裁判官の育児休業に関する国会答弁


目次

1 平成3年12月16日の国会答弁
2 平成13年11月16日の国会答弁
3 平成21年11月27日の国会答弁
4 令和4年3月4日の国会答弁
5 関連記事その他

1 平成3年12月16日の国会答弁
・ 泉徳治最高裁判所人事局長は,平成3年12月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在女性の裁判官は百五十五人でございまして、そのうち九十七人が結婚をいたしております。
   それからこの女性の裁判官の出産でございますが、昨年女性裁判官で出産いたしました者は九人でございます。過去五年間の平均をとりますと、平均八人の女性裁判官が出産をいたしております。
② この育児休業法ができましたときには何人ぐらいの育児休業をとる者が予想されるかという御質問でございますけれども、平均でまいりますと、最大八人とる可能性はございます。
   ただ、現在女子教職員等について育児休業制度というのはできておりますが、それの取得率を見ますと、七割というふうに聞いておりますので、七割といたしますと、六人ということになります。六人から八人程度の者がとることが予想されるわけでございます。

2 平成13年11月16日の国会答弁
・ 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年11月16日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁しています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① この育児休業制度が施行されましたのは平成四年の四月一日からでございます。それから本年の九月一日現在まででほぼ十年弱でございますが、育児休業をとった裁判官は合計百十四人でございます。その後、現在までにまた数人ふえております。
 男女別で申しますと、今申し上げました九月一日までの百十四人は全員女性の裁判官でございまして、その後現在までに取得した数名の中の一名が男性でございます。
② 復帰するときのポジションという御質問で、判事補が育児休業をとりまして、任期内であればまた判事補に戻る、それから、育児休業中に異動をさせるということは普通は考えられませんので、例えばある裁判所に配置されている裁判官であれば、同じその裁判所の裁判官として戻るということになると思います。ですから、原則として同じポジションに戻るということになりましょうか。

 今例としてお尋ねになりました、九年目の判事補が三年間育児休業を取得してどういう形で戻るのかという御質問だったかと思いますが、この場合は、途中で、判事補の任期が十年で終了いたしまして判事へ任命する、俗称は再任と申しておりますが、この問題がちょっと絡みますので、こうした点についても育児休業を取得することによる不利益を負わせないという基本的な姿勢で考えていくべきものかと思いますけれども、再任自体については、これは裁判官に対しての新しい任命でございますので、いろいろなほかの問題もございまして、総合的な見地から判断して決定していかなければならない。ですから、九年目で三年やった場合にはどういう形で戻るかということを一律に申し上げるということがなかなかできないんじゃないかと思っております。
③ いわゆる宅調というものは、これは昔、裁判所の施設、部屋、机等も十分でなかった時期に、非開廷日には家で判決を書いたり記録を検討したりするということで事実上かなり行われていた制度でございまして、現在でも、例えば判決を集中して書く、特に長い大きな判決を書くときなどは、役所へ参りますとどうしても電話がかかってきたりいろいろな人が来たりして、十分落ち着いて、妨げられずにできにくいということで、事実上自宅でそういう仕事をする。これが宅調と言われているものでございますが、これは、今申し上げましたように、あくまでも仕事のために必要なときにするということで、育児というようなものを宅調制度を利用してやるというのは、ちょっと考えられないのではないか。
   仕事、育児を担う裁判官について、育児休業制度以外の面で裁判所がどういう配慮、努力をするかという点では、事件の分担などは各裁判所が事務分配で自律的に決めておりますが、そういう場合にある程度何かの配慮をしているというケースもあるかもしれませんし、任地でございますと、育児について協力してくれる親御さんがおりますと、できるだけその近くに配置してあげるとか、そういうふうないろいろな配慮はしております。

④ まず現在から申し上げますと、十月十七日現在の数でございますが、全裁判官三千六人のうち、女性は三百七十九人、一二・六%でございます。内訳を申し上げますと、判事が千四百十四人中百二十九人で九・一%、判事補が八百人中百九十七人で二四・六%、簡裁判事が七百九十二人中五十三人で六・七%。今申し上げましたように、判事補の割合が圧倒的に高うございます。ということは、つまり、最近の若い方の女性の比率が非常にふえておりまして、非常に増加傾向にあるということでございます。

