菊池徹裁判官(28期)の経歴


生年月日 S25.8.21
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
H27.8.21 定年退官
H25.4.1 ~ H27.8.20 大阪高裁7民判事
H19.7.1 ~ H25.3.31 大阪高裁11民判事
H19.4.1 ~ H19.6.30 大阪高裁5民判事
H13.4.1 ~ H19.3.31 松山地家裁西条支部長
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪高裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 大分地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H2.4.1 ~ H4.3.31 釧路地裁民事部部総括
S62.4.1 ~ H2.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 広島法務局訟務部付
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事補
S54.4.1 ~ S56.3.31 那覇地裁判事補
S51.4.9 ~ S54.3.31 東京地裁判事補

* 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号18頁)。
   それ以外にも(山中注:東京地裁の行政部の部総括として最高裁の意向に反する判決を繰り返すと,行政事件から外されて,出世コースからも外されてしまった30期の藤山雅行裁判官以外にも)、たとえば高裁の陪席から長年動かないで(「塩漬け」と言います。)定年を迎える裁判官もいます。同期でも、途中から処遇の差がどんどんついていきます。私が直接知っているのでは、部がいくつもあり、部総括が数人いる大きな支部で、同期でありながら一方は支部長、一方は部総括ですらない平の裁判官という実例があります。こういう実例をみる若い裁判官たちは、こんな処遇は受けたくないと思うわけです。私は,裁判官には出世指向の人は多くないと思いますが、プライドは高いですから、人並み以下の処遇をされるのは耐えきれない。


広告
スポンサーリンク