近代民主国家における法治主義の要請だと述べています。

3 判決を書くことの意義

判決書を作成する意義については,実務上,複数の目的が挙げられてきました。司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』は,『民事判決起案の手引』を引きつつ,①訴訟当事者に判決内容を知らせ上訴の機会を与えること,②上級審の再審査のために認定事実・理由を明らかにすること,③一般国民に対して具体的事件の判断を通じて法規範を明らかにし裁判の公正を保障すること,④裁判官が自己の判断を客観視し再検討する契機とすること,を判決書作成の目的として説明しています。

最高裁判所判事も同趣旨を述べています。司法の窓第86号(令和3年5月)「15のいす」(最高裁判所判事 小池裕)は,裁判所が公開の法廷で審理し,判決という合理的な検証が可能なかたちで公権的判断を示すことは,民主主義国家において重要な意義があると述べています(下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等に関する不開示通知書のX投稿もあわせて掲載しています)。

4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと

もっとも,裁判が公開されていることと,情報公開制度において判決情報が当然に開示されることとは,直ちには結び付きません。令和3年度(情)答申第6号(令和3年5月20日答申)は,自由権規約14条1項は裁判手続の公開等に関する規定であり,情報公開法制における不開示情報の範囲を定めたものではないとして,同項を根拠に開示を求める主張を採用しませんでした。裁判の公開(憲法・条約)と,情報公開手続における開示・不開示(情報公開法制)とは,別のレイヤーの問題であることに注意が必要です。

なお,最高裁大法廷令和3年6月23日決定における宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の反対意見は,条約が締約国に対して法的拘束力のある文言で義務を定めている場合には,その義務は行政府・立法府・司法府を拘束すると述べています(憲法98条2項)。条約の国内的効力に関する一般論として参考になります。

第5 判決情報の提供とオープンデータ化

1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,「Ⅳ 国民的基盤の確立」の「3.司法に関する情報公開の推進」において,判例情報の提供が,司法の透明性向上や説明責任の明確化にとどまらず,紛争の予防・早期解決にも資すると述べました。そのうえで,裁判所は,特に判例情報について,先例的価値の乏しいものを除き,プライバシー等に配慮しつつインターネット等を活用して全面的に公開・提供していくべきだとしています。

2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)

その後,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が令和2年3月10日に取りまとめた「民事司法制度改革の推進について」は,民事判決情報を,紛争の当事者だけでなく社会全体で共有・活用すべき重要な資産と位置づけました。そのうえで,将来的なAIによる紛争解決支援の可能性なども踏まえ,現状では先例性の高い事件や社会的関心の高い事件等の一部に限られている民事判決情報の提供を,より広く国民に提供すべきものとしています。

これを受け,民事判決のオープンデータ化検討PT(日弁連法務研究財団)が令和3年3月25日に「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」を公表しました。この取りまとめは,民事判決情報を国民や社会全体で共有すべき公共財と位置づけ,これをデータベース化して広く利用に供することが,司法の透明性の向上,行動規範・紛争解決指針の提示,紛争解決手続に関するAI研究の基盤形成にもつながり得るとしています。その具体化のため,同財団に事業の在り方や仮名処理の在り方等に関するワーキンググループが設置されました。

3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)

この議論は,その後,立法として結実しました。法務省の民事判決情報データベース化検討会が報告書を取りまとめ(令和6年7月29日),これを踏まえて「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号)が令和7年5月に成立・公布されました。

この法律は,裁判所から提供される民事・行政の判決情報を,法務大臣が指定する法人(情報管理機関)が集約し,氏名・住所等を仮名化・マスキングしたうえで,判例データベース事業者等に提供する仕組みを設けるものです。中核部分の施行は公布から2年以内の政令で定める日とされており,本格的な運用開始はその後になる見込みです(この記事の更新時点では,指定法人はまだ指定されていません)。

その技術的な前提として,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による民事裁判のIT化があります。判決書の電子的作成や訴訟記録の電子化が,判決情報のデータベース化を支える基盤になります。

第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書

1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)

判決情報の公開と表裏の関係にあるのが,訴訟記録の閲覧等制限です。最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁)と同日にされた閲覧等制限決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)には,裁判長であった岡部喜代子裁判官の補足意見が付されています。

その要旨は次のとおりです。民事訴訟法92条1項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分に限って,閲覧等の請求をすることができる者を制限するものです。したがって,秘密記載部分が訴訟記録の一部に限られるのに,その限定をせずに訴訟記録全部について閲覧等をできる者を当事者に限る決定をすることは,同号に反して許されません。とりわけ裁判書は,当事者以外の第三者にとって判断理由の正確性を理解するための代替困難な手段であるため,裁判書を秘密記載部分に含めることには,裁判の公正を担保する観点から慎重な配慮が求められると述べています(最高裁判所判例解説(担当は51期の高原知明)に関する記事もあわせて参照してください)。

