○最高裁判所規則 第三号
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。
平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則
(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。
(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。
(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。
(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間
六 前三号の期間に準ずる期間として最高裁判所が定める期間
4 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで住居給付金を支給し、当該給付期間の住居給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。
(住居給付金に係る届出)
第五条 法第六十七条の二第四項に規定する住居給付金の支給に関する要件(以下「住居給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、住居給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その居住の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。住居給付金の支給を受けている司法修習生の居住の実情に変更があった場合についても、同様とする。
(住居給付金に係る確認及び認定)
第六条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が住居給付要件を具備するときは、その司法修習生に住居給付金を支給すべきことを認定しなければならない。
(住居給付金の支給の始期及び終期)
第七条 住居給付金の支給は、司法修習生が住居給付要件を具備するに至った日(以下この項において「要件具備日」という。)の属する給付期間の次の給付期間(要件具備日が給付期間の初日であるときは、要件具備日の属する給付期間)から開始し、司法修習生が住居給付要件を欠くに至った日の属する給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間の前の給付期間)をもって終わる。ただし、住居給付金の支給の開始については、第五条の規定による届出がこれに係る要件具備日から七日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間)から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、司法修習生が、司法修習生に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき司法研修所長が地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して行わしめる修習の開始に伴い当該修習の開始の日として最高裁判所が定める日(以下この項において「実務修習開始日」という。)の前日までに新たに住居給付要件を具備し、かつ、第五条の規定による届出を実務修習開始日から七日以内にしたときは、当該実務修習開始日の属する給付期間から住居給付金の支給を開始する。
(住居給付金の支給の方法)
第八条 住居給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。
(住居給付要件の事後の確認)
第九条 最高裁判所は、現に住居給付金の支給を受けている司法修習生が住居給付要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。
(移転給付金の額)
第十条 移転給付金(法第六十七条の二第二項に規定する移転給付金をいう。以下同じ。)の額は、最高裁判所の定める路程に応じた別表の定額による額とする。
(移転給付金に係る届出)
第十一条 法第六十七条の二第五項に規定する移転給付金の支給に関する要件(以下この条及び次条において「移転給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、移転給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その移転の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。
(移転給付金に係る確認及び認定)
第十二条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が移転給付要件を具備するときは、その司法修習生に移転給付金を支給すべきことを認定しなければならない。ただし、その届出が、住所又は居所の移転をする原因となった修習の開始の日(やむを得ず同日後に移転をした場合にあっては、当該移転をした日)から七日を経過した後にされたときは、この限りでない。
(移転給付金の支給の方法)
第十三条 移転給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。
(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行後に採用された司法修習生について適用し、この規則の施行前に採用された司法修習生については、適用しない。
最高裁判所長官 寺田 逸郎