1 矢口洪一 (やぐち・こういち) 高輪1期 京大
在任期間:昭和43年11月11日~昭和45年12月29日
2 瀬戸正二 (せと・しょうじ) 司法官試補
在任期間:昭和45年12月30日~昭和47年1月30日
3 西村宏一 (にしむら・こういち) 1期 東大
在任期間:昭和47年1月31日~昭和49年10月3日
4 井口牧郎 (いのくち・まきお)2期 東大
在任期間:昭和49年10月4日~昭和53年9月21日
5 西山俊彦 (にしやま・としひこ) 4期 東大
在任期間:昭和53年9月22日~昭和56年2月28日
6 川嵜義徳 (かわさき・よしのり) 8期 京大
在任期間:昭和56年3月1日~昭和58年7月14日
7 上谷清 (うえたに・きよし) 10期 京大
在任期間:昭和58年7月15日~昭和63年2月28日
8 泉徳治 (いずみ・とくじ) 15期 京大
在任期間:昭和63年2月29日~平成2年3月14日
9 今井功 (いまい・いさお) 16期 京大
在任期間:平成2年3月15日~平成6年12月20日
10 石垣君雄 (いしがき・きみお) 20期 東大
在任期間:平成6年12月21日~平成11年2月10日
11 千葉勝美 (ちば・かつみ) 24期 東大
在任期間:平成11年2月11日~平成15年1月23日
12 園尾隆司 (そのお・たかし) 26期 東大
在任期間:平成15年1月24日~平成16年9月12日
13 高橋利文 (たかはし・としふみ) 28期 東北大
在任期間:平成16年9月13日~平成18年9月8日
14 小泉博嗣 (こいずみ・ひろつぐ) 31期 京大
在任期間:平成18年9月9日~平成21年8月2日
15 林道晴 (はやし・みちはる) 34期 東大
在任期間:平成21年8月3日~平成22年7月6日
16 永野厚郎 (ながの・あつお) 35期 京大
在任期間:平成22年7月7日~平成26年7月17日
17 菅野雅之 (かんの・まさゆき) 37期 東大
在任期間:平成26年7月18日~平成28年6月24日
18 平田豊 (ひらた・ゆたか) 39期 東大
在任期間:平成28年6月25日~平成30年12月17日
19 門田友昌(もんでん・ともまさ) 45期 京大
在任期間:平成30年12月18日~令和5年8月23日
20 福田千恵子(ふくだ・ちえこ) 47期 東大
在任期間:令和5年8月24日~
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2の1 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)61頁には以下の記載があります。
昭和四三年二月、思いもかけず民事局長を命じられた。行政局長を兼務するのが慣例であった。
事務総局発足以来専任の行政局長が置かれたことはない。後年行政簡素化のための一局削減が叫ばれたとき、思い切って行政局を廃止してはと考えたことがあった。しかし、戦後行政裁判所を廃止して司法部が行政事件も取り扱うこととなった時、行政事件等の新しい分野についての事件処理の重要性から調査、研究、資料収集等を主として取り扱うため行政局を設けた歴史があり、廃止すべきではないと意見が一致した。
*2の2 参議院HPに載ってある「「簡素で効率的な政府」の実現~行政改革推進法案~」には「各省庁の国家公務員総数が昭和30年代初頭の70万人弱から10年間で約90万人へと急増する中で、佐藤総理は1省庁1局削減による行政改革を行うとともに、昭和44(1969)年には、いわゆる総定員法(行政機関の職員の定員に関する法律)が制定された。」と書いてあります。
*2の3 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(講演者は47期の井上泰士)には以下の記載があります。
同じ「民事局」でも、法務省民事局は、内閣に従属する立場として内閣提出法案による民法改正とか家事事件手続法改正といった法制度そのもの(これに加えて日本国のヒトとモノの基礎的な登録である戸籍や登記の事務)を扱うのに対し、最高裁判所事務総局民事局は、最高裁判所規則の制定や現場の裁判官に対する情報提供など、こうして作られた法制度の運用面を扱うという分担になっております。日本国憲法制定に伴い裁判所が戦前の司法省から独立したため、それ以前の司法省民事局が二つに分かれたという歴史的経緯があります。
*3 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
前にも書いたかもしれないけど、
俺が一番ショックを受けた、同僚裁判官の一言
事務総局経験ありの某若手裁判官曰く
「我々は、国民に対し、民事判決を通じて、秩序というものを、しっかり教えなければならないと思うんですよね。」— 岡ロ基ー (@okaguchikii) July 10, 2021
*4 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。
R030628 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局民事局長が常に最高裁判所事務総局行政局長を兼務している理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/VfZhJmyimt
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2021
