大堀誠一裁判官(3期)の経歴


生年月日 T14.8.11
出身大学 東北大
退官時の年齢 70 歳
叙勲 H9年秋・勲一等瑞宝章
H7.8.11 定年退官
S63.6.17 ~ H7.8.10 最高裁判事・一小
S63.3.24 ~ S63.6.16 東京高検検事長
S60.5.23 ~ S63.3.23 最高検次長検事
S56.7.23 ~ S60.5.22 東京地検検事正
S54.12.10 ~ S56.7.22 東京高検次席検事
S51.2.6 ~ S54.12.9 最高検検事
S50.1.25 ~ S51.2.5 福井地検検事正
S47.6.29 ~ S50.1.24 東京地検特捜部総括
S45.8.15 ~ S47.6.28 東京高検検事
S39.4.1 ~ S45.8.14 法務省刑事局参事官
S36.12.28 ~ S39.3.31 法務省刑事局付
S30.11.15 ~ S36.12.27 東京地検検事
S26.9.20 ~ S30.11.14 熊本地検検事
S26.3.31 ~ S26.9.17 東弁の弁護士

(菊池事件関係)
*1の1 菊池事件(別名は「藤本事件」です。)は,熊本県菊池郡において,①昭和26年8月1日に発生したダイヤマイトによる爆破事件(第1事件),及び②昭和27年7月7日に第1事件の被害者が惨殺されているのが発見された殺人事件(第2事件)であり,被告人がハンセン病療養者であったことから,ハンセン病療養所内の特別法廷で公判が実施されました。
*1の2 3期の大堀誠一熊本地検検事は,第2事件に関する昭和28年7月27日の公判期日で死刑を求刑しました(「藤本事件について:「真相究明」と再審」(リンク先のPDF44頁))。
*1の3 第1事件に関しては懲役10年の有罪判決となり(昭和28年9月15日上告棄却決定),第2事件に関しては,熊本地裁昭和28年8月29日判決(裁判長は竜口甚七)は死刑判決であり,福岡高裁昭和29年12月13日判決(裁判長は西岡稔)は控訴棄却判決であり,最高裁昭和32年8月23日判決(裁判長は小西勝重)は上告棄却判決でした。
*1の4 昭和37年9月13日,熊本地裁が第3次再審請求を棄却し,同月14日,福岡刑務所に移送された上で死刑が執行されました。
*1の5 熊本地裁令和2年2月26日判決(判例秘書に掲載)は,菊池事件の審理が憲法違反だったかどうかが焦点となった訴訟において,「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示したものの,賠償請求は棄却しました(東京新聞HPの「ハンセン病特別法廷 違憲 熊本地裁判決「不合理な差別」」参照)。
*1の6 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾77頁ないし81頁に菊池事件が載っています。
(布川事件関係)
*2の1 布川事件は,昭和42年8月30日の朝,茨城県北相馬郡利根町布川で,独り暮らしだった大工の男性(当時62歳)が,仕事を依頼しに来た近所の人によって自宅8畳間で他殺体で発見された事件です。
*2の2 布川事件について昭和58年12月23日に第1次再審請求申立てがありましたところ,水戸地裁土浦支部昭和62年3月31日(裁判長は21期の榎本豊三郎裁判官)は再審請求を棄却し,東京高裁昭和63年2月22日決定(裁判長は7期の小野幹雄裁判官)は弁護側の即時抗告を棄却し,最高裁平成4年9月9日決定(裁判長は3期の大堀誠一裁判官)は弁護側の特別抗告を棄却しました。
*2の3 平成13年12月6日に第2次再審請求がありましたところ,水戸地裁土浦支部平成17年9月21日決定(裁判長は32期の彦坂孝孔裁判官)は再審開始決定を出し,東京高裁平成20年7月14日決定(裁判長は22期の門野博裁判官)は検察側の即時抗告を棄却し,最高裁平成21年12月14日決定(裁判長は竹内行夫裁判官)は検察側の特別抗告を棄却しました。
    水戸地裁土浦支部平成23年5月23日判決(判例秘書に掲載。裁判長は47期の神田大助,陪席裁判官は52期の朝倉(吉田)静香及び59期の信夫絵里子)は,布川事件について,再審無罪を言い渡しました。
*2の4 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾56頁ないし60頁に布川事件のことが書いてあります。
(関連記事その他)
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 3期の大堀誠一 最高裁判所判事の履歴書
*3の2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 検事総長,次長検事及び検事長が認証官となった経緯
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)


広告
スポンサーリンク