生年月日 S22.5.10
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
H21.3.27 依願退官
H17.1.4 ~ H21.3.26 仙台高裁2民部総括
H13.4.1 ~ H17.1.3 東京高裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁5民部総括
H4.4.1 ~ H10.3.31 最高裁調査官
H2.4.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事
S63.4.1 ~ H2.3.31 釧路地家裁帯広支部長
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事
S58.4.10 ~ S60.3.31 札幌地家裁判事
S56.4.1 ~ S58.4.9 札幌地家裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事補
S51.4.1 ~ S53.3.31 鹿児島家地裁判事補
S48.4.10 ~ S51.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
*1の1 君の瞳に恋してる眼科ブログの「大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件」には,医療過誤訴訟の遺族を勝訴させた仙台高裁平成18年6月15日判決(裁判長は25期の大橋弘裁判官)に関して以下の記載があります。
医学的には、控訴審の判示内容はお粗末極まるものなのですが、おかしな医師が遺族側に協力して医学的に論外な意見を述べ、医学を知らない裁判官がその協力医の意見を正しいと考えれば、そのような判示をすることがないとは言い切れないのが医療裁判です。しかしながら、この裁判にはそのような協力医がいないどころか、遺族側もショックだとかの医学的な主張はしていないのです。しかも、遺族側が提出した証拠は、戸籍謄本、死亡診断書、遺族自筆の書面2通が全てであり、その書面2通にしても、素人の目に映った事実経過と、病院をなじる文言程度のもので、およそ医学的に筋道を立てて何かを主張したという書面ではありませんでした。
*1の2 仙台高裁平成18年6月15日判決に対する上告受理申立理由(判例秘書に掲載)には以下の記載があります。
原判決には判示内容を裏付ける証拠が存在しない。乙号証として申立人(原審被控訴人)から提出した医療記録(カルテ,看護記録),病理解剖報告書,医師の陳述書,内科病院からの診療情報提供書以外に,医学的知見・評価等に関する証拠は何もない。特に医学文献は全く書証とされていないのである。にも拘らず,原審裁判所は,本件証拠及び弁論の全趣旨から,原判決摘示の事実が認定され,判断が導かれると結論付けているのである。原判決はおよそ判示内容を基礎づける証拠に基づかずに判決に至っているものであり,違法である。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部