3 平成21年11月27日の国会答弁
・ 29期の大谷直人最高裁判所人事局長は,平成21年11月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 今の御質問(山中注:平成4年4月1日の育児休業制度の開始以来,育児休業を取得した男性裁判官は何人であるかという質問)の点については、男性裁判官は一名でございます。
② 最高裁としましては、育児休業を申し出られた際にはすべてこれを認めるという運用で来ているわけでございます。女性裁判官につきましては、ですからかなりの数が申し出られているわけでございますが、裁判官については今御指摘のとおりということでございます。ちょっと原因について、なぜ取得しないのかということはつまびらかではありませんが、いずれにせよ今回の改正でその環境整備をしていきたいと、こんなふうには考えております。
③ まず私どもとしては、何といっても言わばユーザーといいますか若い世代の裁判官がこの制度について正しく理解しているということが必要だろうと思うわけでありまして、この点については、判事補に任官したこの時点の、この段階から育児休業制度の趣旨あるいは内容、利用方法というものは十分説明してまいりました。
 さらに、それぞれの各庁におきまして、所長が妊娠の事実を把握したときには、改めてこういう制度があるということについての注意を喚起してまいりましたし、それからまた、育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりということであれば、これは部総括裁判官、受け入れる側の部総括裁判官の認識あるいは理解も十分必要だろうと思うわけで、この点については、部総括の研究会でこれまでもその重要性について、制度の重要性についてはいろいろ告知をしてきたところでございます。その運用、こういった運用、いろいろな機会において、更に今回の改正がされた際には、その制度の趣旨を含めて十分伝えていきたいと、このように考えております。

4 令和4年3月4日の国会答弁

・ 47期の小野寺真也最高裁判所総務局長は,令和4年3月4日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 裁判官が育休を取得した場合でありましても、全国的規模の異動、所属裁判所内での配置換え、事件配填の変更、係属事件の配填替えなどの措置を講ずることで、裁判等の事務に支障が生じないよう対応しておりますほか、各庁に裁判官を配置するに当たりましては、こうした事情も総合考慮して配置を行っているところであります。
 今回の判事補四十人の減員につきましては、充員の状況のほか、育休取得等の観点も考慮に入れました上で、減員しても将来の事件処理に支障を生じさせない範囲であるというふうに考えておりまして、今後も引き続き、裁判官の育休取得に対しても適切な対応を行っていくことができるものと考えております。

5 関連記事その他

(1) 平成13年10月に育児休業を取得した男性裁判官は46期の平野哲郎大阪地家裁判事補(昭和44年10月30日生まれ)のことです。
 同人は,育児休業について周囲の理解が得られなかったこと等を理由に,平成14年3月31日に依願退官しています。
(2) 東北大学法科大学院メールマガジン第50号(2009年11月30日付)には49期の高橋彩裁判官の発言として以下のものがあります。
① 今は育休期間が3年になりましたが、実際に3年間取得している人は少ないと思います。それは取得できないからではなく、その期間中に職場に戻りたくなってしまうからだと思います。やはりずっと家にいると、職場に戻りたくなってしまうので、育休の取得期間は長い人で2年、一般的なのは1年であると思われます。男性も育休を取得できますが、男性で取得する人は少ないです。
② ご夫婦で裁判官をやっている人は、基本的には、任官して最初のうちはほとんど一緒に異動していますし、同じ裁判所に勤めなくとも同居して通える範囲に赴任している人が多いです。検察官と裁判官のご夫婦の場合も、検察官の異動は2年毎、裁判官は3年毎なのでずれてしまいますが、できるだけ同居できるようにしてもらっている人が多いと思います。ただし、これは若いうちのみで、子供がある程度大きくなりそれなりの地位になると、やはり別居する場面はあると思います。

(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官の育児休業,介護休暇,配偶者同行休業取得者数(平成18年から平成27年まで)
 裁判所における出産・育児と仕事を両立させるための制度(最高裁判所事務総局)
・ 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブック~妊娠・出産編~(平成29年7月)
 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブック~育児編~(平成29年8月)
・ 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブック~介護編~(平成29年3月)
・ 裁判所職員のための両立支援制度ハンドブック~フレックスタイム制編~(平成29年5月)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁


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