*5 民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せに関する以下の資料を掲載しています。
令和4年度:(なし。)
令和3年度:事前アンケート資料(執行パート,執行官パート,倒産パート),協議結果要旨
令和2年度:(なし。)
令和元年度:事前アンケート資料(執行パート,子の引渡しパート,倒産),統計資料(民事執行,倒産),協議結果要旨,
*6の1 以下の通知通達を掲載しています。
・ 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長の通達。令和2年9月当時のもの)
・ 訴訟物の価額の算定基準について(昭和31年12月12日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事訴訟法第198条第2項による申立事件の手数料および立件の可否について(昭和47年1月12日付の最高裁判所民事局長等の通知)→現在の民訴法260条2項(仮執行後の原状回復)の取扱い
・ 民事保全法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(平成2年11月30日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事保全法等の施行に伴う登記事務の取扱いについて(平成2年12月5日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 民事保全規則20条1号ハの不動産の価額を証する書面について(平成2年9月27日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 民事保全法の施行に伴う自動車登録事務の取扱いについて(平成3年1月11日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日付の最高裁判所民事局長の通知)
・ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて(平成2年12月13日付の最高裁判所民事局長通達)
・ 新しい不動産登記法の施行に伴う登記嘱託書の様式について(平成17年2月24日付の最高裁判所民事局長通知)
・ 少額訴訟における手続教示,録音テープ等への記録の手続及び口頭弁論調書の作成について(平成9年7月16日付の最高裁判所総務局長,民事局長通達)
*6の2 以下の資料を掲載しています。
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 民事立会部における主任書記官の役割(平成14年12月)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 行政事件訴訟法の改正に伴う書記官事務の留意点,及び行政事件訴訟法の特則を定める規定例(平成17年3月の最高裁判所事務総局行政局の文書)
・ 録音反訳参考資料(改訂版)
・ 民事事件に関する国際司法共助手続マニュアル(令和2年6月に開示された,最高裁判所民事局作成の文書)
・ 民事調停委員の手引(平成31年3月)
・ 司法委員の手引(令和5年11月)
・ 専門委員参考資料(改訂版・平成26年2月)
・ 判決書の書式等の標準的な設定について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局長等の書簡)
・ 裁判書の作成における読点の取扱いについて(令和4年3月16日付の最高裁判所裁判官の申合せ)
・ 民事第一審の審理・判決上の留意点(平成14年9月の司法研修所の文書)
・ 最高裁判所行政局において,行政訴訟事件の終局報告の内容を分析した文書(令和3年9月の開示文書)
*6の3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌
・ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁判所の事件記録符号規程
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
・ 民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
・ 新様式判決
・ 首席書記官の職務
・ 録音反訳方式による逐語調書
・ 破産管財人の選任及び報酬
・ 地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会
・ 調停委員
・ 調停委員協議会の資料
・ 裁判所関係国賠事件
・ 司法行政文書の国立公文書館への移管
・ 民事事件の判決原本の国立公文書館への移管
裁判書の作成における読点の取扱いについて(令和4年3月16日付の最高裁判所裁判官の申合せ)を添付しています。 pic.twitter.com/3AEPmL9lsA
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 7, 2022
*6 大阪高裁民事部の以下の資料を掲載しています。
・ 高裁民事部ベーシックQ&A(令和4年3月の大阪高裁民事部ベーシックQ&A作成プロジェクトの文書)1/2,2/2
・ 大阪高裁民事部の主任決議集(令和3年3月15日改訂)
・ 訴訟救助事件及び迅速処理のための国庫立替における書記官事務処理要領(平成30年3月16日付の大阪高裁民事部の文書)