生年月日 S34.2.27
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R6.2.27 定年退官
R4.4.25 ~ R6.2.26 横浜地裁所長
H30.8.30 ~ R4.4.24 東京高裁7民部総括
H29.2.6 ~ H30.8.29 新潟地裁所長
H26.11.3 ~ H29.2.5 東京簡裁司掌裁判官
H25.8.1 ~ H26.11.2 東京地裁26民部総括
H22.12.8 ~ H25.7.31 静岡地裁1民部総括
H20.4.1 ~ H22.12.7 東京高裁9民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房財産訟務管理官
H16.4.1 ~ H17.3.31 東京法務局訟務部副部長
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京法務局訟務部付
H15.3.25 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.24 鳥取地家裁米子支部長
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H9.3.31 法総研教官
H3.3.28 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.27 静岡地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 京都地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 法務総合研究所
*1 以下の判示をして,内部告発をした千代田生命保険(平成12年10月8日経営破綻)の元常務に約2億5500万円の支払を命じた東京地裁平成11年2月15日判決(判例秘書に掲載。控訴審で和解成立)の右陪席をしていました(ナンバリングを変えています。)。
① 甲野(山中注:千代田生命保険の元常務)が記者に提供した情報は、生命保険会社として守秘義務のある特定の融資先との融資取引の内容や千代田生命内の人事問題、経営問題に係る社内の稟議の内容であり、これらのいわゆる会社の内部情報が公表されれば、会社の業務執行に支障を来すことは明らかであり、これらの情報は、会社の機密に属する事項として法的保護の対象となると言うべきである。
甲野は、もと千代田生命の常務取締役であり、在任中であれは、職務上知り得た会社の内部情報について、取締役の忠実義務の一内容として守秘義務を負うことは当然である。そうだとすれば、甲野は、役員退任後も、信義則上、在任中に知り得た会社の内部情報について守秘義務を負うと言うベきであり、このように解さなければ、当事者の信頼関係を基調とする委任契約の趣旨は全うされないことになろう。
② 甲野は、表現の自由及び千代田生命の公共性を理由に、本件情報漏洩には違法性がないと主張するが、本件は、退任した取締役が在任中に職務上知り得た会社の内部情報について守秘義務を負うかどうかの問題であるから、守秘義務違反と認められる以上、本件情報漏洩は違法と言わざるを得ない。
*2 国立国会図書館HPに「内部告発者保護制度をめぐる動き」(調査と情報421号)(2003年4月18日付)が載っています。
*3の1 消費者庁HPに「公益通報者保護法と制度の概要」が載っています。
*3の2 令和4年6月1日施行の改正公益通報者保護法に基き,株式会社の取締役も内部通報制度によって保護されるようになりました。