泉徳治裁判官(15期)の経歴


生年月日 S14.1.25
出身大学 京大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H22年秋・旭日大綬章
H21.1.25   定年退官
H14.11.6 ~ H21.1.24 最高裁判事・一小
H12.3.22 ~ H14.11.5 東京高裁長官
H8.11.29 ~ H12.3.21 最高裁事務総長
H7.7.30 ~ H8.11.28 浦和地裁所長
H6.4.8 ~ H7.7.29 最高裁事務次長
H2.3.15 ~ H6.4.7 最高裁人事局長
S63.2.29 ~ H2.3.14 最高裁民事局長
S61.9.22 ~ S63.2.28 最高裁秘書課長
S58.4.12 ~ S61.9.21 最高裁調査官
S57.10.1 ~ S58.4.11 東京地裁3民部総括
S54.8.1 ~ S57.9.30 東京地裁判事
S50.8.1 ~ S54.7.31 最高裁人事局任用課長
S48.4.9 ~ S50.7.31 金沢地家裁判事
S48.4.2 ~ S48.4.8 金沢地家裁判事補
S45.7.1 ~ S48.4.1 最高裁人事局付
S44.6.2 ~ S45.6.30 東京地家裁判事補
S41.6.1 ~ S44.6.1 最高裁総務局付
S38.4.9 ~ S41.5.31 東京地家裁判事補

*1 最高裁判所民事局長をしていた当時,民事事件につき,新様式の判決書を導入しました(新様式判決,及び一歩前へ出る司法116頁ないし118頁)。
*2 「 犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。」と判示した最高裁平成17年4月21日判決に対する反対意見を書きました。

*3の1 最高裁平成18年1月19日判決の補足意見において,高裁の継ぎ接ぎ的引用判決は止めるべきという趣旨で以下の記載をしたものの,高裁の裁判官にはほとんど無視されました(一歩前へ出る司法119頁参照)。
   判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった。現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。このような自己完結型の控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れていることは,多言を要しないところである。本件の原審がこのような自己完結型の判決書を作成しておれば,前記のような誤りを容易に防ぐことができたものと考えられる。
*3の2 民事訴訟規則184条(第一審の判決書等の引用)は,「控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。」と定めています。
*3の3 53期の田辺麻里子裁判官は,判例タイムズ1510号(令和5年8月25日発売)に「大阪民事実務研究会 新様式判決は,なぜ「史上最長の判決」になったのか〜デジタル化時代の「シン・新様式判決」の提言〜」を寄稿しています。

*4 東京都議会の議員定数不均衡訴訟に関する最高裁平成27年1月15日判決の上告人になっています(柏第一法律事務所ブログの「元最高裁判事が選挙無効訴訟を提起」(2013年10月4日付)参照)し,最高裁平成31年2月5日判決の上告人になっていると思われます。


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