生年月日 S33.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R4.9.22 依願退官
R3.4.30 ~ R4.9.21 東京高裁12民部総括
H30.12.18 ~ R3.4.29 福岡地裁所長
H28.6.25 ~ H30.12.17 最高裁民事局長
H26.4.1 ~ H28.6.24 東京地裁5民部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 福岡地裁3民部総括
H19.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁事務局長
H19.2.1 ~ H19.3.31 福岡高裁判事
H17.3.22 ~ H19.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H17.3.21 鹿児島地裁3民部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 宮崎地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 宮崎地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 最高裁人事局付
H4.3.23 ~ H6.3.31 書研教官
H1.4.1 ~ H4.3.22 徳島地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
*0 令和6年3月,福岡県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65486),徳永・松崎・斉藤法律事務所(福岡市中央区大手門1-1-12)に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 歴代の福岡地裁所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
本日、東京高裁第12民事部(平田豊裁判長)は、2014年12月にされたチャーター機送還によりスリランカに帰国された2名について、憲法32条が保障する裁判を受ける権利を侵害するなどとして、それぞれに30万円を支払うよう国に命じる判決を言い渡しました。
全面棄却した一審東京地裁判決を逆転するもの
— 弁護士 児玉晃一 Japanese Lawyer #StandWithSsekitoleko (@Koichikodama) September 22, 2021
*2の1 61期の長妻彩子裁判官は,令和2年12月8日,スーパーマーケットの客がレジ前の床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んづけて転倒受傷した事故についてスーパーマーケット側にレジ周辺の安全確認等の義務違反があったとして,原告の過失割合が5割であることを前提に,118万1080円(損害額)✕50%(過失割合)-6万4620円(既払金)+5万2592円(弁護士費用)=57万8512円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました(東京地裁令和2年12月8日判決)ところ,当該判決は東京高裁令和3年8月4日判決(裁判長は39期の平田豊,陪席裁判官は47期の中久保朱美及び51期の井出弘隆)によって取り消されました。
*2の2 FNNプライムオンラインの「スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故」には,「判決文の中でも、買い物中の転倒事故の傾向というのが明らかにされていて、消費者庁のデータによると、2009年9月~2016年10月末までの間に、買い物中の転倒事故が602件報告されていて、そのうち店内の床で滑った事故が350件。」と書いてあります。
*3の1 令和4年3月11日,旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで)に基づき不妊手術を強制されたとして,東京都の人が国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決において,国に1500万円の損害賠償を命じました(毎日新聞HPの「旧優生保護法訴訟 東京高裁も原告勝訴 国に1500万円賠償命令」参照)。
*3の2 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。