生年月日 S34.3.22
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.11.24 依願退官
H30.10.31 ~ R3.11.23 札幌高裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H30.10.30 千葉地裁2刑部総括
H20.4.1 ~ H24.3.31 司研刑裁教官
H16.6.14 ~ H20.3.31 山形地裁刑事部部総括
H16.4.1 ~ H16.6.13 東京高裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 秋田地家裁大曲支部判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 京都家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 札幌地裁判事補
*0 株式会社フィデア情報総研HPの「Future SIGHT37号」(2007年冬号)に,山形地裁刑事部部総括をしていた当時の金子武志裁判官のインタビュー及び顔写真(「司法への理解、信頼を向上」参照)が載っています。
*1 令和3年12月24日,31期の吉田健司公証人の後任として,東京法務局所属の昭和通り公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
金子武志判事って、なぜか東京地裁部総括に就けなかったんですよね。
部総括で千葉に6年間もいるなんて、聞いたことがない。 https://t.co/MEpeCI2UsC— えくせるほいっぷ (@somatosoma) October 12, 2021
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定(39期の金子武志裁判官,58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。
金子武志裁判官≪39期≫https://t.co/8EsPrndDEF
札幌高裁名物悪名高き即日結審即判決控訴棄却事例があるな・・・— 豪弁 足立敬太 @ザンギの極み (@keita_adachi) March 28, 2019
*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。
本日15日の関東地方の新規感染者数、神奈川県18人、埼玉県11人、東京都7人、千葉県3人、茨城県2人、栃木県2人、群馬県0人。#新型コロナ https://t.co/Wi5lcYy2oG
— 日本コロナ感染者数まとめ (@coronamatome) November 15, 2021
一見普通の報告書だが読んでみるとすごい偉そう。
作成者は自分(達)の考えが唯一の正解と信じ切っていてそれを下のJ達に啓蒙していかなければ、と考えているのが言葉の端々から窺える https://t.co/pB1GtE4vJB— とまどい (@kazunappa0802) September 27, 2020
*4 札幌市北区で令和元年,会社経営の男性を殺害したなどとして殺人と業務上横領の罪に問われた被告人の控訴審判決で、札幌高裁(39期の金子武志裁判長)は令和3年11月16日、懲役22年とした札幌地裁令和3年6月21日判決(裁判員裁判。裁判長は51期の中川正隆裁判官)を支持し、被告人側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「経営者殺害、二審の札幌高裁も懲役22年 被告は無罪主張」参照)。
*5 日本公証人連合会の「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて(令和2年11月30日再改訂)」には,「感染防止の具体策」として以下の記載があります。
(1) 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
(中略)
(5) 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール、電話又はテレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやり取りをして、対面での手続は、最小限かつ短時間とすること。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用すること。
なお、このことについては、日本公証人連合会(以下「日公連」という。)のホームページや公証役場でも、お知らせを掲示するなどして、広報すること。
(中略)
(8) 電子定款におけるテレビ電話の利用や電子確定日付等の直接の面会を回避し得る制度の可及的利用拡大を図ること。
(中略)
(11) これまで新型コロナウイルス感染症対策本部が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うこと。
検察官出身の公証人が作成した公正証書で、当事者が合意した内容とかなり違う内容になってしまっていた公正証書を見たことがある。
それを見てドン引きして以来、その公証役場は利用していない。 https://t.co/O9o2OIPe6A— プリンセスN (@princessbea1215) March 7, 2022
オミクロンの基本再生産数、10近くあるのか……
ワクチン接種も感染対策もなく生活していたら、2〜3日ごとに10倍の感染者が出るということか……
季節性インフルエンザが2前後だから、想像を絶する伝播性です。
ちなみに初期の野生株も2前後でした。とんでもない変異を繰り返しているんだな…… https://t.co/JtUTZ8oahA
— 知念実希人 小説家・医師 (@MIKITO_777) August 7, 2022
いつまで「死亡率は低いから」みたいな話をしているんだ。周回遅れ。
この半年間に、Long COVIDと感染後に他の病気になるリスクが大きいことが明らかになり、心臓にDNAレベルで損傷を与えることがわかり、他の臓器や脳にも悪影響があることがわかってきて、世界の関心はもうそっちに向いている。— Offside🌻 (@yfuruse) November 3, 2022
*6 昭和通り公証役場に関する以下の文書を掲載しています。
・ 昭和通り公証役場の公証人沿革誌
・ 公証人役場の検閲について(昭和通り公証役場宛の,令和3年12月24日付の東京法務局長の通知)
・ 令和4年2月9日付の,昭和通り公証役場の報告書(公証人役場の検閲に関する文書)
・ 令和4年2月9日付の,東京法務局長の公証役場検閲報告書(昭和通り公証役場の金子武志公証人に関するもの)
・ 昭和通り公証役場の公証事務一覧年表(令和3年分。中身は真っ黒)→山口雅高公証人,吉田健司公証人及び金子武志公証人