2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)

閲覧等制限の申立てに対する裁判に不服がある場合は,即時抗告により争われ,抗告審は決定で判断します。東京高裁平成27年9月11日決定(裁判長は34期の浜秀樹。判例秘書に登載。裁判所ウェブサイト未掲載)は,既に報道機関による報道やインターネット上の記事の掲載等によって事件が広く知れ渡っている事案において,第三者による訴訟記録の閲覧等の状況を,閲覧等制限申立ての当否を検討するに当たっての一事情として考慮することは相当であると判断しました。第三者が既に記録を閲覧していることは,その他の第三者による閲覧等を制限する必要がないとする理由にはならないという抗告人の主張は,採用されませんでした。

関連して,裁判所が無断で法律雑誌社等に民事事件の裁判書を提供することを差し止めるために,事件当事者が取り得る方法に関する文書(東京地裁の不開示通知書に関するX投稿)も掲載しています。

第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること

最高裁判所規則は,官報により公布されて広く周知が図られているうえ,そのすべてが『現行日本法規』(法務省大臣官房司法法制部編)という法令集によって入手可能です。そのため,最高裁判所規則は司法行政文書開示手続の対象とする必要はないとされています(平成28年度(最情)答申第39号,平成28年12月2日答申)。

なお『現行日本法規』は,令和3年6月時点で全100巻142冊であり,株式会社ぎょうせいから販売されています(巻冊数・価格は時点により変わり得ます)。

第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと

情報公開の実務では,開示請求を受けた職員が,請求に係る全文書の内容の真否まで調査する義務があるのかが問題になることがあります。最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁)は,地方公共団体の情報公開について,開示の可否は原則として一定期間内に決定しなければならないと定められていることや,多数の文書を一括して開示請求することも予定されていることからすれば,一般に,担当職員が請求に係る全文書の内容の真否を調査することは義務付けられておらず,文書の記載内容に基づいて迅速に開示等の決定を行うことが予定されていると判示しています。

文書管理の側面では,開示請求の対象になり得ると判断された短期保有文書について,ファイルによる管理を行うこととする運用も示されています(下図は,文書事務における知識付与のためのツールの改訂版〔平成31年3月7日付の配布文書〕からの抜粋です)。

関係書類の保存に関する一元的な文書管理システム教材からの抜粋
一元的な文書管理システムの教材からの抜粋(短期保有文書のファイル管理)

第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供

1 司法記者への期日簿の提供

裁判所の期日簿は,司法記者に提供されています。司法記者は,どの事件が係属し,いつどの裁判があるかを,裁判所の期日簿(開廷表)で把握しています。この点は,東弁リブラ2012年9月号「座談会 司法記者は語る」や,東弁リブラ2015年9月号「座談会 続・司法記者は語る」で,記者自身の言葉として語られています。

2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)

下級裁判所事務処理規則9条1項本文は,「開廷の日割は,各裁判所が,毎年あらかじめ,これを定め,庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。」と定めています(ただし書で,簡易裁判所については司法行政事務を掌理する裁判官が定めるとされています)。開廷表の備付けに関する文書として,最高裁の理由説明書に関するX投稿も掲載しています。

第10 関連する答申・資料

1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)

一連の訴訟事件において,審級や種類ごとに複数の事件番号が付されている場合,その一部の事件番号が分かれば当該事件を特定することができると考えられます。令和元年度(行情)答申第583号(令和2年3月6日答申。総務省情報公開・個人情報保護審査会)は,裁判所ウェブサイトに掲載されている事件番号に公表慣行が認められる場合には,他の審級等に関する事件番号についても公表慣行があるとしています。

2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)

最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁)は,預託法違反及び景品表示法違反に係る調査の結果に関する情報が,情報公開法5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。行政機関の情報公開における不開示情報の範囲を検討するうえで参考になります。

3 関連資料・関連記事

以下の開示文書・資料もあわせて掲載しています。

関連する記事として,次のものも参照してください。

出典

法令・条約

裁判例

公文書・答申・資料

文献

  • 宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』(有斐閣,2016年)
  • 総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(財務省印刷局,2001年)46頁
  • 司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』
  • 東京弁護士会『LIBRA』2012年9月号・2015年9月号(座談会「司法記者は語る」ほか)