田中康久裁判官(17期)の経歴


生年月日 S15.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H22年春・瑞宝重光章
H16.12.27   依願退官
H14.11.6 ~ H16.12.26 仙台高裁長官
H12.8.14 ~ H14.11.5 名古屋地裁所長
H10.1.24 ~ H12.8.13 東京高裁13民部総括
H8.7.19 ~ H10.1.23 前橋地裁所長
H6.4.1 ~ H8.7.18 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁部総括(民事部)
S62.6.1 ~ S63.3.31 法務大臣官房参事官
S59.9.1 ~ S62.5.31 法務省民事局第三課長
S57.4.1 ~ S59.8.31 法務省民事局第二課長
S54.3.26 ~ S57.3.31 法務省民事局第五課長
S52.4.1 ~ S54.3.25 法務省民事局参事官
S49.4.1 ~ S52.3.31 法務省民事局付
S46.4.30 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.6.1 ~ S46.4.29 旭川地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.5.31 東京地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 東京地裁判事補

*1 平成17年1月1日から平成24年12月31日までの間,公安審査委員会委員長をしていました。
*2 東京地裁平成3年2月25日判決(担当裁判官は17期の田中康久31期の三代川三千代及び41期の東海林保)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    およそ会社の従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務(以下「雇用契約上の誠実義務」という。)を負い、従業員が右義務に違反した結果使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償すべき責任を負うというべきである。
ところで、本件のように、企業間における従業員の引抜行為の是非の問題は、個人の転職の自由の保障と企業の利益の保護という二つの要請をいかに調整するかという問題でもあるが、個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、従業員の引抜行為のうち単なる転職の勧誘に留まるものは違法とはいえず、したがって、右転職の勧誘が引き抜かれる側の会社の幹部従業員によって行われたとしても、右行為を直ちに雇用契約上の誠実義務に違反した行為と評価することはできないというべきである。しかしながら、その場合でも、退職時期を考慮し、あるいは事前の予告を行う等、会社の正当な利益を侵害しないよう配慮すべきであり(従業員は、一般的に二週間前に退職の予告をすべきである。民法六二七条一項参照)、これをしないばかりか会社に内密に移籍の計画を立て一斉、かつ、大量に授業員を引き抜く等、その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で行われた場合には、それを実行した会社の幹部従業員は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うというべきである。そして、社会的相当性を逸脱した引抜行為であるか否かは、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)等諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。


広告
スポンサーリンク