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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人
任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)
退官日修習期氏名
令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加
3月31日46期小林邦夫
令和6年(2024年)
10月16日57期西田祥平
4月13日46期丸山徹
令和5年(2023年)
4月9日45期中島栄
1月16日65期蕪城真由子
令和4年(2022年)
10月16日55期斎藤岳彦
4月7日44期金光秀明
3月31日53期目黒大輔
1月16日64期池上絵美
令和3年(2021年)
4月9日43期近田正晴
4月9日43期西崎健児
3月31日36期泉薫
令和2年(2020年)
4月12日50期橋本耕太郎
4月10日42期大崎良信
4月10日42期忠鉢孝史
4月10日42期松田浩養
4月10日42期山本由利子
4月10日52期早田久子
4月10日52期藤本ちあき
平成31年(2019年)
4月11日41期佐藤美穂
4月11日41期飯畑正一郎
4月11日41期前田昌宏
平成30年(2018年)
4月12日40期酒井康夫
4月12日50期宮本博文
4月7日30期駒谷孝雄
平成29年(2017年)
4月10日39期植野聡
4月10日49期常盤紀之
4月10日49期佐藤建
4月10日49期新阜真由美
平成28年(2016年)
4月11日38期小池一利
4月11日48期堀禎男
4月9日28期氣賀澤耕一
平成27年(2015年)
4月11日37期高橋裕
4月11日37期源孝治
平成26年(2014年)
10月16日57期岸田航
4月13日46期河村隆司
4月12日26期柴田秀樹
4月1日33期石田裕一
4月1日35期加藤美枝子
平成25年(2013年)
10月1日43期大庭和久
4月10日25期紙浦健二
4月10日25期有吉一郎
4月9日45期山下美和子
4月9日45期山本善平
平成24年(2012年)
10月16日55期内藤大作
4月13日34期村田鋭治
4月13日34期河野泰義
平成23年(2011年)
10月17日54期中野智昭
10月17日54期井原千恵
4月9日43期西田時弘
4月9日43期左近司映子
4月9日43期亀井宏寿
4月9日43期早川真一
4月1日28期伊藤正高
平成22年(2010年)
4月10日42期尾﨑智子
4月10日42期磯貝祐一
4月10日52期櫛橋明香
4月10日52期高松晃司
平成21年(2009年)
4月11日41期一木泰造
4月11日41期村越啓悦
4月11日41期山田徹
4月11日41期伊沢文子
4月9日31期荒井九州雄
4月1日25期島田清次郎
4月1日26期田中信義
4月1日26期布村重成
平成20年(2008年)
4月12日50期和田はる子
4月12日50期新阜創太郎
4月11日27期木村烈
4月7日30期小林秀和
4月7日30期畑中芳子

※ 同一日付内は修習期の新しい順に掲載しています。

第2 各種注記

1 法曹界人事の横断的な確認
ウエストロージャパンHP「法曹界人事」と一緒に見ると分かりやすいです。
2 20期代の任期終了退官が実質的に定年退官に近い理由(計算の詳細)

20期代の任期終了退官の場合,勤続40年となりますから,大学卒業直後に裁判官になっていたとしても,任期更新後,定年(判事・判事補は裁判所法50条により65歳)までの期間は1年もありません(例えば,10月生まれの場合,定年まで約半年です。)。そのため,この場合,実質的には定年退官とほぼ同じです。

3 一木泰造判事(41期)の事件
41期の一木泰造福岡高裁宮崎支部判事につき,平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働いたとして,同日,準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
4 任期終了直前の依願退官に対する退職手当の優遇(根拠条文)

11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・同法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・同法施行令4条・3条1号)。

第3 関連記事その他

1 現職裁判官の再任圧力に関する著作

(1) 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。

平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。

(2) じつは裁判所ってこんな所なんです!PART2(中村圭一著)82頁及び83頁には以下の記載があります。

私も実際に再任されなかった裁判官を数名見てきましたが、やはり、誰の目から見ても「この裁判官は再任されないかもしれないな」と思われていた方で、実際に再任されなかったというケースがほとんどでした。(中略)「任期終了退官」という形で裁判官を辞めた場合は、問題があって裁判官を続けることができなかったというパターンがほとんどだとは思いますが、中には「10年や20年という節目で任期終了という形で辞めよう」と考えて、再任を希望しなかった裁判官も一部いますので、一概には言い切れない側面もあります。

著者の中村圭一は,平成13年に裁判所職員となり,最高裁,福岡高裁,福岡地裁,福岡家裁,佐賀地裁などで勤務し,令和3年3月に退職しました(司法書士・行政書士K1オフィスHPの経歴紹介参照)。

2 任用継続の期待と国家賠償

任命権者が,日々雇用職員に対して,任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなど,右期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合には,職員がそのような誤った期待を抱いたことによる損害につき,国家賠償法に基づく賠償を認める余地があり得ます(最高裁平成6年7月14日判決)。この判決自体は裁判官の事案ではなく大学図書館の日々雇用職員(非常勤国家公務員)に関するものですが,同様の法理は裁判官の再任にも当てはまり得ると考えられます。

3 資料・関連記事

以下の資料を掲載しています。

以下の記事も参照してください。

参考:関連ツイート(7件)