岩井伸晃裁判官(38期)の経歴


生年月日 S35.2.25
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.2.25
R5.1.10 ~ 高松高裁長官
R1.7.17 ~ R5.1.9 東京高裁16民部総括
H30.7.8 ~ R1.7.16 宇都宮地家裁所長
H29.7.9 ~ H30.7.7 宇都宮地裁所長
H28.2.22 ~ H29.7.8 東京地裁51民部総括(行政部)
H27.5.20 ~ H28.2.21 東京地裁41民部総括
H22.4.1 ~ H27.5.19 最高裁行政上席調査官
H22.1.1 ~ H22.3.31 東京地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H18.7.24 ~ H20.3.31 東京高裁11民判事
H13.6.4 ~ H18.7.23 内閣法制局第二部参事官
H12.4.1 ~ H13.6.3 広島地裁判事
H11.8.13 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H5.7.2 ~ H11.8.12 法務省民事局付
H3.4.1 ~ H5.7.1 最高裁行政局付
S63.4.1 ~ H3.3.31 和歌山地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1の1 日経新聞HPに「「岩井伸晃」のニュース一覧」が載っています。
*1の2 令和5年1月13日の官報第895号10頁には「認証官任命式」として「一月十日午後四時五分、宮中において、検事長神村昌通、同和田雅樹、同髙嶋智光及び高等裁判所長官岩井伸晃の認証官任命式が行われた。」と書いてあります。
*2の1 以下の資料を掲載しています。
・ 岩井伸晃高松高裁長官の就任記者会見(令和5年1月17日開催分)の関係文書
・ 岩井伸晃 高松高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年12月9日付)

*2の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の高松高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 高裁の部総括判事の位置付け
 毎年6月開催の長官所長会同
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官

*3の1 東京地裁平成28年11月29日判決(裁判長は38期の岩井伸晃)は以下の判事をしています。
    原告は,何人も,裁判所書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することができるとする民訴法91条1項の規定を根拠に,訴訟記録の一部である事件番号は法令の規定により公にされている旨主張する。
しかしながら,民訴法91条の規定の趣旨に照らせば,同条1項に基づく記録の閲覧請求は,その対象とする事件を特定して行うことが前提とされており,実際に閲覧請求を行う際には,各裁判所に備え付けられている閲覧・謄写票に事件番号を記載して事件を特定することが必要であるから,当該事件の事件番号それ自体が不明である場合に訴訟記録を閲覧することは想定されていないものと解される。したがって,訴訟記録について民訴法91条1項に基づき閲覧請求をすることが可能であるとしても,そのことを根拠として,事件番号それ自体が法令の規定により公にされているということはできないから,原告の上記主張は採用することができない。

*3の2 以下の資料を掲載しています。
・ 第三者から訴訟事件について照会があった場合の民事訟廷の対応について(令和2年3月31日付の東京地裁民事訟廷管理官の事務連絡)
→ 東京地裁の民事訟廷としては,「原告名及び被告名が判明している場合」等については,事件番号,係属部,訴えの提起日及び判決言渡し日等の照会に応じることになっています。
・ 民事事件の照会に関する申合せ(平成29年3月30日付の名古屋地方裁判所民事訟廷事務室の文書)
・ 事件番号を把握していない当事者等からの照会に対する対応方針(平成30年5月17日付の福岡地裁記録センターの文書)
・ 電話応対について(札幌地裁の対応案)
→ 事件番号等の問い合わせに関するものです。
*4 東京高裁令和3年12月23日判決(裁判長は38期の岩井伸晃)は,野田聖子内閣府特命担当相の夫が名誉を傷つけられたとして,『週刊新潮』を発行する新潮社と投資家・作家の山本一郎に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審において,いずれの請求も棄却しました(弁護士ドットコムHPの「野田聖子特命担当相の夫、控訴審でも敗訴 新潮社と山本一郎氏による名誉毀損認めず」参照)。


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