生年月日 T15.7.10
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H10年秋・勲一等瑞宝章
H3.7.10 定年退官
H1.12.21 ~ H3.7.9 高松高裁長官
S63.2.1 ~ H1.12.20 名古屋地裁所長
S59.7.27 ~ S63.1.31 東京高裁2民部総括
S57.11.1 ~ S59.7.26 長野地家裁所長
S56.3.1 ~ S57.10.31 熊本地裁所長
S53.9.22 ~ S56.2.28 最高裁民事局長
S50.4.11 ~ S53.9.21 東京地裁部総括(民事部)
S47.4.10 ~ S50.4.10 司研民裁教官
S45.4.1 ~ S47.4.9 東京地家裁判事
S42.9.1 ~ S45.3.31 長野地裁民事部部総括
S42.4.1 ~ S42.8.31 長野地家裁判事
S39.4.5 ~ S42.3.31 東京地家裁判事
S37.4.8 ~ S39.4.4 札幌地家裁判事
S36.4.14 ~ S37.4.7 札幌地家裁判事補
S35.4.1 ~ S36.4.13 東京家地裁判事補
S31.3.16 ~ S35.3.31 書研教官
S27.4.8 ~ S31.3.15 名古屋地家裁判事補
*1 平成4年7月1日から平成9年6月30日までの間,公害等調整委員会委員長をしていました。
*2の1 日弁連HPの「西山俊彦熊本地裁前所長の文書配布について」(昭和57年11月26日付の日弁連会長のコメント)には以下の記載があります。
新聞報道によれば、本年9月、西山俊彦熊本地裁前所長が、同地裁民事部の全裁判官、書記官に対し、「民事事件処理上の問題点」と題する文書を配布し、審理促進のための裁判官の心構えや訴訟指揮の方法などについて、詳細な指示を行っている。
このような行為は、司法行政の責任者である地裁所長が上長としての立場から、個々の裁判官の訴訟指揮に具体的な指示を与えて統制を図っている点で、憲法上の裁判官の独立を侵すばかりでなく、その内容においても、訴訟の遅延を訴訟当事者の活動を制限することによって解決しようとするものであり、国民の裁判を受ける権利を軽視するものである。
*2の2 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月15日開催の高等裁判所長官事務打合せにおける東京地方裁判所報告)には以下の記載があります。
今回の各申合せに当たっては, まず,所長と各代行が相談をして原案を策定し,民・刑・支部の全部総括と簡裁全室長に送付して検討を依頼した。各部総括等から提出された質問や意見を受けて,質問に回答し,意見を容れて改訂案を作成し, これを全部総括等に再度送付して,各部・各室内で陪席裁判官等への説明と部内議論を行うよう, その上で,各裁判官が賛成か否か聴取し,質問や意見があれば寄せるよう依頼した。全部総括等から全裁判官の賛否と,質問や意見が寄せられた後,全員が賛成であれば(今回,全ての申合せで,質問・意見はあったが,全員の賛成が得られた。 所長と代行とで,質問に応答し, 聞くべき意見を容れて成案を作成し, もう一度全部総括等に送付して, 同案を申合せとすることで全裁判官への確認を依頼し, これをもって申合せの成立とした。
一見普通の報告書だが読んでみるとすごい偉そう。
作成者は自分(達)の考えが唯一の正解と信じ切っていてそれを下のJ達に啓蒙していかなければ、と考えているのが言葉の端々から窺える https://t.co/pB1GtE4vJB— とまどい (@tomadoi_) September 27, 2020